アラブ首長国連邦(UAE)の最高裁が、男性による妻子への暴力について、傷が残らないことなどを条件に「しつけとして許される」との判断を示す判決を出したそうな。
最高裁は、判断基準として傷やあざが残らないことや子供が18歳未満であることを条件に、妻子へのしつけが認められると提示したとか。
国によって子どもの定義は違う。
国によって、こどもへの慣習も違う。
こどもへのしつけというのも、国の慣習などを踏まえて、違いは多い。
家庭内暴力、配偶者からの暴力ということについては、国によって様々なようだ。
日本国内でも、こどもへのしつけと称して、重態になるほどの体罰を加えたり、死に至らしめて
裁判で有罪になることも多いけれど、しつけとして許される範囲が子どもであれば18歳未満。
妻に対しても、傷が残らない程度であればよしというのには、驚かされた。
日本での配偶者からの暴力には、改正後、精神的暴力も入った。心への傷も暴力と定義された。
男性の妻子への暴力は、心への傷については、おそらく考慮されていない。
子どもへの精神的暴力、深い傷は考慮されない。妻についても、18歳以上であるけれど、しつけの範囲と称されれば、精神を病むような暴力でも受忍しなさいということになる。
しつけの名においてふるわれる暴力こそ、許し難い。
しつけの名において、許すというのは、「法のざる」でしかないと、思っている。
こどもにも、妻にも人権があるということを考えて欲しい。
人権は男性だけのものでないはず。
最高裁は、判断基準として傷やあざが残らないことや子供が18歳未満であることを条件に、妻子へのしつけが認められると提示したとか。
国によって子どもの定義は違う。
国によって、こどもへの慣習も違う。
こどもへのしつけというのも、国の慣習などを踏まえて、違いは多い。
家庭内暴力、配偶者からの暴力ということについては、国によって様々なようだ。
日本国内でも、こどもへのしつけと称して、重態になるほどの体罰を加えたり、死に至らしめて
裁判で有罪になることも多いけれど、しつけとして許される範囲が子どもであれば18歳未満。
妻に対しても、傷が残らない程度であればよしというのには、驚かされた。
日本での配偶者からの暴力には、改正後、精神的暴力も入った。心への傷も暴力と定義された。
男性の妻子への暴力は、心への傷については、おそらく考慮されていない。
子どもへの精神的暴力、深い傷は考慮されない。妻についても、18歳以上であるけれど、しつけの範囲と称されれば、精神を病むような暴力でも受忍しなさいということになる。
しつけの名においてふるわれる暴力こそ、許し難い。
しつけの名において、許すというのは、「法のざる」でしかないと、思っている。
こどもにも、妻にも人権があるということを考えて欲しい。
人権は男性だけのものでないはず。