●ヘイトスピーチ規制法案を要望する意見書を南魚沼市議会は議決、
意見書は内閣総理大臣はじめ関係機関に提出される。
日本国内の少数民族や被差別者へのヘイトスピーチを、法律をつくって規制してくださいという意見書。
南魚沼市議会3月定例会に、会派市民クラブ議員より提出。
南魚みらいクラブ(6名)、政策研究会(3名)、歩む会(6名)、共産党(2名)、市民クラブ(3名)の賛成で可決。
反対は市政クラブ(6名)。
市政クラブの反対理由
①ヘイトスピーチを法律で規制することは、何をもってその対象とし、如何なる判断基準とするのかが難しい。
②憲法21条表現の自由の保障との関連もあり、このような法律をもって規制するのが妥当とは考えられない。
③現状、刑法230条以下、民法710条に〈名誉毀損や侮辱〉により、個別的且つ具体的な事例で、その法益を擁護する法体系で充分と考える。
民法1条、憲法12条の〈権利の濫用の禁止〉憲法14条〈法の下の平等〉は、上記によって担保されると思う。
④法規制によって、いたずらにヘイトスピーチの範囲を広げ、規制強化することは憲法21条、及び12条、14条に抵触する怖れ有り。
⑤こうしたことは、教育や公共機関等による道徳・倫理としての啓蒙活動に委ねるべきである。
・・・・・・・・以上である。
意見書は内閣総理大臣はじめ関係機関に提出される。
日本国内の少数民族や被差別者へのヘイトスピーチを、法律をつくって規制してくださいという意見書。
南魚沼市議会3月定例会に、会派市民クラブ議員より提出。
南魚みらいクラブ(6名)、政策研究会(3名)、歩む会(6名)、共産党(2名)、市民クラブ(3名)の賛成で可決。
反対は市政クラブ(6名)。
市政クラブの反対理由
①ヘイトスピーチを法律で規制することは、何をもってその対象とし、如何なる判断基準とするのかが難しい。
②憲法21条表現の自由の保障との関連もあり、このような法律をもって規制するのが妥当とは考えられない。
③現状、刑法230条以下、民法710条に〈名誉毀損や侮辱〉により、個別的且つ具体的な事例で、その法益を擁護する法体系で充分と考える。
民法1条、憲法12条の〈権利の濫用の禁止〉憲法14条〈法の下の平等〉は、上記によって担保されると思う。
④法規制によって、いたずらにヘイトスピーチの範囲を広げ、規制強化することは憲法21条、及び12条、14条に抵触する怖れ有り。
⑤こうしたことは、教育や公共機関等による道徳・倫理としての啓蒙活動に委ねるべきである。
・・・・・・・・以上である。