親族が亡くなったときに対応しなければならない相続手続き。一生のうちに何度も経験することではないため、そう分かりやすいものではない。
法律に詳しくない人にとって煩わしいのは、手続きに必要な書類の多さだ。亡くなった人の戸籍謄本や除票、相続する側の印鑑証明などを、銀行や登記所(法務局)、保険関係など必要な窓口に出すために、何度もそろえなければならない。
この手間の多さを少しでも解消するためにできたのが「法定相続情報証明制度」で、昨年【引用者注】5月からスタートしている。
この制度では、まず、管轄の登記所(法務局)に戸籍除籍謄本などの一式と同時に、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を提出。すると、登記官がその一覧図に認証文を付けて写しを無料で交付する。
あとの相続の手続きは、すべてこの一覧図を使うことで、戸・除籍謄本などを何度もそろえる必要がなくなる。詳しくは、。最寄りの登記所に問い合わせを。
【引用者注】2017年。
□南雲つぐみ(医学ライター)「法定相続情報証明制度 ~歳々元気~」(「日本海新聞」 2018年1月27日)を引用
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法律に詳しくない人にとって煩わしいのは、手続きに必要な書類の多さだ。亡くなった人の戸籍謄本や除票、相続する側の印鑑証明などを、銀行や登記所(法務局)、保険関係など必要な窓口に出すために、何度もそろえなければならない。
この手間の多さを少しでも解消するためにできたのが「法定相続情報証明制度」で、昨年【引用者注】5月からスタートしている。
この制度では、まず、管轄の登記所(法務局)に戸籍除籍謄本などの一式と同時に、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を提出。すると、登記官がその一覧図に認証文を付けて写しを無料で交付する。
あとの相続の手続きは、すべてこの一覧図を使うことで、戸・除籍謄本などを何度もそろえる必要がなくなる。詳しくは、。最寄りの登記所に問い合わせを。
【引用者注】2017年。
□南雲つぐみ(医学ライター)「法定相続情報証明制度 ~歳々元気~」(「日本海新聞」 2018年1月27日)を引用
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