新会社法を20問までやりました。
細かいところまで記述されていて、結構大変です。
発起人・設立時取締役の株式引受払込責任がなく、資本充実のあたりがかなり異なります。
定款と資本の関係は、株式を引き受けて払い込まれた額が資本になるので、資本充実責任は不要であり、定款記載の払込金額と異なるのは不実の登記であり、発起人・設立時取締役の任務懈怠責任に過ぎないということです。
そもそも、資本充実は会社債権者の保護とされてきたが、実質は会社債権者の会社財産への信頼の保護であり、財産が流出する場合に保護が必要であるはずであり、設立時に会社債権者保護は不要ということです。
この辺りは他の意見も見てみないとちょっとよく分かりません。
細かいところまで記述されていて、結構大変です。
発起人・設立時取締役の株式引受払込責任がなく、資本充実のあたりがかなり異なります。
定款と資本の関係は、株式を引き受けて払い込まれた額が資本になるので、資本充実責任は不要であり、定款記載の払込金額と異なるのは不実の登記であり、発起人・設立時取締役の任務懈怠責任に過ぎないということです。
そもそも、資本充実は会社債権者の保護とされてきたが、実質は会社債権者の会社財産への信頼の保護であり、財産が流出する場合に保護が必要であるはずであり、設立時に会社債権者保護は不要ということです。
この辺りは他の意見も見てみないとちょっとよく分かりません。