観・環・感

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盗難車保険支払い訴訟

2007年04月24日 | 日記
4月17日、福岡市の男性と「あいおい損保」の間で争われていた盗難車保険支払い訴訟において最高裁は、「保険金の支払いを拒否をする場合は、保険会社のほうが契約者の盗難関与の立証責任を負う。」との判断を下した。 最高裁は、「盗難が契約者の意志によって発生したかどうかについては、保険会社が免責事由として説明すべきとし、契約者自身が身の潔白の証明をする必要がない」とした。
一方、保険会社は、防犯カメラの映像に「犯人がほかの車を物色する様子もなく契約者の男性の車に近寄り、キーでドアを開けて1分以内に車を発進させていた。」ことから、「ICチップが埋め込まれた正規のキー以外ではエンジンが始動しない盗難防止装置「イモビライザー」が付いている盗難車は、正規のキーでなければ犯行は不可能。」とし、犯人は、契約者からキーを受け取って使用したと主張した。2審の高裁も「車を持ち去った人物と契約者の男性が意を通じていたとの疑念を払しょくできない」と請求を退けていた。
しかし、私の車も一応イモビライザーはついているが、今まで一度もキーを使ってドアを開けたことはない。すべて離れた所からのリモコン操作であり、時間は一瞬である。このため、契約者から正規のキーを預かっていたとは考えられにくい。(リモコンとキーが別である場合でも、犯行者と契約者が知り合いならリモコンも一緒に渡すだろうから)
最近は、車の盗難が増えており、私もトヨタのランクルを2台続けて盗難にあった人を知っている。そんな不幸な人が盗難への関与がないことをいちいち証明しなければならないことはおかしいとは思う。(保険で3台目のランクルを買ったらしい。)しかし、仮に犯人が1分以内で簡単にイモビライザー付きの車を開けられるキーを持っていたとするならば、それはそれで、怖いことである。イモビライザーの機能が全く働いていないことになるからである。
ところで、私は以前、指紋認証付きの携帯電話を使っていたが、本人なのにうまくいかず、結局、暗証番号を入力する羽目になった。また、静脈識別認証や顔識別認証にしても、運転する人の登録だけでは代行運転はできないし、家族も登録しないといけないし、車検も頼めなくなる。
違法駐車やキーの付けっぱなしは論外だが、常に、盗まれることを覚悟して駐車しなくてはならない物騒な世の中になってきたことは、確かだ。

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