南魚沼~わが故郷から~

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終戦の日・・

2015年08月17日 | 議会
 昨年の8月15日は東京、靖国神社の英霊に参拝しましたが、
今年は出かける余裕もありませんでした。

戦争はしっかり様々な角度から、いつの時代でも見直し
ながら風化させないようにしなければなりません。
では戦後70年を経て、東西冷戦終結から四半世紀を経て、
私たちは何を学んだのでしょう?

恒久平和主義を貫いていくために、世界の平和を実現して
いくために、これまでの考え、生き方で良いのでしょうか?

自衛隊は憲法上存在を否定されますが、存在しないはずの
自衛隊が米合衆国の戦争に、米合衆国の意図の下に参加していきます。

こじつけ解釈で自衛隊の存在を肯定し、個別的自衛権が
認められるとすれば、更に周辺事態法や日米安全保障条約による集団
的自衛権があるとすれば、現状でも領土領海領空の防衛、国民の防衛は
できるはずです。

なぜここで、集団的自衛権の範囲を拡大し、米合衆国の
戦争に憲法違反の自衛隊を参加させ、地球の裏側まで行か
せるような法律が必要なのでしょう?
自衛隊を『国軍』ではなく、曖昧な存在のままで・・。

国連憲章では、日本は連合国の敵国として規定されています。
連合国のボス米合衆国に従順に従う日本がなぜ今も敵国なのでしょう?
このあたりから、外交防衛の将来について考えていかねばならないのではありませんか?

敵国条項の削除、形骸化しているとはいえ、国連加盟国の多数はその削除を批准していません。
平和国家として、世界で平和を訴え実現するために、まず為すべきことは、敵国条項の削除、
そして、
自国・自国民の防衛を基礎に置いた防衛政策の柱としての憲法9条改正、その上で、
軍事力ではない国際貢献にこれまでと同じように取り組んでいくこと。
言い換えるなら、独立国家として国連憲章を厳格に守る国ということになるでしょうか。

それが日本外交の進むべき道、責務だと思います。

※日本国憲法第9条
 第9条【戦争放棄、戦力及び交戦権の否認】
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による
 威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

※国連憲章第51条
 国際連合憲章51条は次のように定める。
 第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、
 安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的
 自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、
 直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
 また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める
 行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

※参考記事
 ①プロからみて安保法案は何が問題なのか?(東洋経済)
 ②日本は「戦争をできる国」にはなれない 財政から見た自衛隊の「本当の姿」(東洋経済)
 ③木村草太氏:現在の政府答弁では安保法制に正当性は見いだせない
 ④第3次アーミテージ・ナイレポート