民法実力養成編第1回と択一ハイレベル編第5回をやりました。
今回のハイレベルは点数は良いのですが、偶然に取れているのが4点もありました。偶然じゃよくないです!ということで、全問しっかりと復習をしました。
いつも日曜昼過ぎまでハイレベルをやって午後から復習をするのですが、終わるのが大体20時ぐらいです。憲法に90分、民法に150分、刑法に60分ぐらいかかってしまいます。
解いた時間は、
憲60分刑95分1問飛ばし民55分で、時間がなく刑法を1問飛ばしでした。
点数は
憲16点民15点刑16点の47点です。
S式択基礎も民法に入りました。過去問を解いていると例えば94条2項の第三者にしても177条の第三者にしても理解が難しいなぁと思わさせられました。
S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16
憲法養成9回19/17
憲法養成10回16/16
民法養成1回17/15
ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…(18/X/X)
目標5回までに45点以上!→達成!!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17) 合推44点-4点
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)→刑の結果が11点!マークミス!?
ハイレベル編2回 39点(15/13/11) 合推43点-4点
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)→刑の結果が13点!またマークミス!?
ハイレベル編3回 37点(13/11/13) 合推45点-8点
ハイレベル編4回 46点(14/15/17)
ハイレベル編5回 47点(16/15/16)
制限能力者の細かいまとめ
○全体
・相手方が法定代理人に対して1ヶ月以上の期間をおいて催告したが、確答なし
→法定代理人は追認擬制(19条2項)
○未成年者
・法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産なら同意なく処分可(5条)
但し、全財産の処分の許可は不可
・意思表示の受領能力なし
但し、単に権利を得又は義務を免れる行為は有効
・限定承認は被相続人の債務を承継するもの
∴法定代理人の同意が必要
・追認をすることができるとき=成年に達したときから5年、行為時から20年で取消権消滅(126条)
○後見人
・意思表示の受領能力なし
・成年後見人に同意権なし
○保佐人
・意思表示の受領能力あり
・同意権は13条1項以外もOK
・13条各号の同意権は必ず付与
・保佐人が被保佐人の居住の用に供する建物を処分するときは家庭裁判所の許可必要(859条の3)
・保佐開始の審判には本人の同意不要
・被保佐人が重要な財産に関する権利の得喪を目的とするときは保佐人の同意必要(13条1項3号)
・保佐人は原則代理権なし
○補助人
・意思表示の受領能力あり
・補助開始の審判には本人の同意必要(15条2項)
今回のハイレベルは点数は良いのですが、偶然に取れているのが4点もありました。偶然じゃよくないです!ということで、全問しっかりと復習をしました。
いつも日曜昼過ぎまでハイレベルをやって午後から復習をするのですが、終わるのが大体20時ぐらいです。憲法に90分、民法に150分、刑法に60分ぐらいかかってしまいます。
解いた時間は、
憲60分刑95分1問飛ばし民55分で、時間がなく刑法を1問飛ばしでした。
点数は
憲16点民15点刑16点の47点です。
S式択基礎も民法に入りました。過去問を解いていると例えば94条2項の第三者にしても177条の第三者にしても理解が難しいなぁと思わさせられました。
S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16
憲法養成9回19/17
憲法養成10回16/16
民法養成1回17/15
ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…(18/X/X)
目標5回までに45点以上!→達成!!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17) 合推44点-4点
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)→刑の結果が11点!マークミス!?
ハイレベル編2回 39点(15/13/11) 合推43点-4点
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)→刑の結果が13点!またマークミス!?
ハイレベル編3回 37点(13/11/13) 合推45点-8点
ハイレベル編4回 46点(14/15/17)
ハイレベル編5回 47点(16/15/16)
制限能力者の細かいまとめ
○全体
・相手方が法定代理人に対して1ヶ月以上の期間をおいて催告したが、確答なし
→法定代理人は追認擬制(19条2項)
○未成年者
・法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産なら同意なく処分可(5条)
但し、全財産の処分の許可は不可
・意思表示の受領能力なし
但し、単に権利を得又は義務を免れる行為は有効
・限定承認は被相続人の債務を承継するもの
∴法定代理人の同意が必要
・追認をすることができるとき=成年に達したときから5年、行為時から20年で取消権消滅(126条)
○後見人
・意思表示の受領能力なし
・成年後見人に同意権なし
○保佐人
・意思表示の受領能力あり
・同意権は13条1項以外もOK
・13条各号の同意権は必ず付与
・保佐人が被保佐人の居住の用に供する建物を処分するときは家庭裁判所の許可必要(859条の3)
・保佐開始の審判には本人の同意不要
・被保佐人が重要な財産に関する権利の得喪を目的とするときは保佐人の同意必要(13条1項3号)
・保佐人は原則代理権なし
○補助人
・意思表示の受領能力あり
・補助開始の審判には本人の同意必要(15条2項)