まず、次の映像を見て頂きたい。
それと、音声を聴きながら、質問者の小西議員のホームページも見て欲しい。
『国会でそんな質問をするな』安倍総理に怒られてパニくる民主党議員
http://www.youtube.com/watch?v=wckT-xF0v8w
質問した小西議員のホームページ(HP)での内容は、次のとおり。
小西議員は、勝ち誇ったように、HPで、次のとおり、記述している。
日本国の総理大臣が、現行憲法で最重要の条文である憲法13条の内容を知らず、また、憲法の基本的な勉強を何もせずに、あたかも子どもがおもちゃを扱うがごとく、明治憲法と同様の人権抑圧を可能とする「憲法改正草案」なるものを、自らがリーダーシップを取って作成していたということを明らかにした、極めて重要な質疑であると考えています。
しかし、この国会答弁を見て、分かることは、ひとつ。
首相は、憲法の条文を一字一句覚えていないということ。
それ以外は、小西議員の思い込み。
1.首相は、憲法13条の内容を、空で言えなかっただけで、それをもってして、知らないと言い切ることができないのに、言い切っている。
2.憲法の基本的な勉強を何もせずに、あたかも子どもがおもちゃを扱うがごとく、明治憲法と同様の人権抑圧を可能とする「憲法改正草案」なるものを、自らがリーダーシップを取って作成していたといる論理展開は、小西議員が考える論理展開であって、首相は、そんなことを発言していない。
首相から、おもちゃを扱うが如くという発言はなかったし、その言葉も引き出せていなかった。
3.この映像を見たら、極めて重要な質疑であったとは、思えない。時間をかけすぎた無駄な質疑としか思えなかった。大事な所で、丁丁発止な議論がされていない。
学歴は、凄いが、頭は良くないと考える。
・徳島大学 医学部 医学科中退(教養課程修了) ← 何故中退したのかは不明
・東京大学教養学部教養学科卒業
・コロンビア大学国際・公共政策大学院 修了
多分、記憶力は凄かったのだろう。
頭が良くないと思うのは、40分使って、何を言いたいのか、わからない質疑だったからである。
賢い人だったら、こんな40分間の質疑は行わない。
一般の会社でこんな質問をしたら、上司や社長から
「君は何を言いたいんだ。もっと、要領よく質問できないのか」
と無能社員のレッテルを貼られてしまいます。
切り込んだ質問で、凄かったなと感じた部分が一切なかった。
自己満足のシナリオ。
あと、教養学部教養学科を卒業した人が、人を指差すような非常識は、教養学部教養学科を卒業しましたとは恥ずかしく言えない。
また、指摘されたにもかかわらず、その後も何度も指差ししていたのも、教養があるとは思えない。
学習能力がゼロ。
首相に言われて、頭が白くなったのか。
まあ、その程度の人。
虚勢を貼っていたのが、映像から垣間見えた。
政治は、記憶力の世界ではない。
無から有を作る世界である。
Notihng comes from Nothing.
Youtubeの映像の音声を聴きながら、小西議員のこのサイトを見ると、恐るべき内容と分かる。
ひとつの現象から、拡大解釈するのは、一般的には、詭弁と言う。
それを世間では、嘘とも言う。
日本国の総理大臣が、現行憲法で最重要の条文である憲法13条の内容を知らず、また、憲法の基本的な勉強を何もせずに、あたかも子どもがおもちゃを扱うがごとく、明治憲法と同様の人権抑圧を可能とする「憲法改正草案」なるものを、自らがリーダーシップを取って作成していたということを明らかにした、極めて重要な質疑であると考えています。
これを、拡大解釈と言います。
私は、自民党支持ではありませんが、このロジックは、おかしい。
憲法の条文を覚えていることと、改正案作成には、因果関係はありません。
小西議員の論理では、条文を覚えていれば、良い改正案ができると言っているのです。
または、条文を覚えていないと、良い改正案ができないと言っています。
本当でしょうか?
この論理は、明らかにおかしい。
虚勢をはった議員の映像として、見る価値はあるかも知れないが・・・・・。
( ← 訂正。40分も見る価値なし)
映像の最後に、他の議員から笑われているのは、どうしてかは、本人はわからないでしょう。
分かっていれば、最後の締めくくりの発言はない。
この議員には、場を読む力もない。
当初作成された、とんでもないシナリオ通りの対応しかできなかった。
まあ、この程度だと、外交担当は無理でしょう。
こんな議員に、国政を任せられないと考える。
臨機応変に交渉することができない。
これだけ、憲法に詳しい素養があるなら、どこかの大学で、憲法論を担当する教授が適任と考える。
同じ先生と呼べれても、大学の先生には、国会ほど、場の雰囲気を読む必要はないと考えます。
休題:
小西議員が言いたいことは、次の内容:
【自民党改正案】
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益および公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
現行の憲法13条の「公共の福祉に反しない限り」が、「公益および公の秩序に反しない限り」に変更するのは、良くないと言いたかったようだ。
この変更が良くない論拠は、ホームページを参照。
主旨が分かった上で、この40分の時間の使い方を見たら、お利口でないことは分かる。
この部分だけで、40分の質疑時間が持たないので、最初のつまらない質問(愚問)が続いていたと考える。
国会は、幼稚園の学芸会ではない。
突っ込んだ質疑をして欲しい。
それを見せないと、民主党の復活はないと考える。