択基礎は範囲が指定しているので受ける前にその範囲の平成の過去問をやっています。
やっと裁判所まで終わりました。辰巳の2分冊目の半分を過ぎたぐらいです。
天皇の国事行為と内閣の助言と承認
○名目的・形式的説
・最初から名目的な行為に過ぎない国事行為に対して行われる
→助言と承認は名目的な行為を要求されており、省略不可
・69条以外にも内閣の衆議院の解散権を認める立場から、7条3号は根拠となり得ないため、制度的に解散権あり
○内閣に実質的決定権
・内閣の助言と承認により、名目的になる
→もともと名目的な行為は助言と承認が省略可
・69条以外に内閣の衆議院の解散権を認める立場からは7条3号を根拠
国務大臣
・99条の国務大臣は内閣総理大臣を含む
・7条5号の国務大臣は内閣総理大臣を含まない
・既に公訴提起者を国務大臣に任命
→内閣総理大臣の同意なく刑事手続可
∵75条は在任中に限って訴追の同意を必要
・国務大臣の罷免権は閣議不要
↓しかし
天皇の認証必要(7条5号)
↓
内閣の助言と承認が必要
↓これには
閣議必要
∴国務大臣の罷免を行う際に閣議は全く不要ではない
・国務大臣は議院への出席権と出席義務あり(明治憲法は出席権のみ)
↓ただし
制裁措置はない
議院内閣制
○均衡本質説
・より民主的に機能する可能性あり
∵不信任+解散により国民の意思を反映し、選挙に勝ちやすくしようとする
○責任本質説
・他国で民主主義の発展に伴い、議会優位→内閣の解散権を制限・廃止
やっと、多数代表法と少数代表法の区別が分かりました。
選挙
・多数代表法=大選挙区完全連記制=小選挙区
死票が多いが、安定
・少数代表法=大選挙区制限連記制
少数派にも代表の機会あり
例)
当選3名
主政党Aから候補者3名、小政党Bから候補者1名
制限連記or単記制の場合、選挙人はA党の3名のうちの1人を選定するから票がばらける
一方、B党支持者は1名に対して投票するため、B党員が勝利する可能性がある
選挙人130人の場合
A○20票 ○50票 ○30票 B○30票で、A党から2名、B党から1名当選
逆に完全連記なら、A党3名に選挙人は投票するため、
A○100票 ○100票 ○100票 B○30票で、A党から3名当選になる
やっと裁判所まで終わりました。辰巳の2分冊目の半分を過ぎたぐらいです。
天皇の国事行為と内閣の助言と承認
○名目的・形式的説
・最初から名目的な行為に過ぎない国事行為に対して行われる
→助言と承認は名目的な行為を要求されており、省略不可
・69条以外にも内閣の衆議院の解散権を認める立場から、7条3号は根拠となり得ないため、制度的に解散権あり
○内閣に実質的決定権
・内閣の助言と承認により、名目的になる
→もともと名目的な行為は助言と承認が省略可
・69条以外に内閣の衆議院の解散権を認める立場からは7条3号を根拠
国務大臣
・99条の国務大臣は内閣総理大臣を含む
・7条5号の国務大臣は内閣総理大臣を含まない
・既に公訴提起者を国務大臣に任命
→内閣総理大臣の同意なく刑事手続可
∵75条は在任中に限って訴追の同意を必要
・国務大臣の罷免権は閣議不要
↓しかし
天皇の認証必要(7条5号)
↓
内閣の助言と承認が必要
↓これには
閣議必要
∴国務大臣の罷免を行う際に閣議は全く不要ではない
・国務大臣は議院への出席権と出席義務あり(明治憲法は出席権のみ)
↓ただし
制裁措置はない
議院内閣制
○均衡本質説
・より民主的に機能する可能性あり
∵不信任+解散により国民の意思を反映し、選挙に勝ちやすくしようとする
○責任本質説
・他国で民主主義の発展に伴い、議会優位→内閣の解散権を制限・廃止
やっと、多数代表法と少数代表法の区別が分かりました。
選挙
・多数代表法=大選挙区完全連記制=小選挙区
死票が多いが、安定
・少数代表法=大選挙区制限連記制
少数派にも代表の機会あり
例)
当選3名
主政党Aから候補者3名、小政党Bから候補者1名
制限連記or単記制の場合、選挙人はA党の3名のうちの1人を選定するから票がばらける
一方、B党支持者は1名に対して投票するため、B党員が勝利する可能性がある
選挙人130人の場合
A○20票 ○50票 ○30票 B○30票で、A党から2名、B党から1名当選
逆に完全連記なら、A党3名に選挙人は投票するため、
A○100票 ○100票 ○100票 B○30票で、A党から3名当選になる