ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

手形法と今後の予定

2006年10月01日 00時40分51秒 | 商法
柴田講師の手形法の参考書が終了しました。

この本は色々やった後でも、趣旨や意義がきちんと書いてあり、今まで曖昧だった部分が透き通った感じがします

また難しい内容にも踏み込んであり、問題数、ページ数は少ないもののボリュームたっぷりです。


択一過去問も始めました。
民法平成元年20問を解きました。17/20


今後の予定
計画しないと倒れる。計画の実行が実力の上昇。


10-12月(13週間)
平成の択一過去問終わらせる(20問×18年×3科目=1,080問)
1週間のうち4日間は論文対策(後期A答偶数回対策)、3日間は択一過去問
原則:月火水が論文、木金が択一
予定が入れば、論文を削る

土曜、日曜は論文、択一交替
土曜に択一、日曜論文やれば、翌週は土曜が論文、日曜が択一

論文
10月商法、11月民訴法、12月刑訴法の予定

択一
週毎に科目を変更
平日1日20問が目安。休日最低40問が目安。週に80問×13週=1,040問+αでOK




手形保証人の支払拒絶
被保証人、すなわち主債務者たる手形債務者が所持人との原因関係を解除
↓とすると
被保証人は所持人間で人的抗弁が存在し、主張可
↓しかし
手形保証独立の原則(32条2項)から、手形保証人は人的抗弁の援用不可
↓しかし
原因関係を解除された所持人は手形保証人に支払請求しても不当利得として返還請求を受ける→端的に請求不可とすべき
↓よって
権利の濫用(民法1条3項)として抗弁主張可



手形保証人の支払免責と求償権
被保証人、すなわち主債務者の原因関係が解除され、人的抗弁が主張できる場合

手形保証人が支払っても被保証人は所持人に抗弁主張できるため、求償不可
↓しかし
保証人が被保証人の人的抗弁について善意・無重過失で支払った場合は、40条3項より支払免責を受け、支払有効
↓よって
求償可とすべき
↓そこで
善意・無重過失で支払うと、保証人は求償権を取得するという手形の取得者とみなせる
↓そして
手形所持人への人的抗弁は、害意なき者は切断(17条本文)
↓よって
求償可
↓すなわち
善意・無重過失で支払った手形保証人は、支払免責と人的抗弁の切断を受け、求償可


利得償還請求(85条)
○法的性質
反対説:変形物説
×請求額は手形の額面通りでない

思うに、利得償還請求権の目的は実質的調整である
↓よって
公平の見地から特別に認められた請求権である

○権利の消滅
反対説:すべての手形上の権利消滅不要
×公平の見地から認められた実質的調整を重視すべき
↓よって
民商法上の救済手段まですべてが消滅したことが必要

○利得
原因関係上の債務が消滅した場合に利益があるかどうか