判決は「規定は不偏不党を貫く放送のため、テレビ設置者から広く公平に受信料を徴収することを目的としており、公共の福祉に適合する」として、男性に06年3月~今年5月の受信料の支払い義務があるとした。
NHKの話「当方の主張が憲法上、正当であると認められた判決だと受け止めている」。
新聞記事では、このように記載されている。
受信料支払いについては、法律で決められているので、致し方がないと考える。
しかし、「規定は不偏不党を貫く放送のため」とあるが、本当にそうなのか、疑問に残る。
必ずしも中立でないと、一部から避難されている。
論点は、そこに移し替えた方が良い気がする。
また、先日、俺は、5年間もNHKの受信料を拒否していると書いた上で、「世の中でこんないかれた組織があうのか?」と書いていた経済産業省の役人。
http://blog.livedoor.jp/aokichanyon444/archives/54622466.html
支払い請求をし、徴収したかどうかも、広報で発表して欲しい。
弱いものいじめでないことを実践してこそ、初めて、公平と言える。