函館発「団塊オヤジの独り言」

団塊世代の心意気をブログから情報発信。
遊び心を入れて日々思うこと、感じることを徒然なるままに・・・・。

盗聴(その2)

2019年08月18日 05時34分20秒 | 治安
国家公安委規則では、通信傍受は適正な実施を目的に各本部に「傍受指導官」を置く。
指導官には、捜査を担当する部署とは別の刑事部門の警部以上の警察官を充て・・・。
事件毎に傍受場所で捜査員に助言、指導するんだとか。

専用パソコンは、警察庁や管区警察局などに保管し、都道府県警が傍受を行う際に貸し出す。
通信傍受法は2000年に施行され、2002年から実際に傍受を開始。
ここ数年の実施事件数は年10~10数件で推移。
昨年までの17年間に145事件で行って、857人を逮捕。

また一方、裁判員裁判になる事件等を対象に・・・。
容疑者の逮捕後の取調べの全過程の録音・録画(可視化)が6月1日から義務化された。
これに伴い、捜査に関する手続き等を定めた犯罪捜査規範(国家公安委規則)の改正も決定。

改正刑事訴訟法で対象になっていない、知的障害がある容疑者についても・・・。
全過程の可視化に努めること等が定められた。
「務める」か・・・恣意的な運用にならなければいいがねぇ・・・。

さてさて、警察には、防犯カメラに加えて・・・。
盗聴法と取調べの可視化という最高の捜査ツールが与えられた。
しかし警察OBとしては、こんなことを危惧して憂う・・・。

裁判所の令状がなくても盗聴できるのか?
第三者が、不正運用をチェックする機能が働くのか?
交番の困まわりさんの戦力低下を見れば、警察の質低下は甚だしい。

警らという名のパトロールは、私に言わせればミニパトカーでだんごドライブ。
軽微な事案も複数の制服警察官で処理するため、先輩・上司・同僚を頼る傾向が顕著。
そのため、いざという時の個々人の判断力・決断力に欠ける傾向が強い・・・。

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