会社法をやってます。今週は会社法尽くしです。
アマゾンで本やCD、DVDを色々購入しました。
とりあえず柴田講師の論文基礎力養成講座民法が届きました。
今週末に択一六法3科目が届くはずです。
憲法はいらないかなぁと思いながら、心機一転のため3科目いっぺんに買いました。
代表取締役の経営判断
代表取締役の放漫な経営で害された債権者は間接損害を受けた第三者
→429条1項責任追及可。
↓しかし
放漫でなく、冒険的あるいは積極策としての判断なら?
↓
思うに、429条1項は、所有と経営の制度的分離(326条1項、331条2項)から取締役に経営権が集中し、権限が強大であり、その行使の仕方により第三者に損害が生じるため、
第三者保護のため規定された特別の法定責任
↓もっとも
判断の結果、損害が生じれば常に損害賠償責任を負うことは取締役に酷
+経営判断の萎縮的効果
+引受拒否
↓よって
経営判断が合理的なら損害賠償責任負わない
↓具体的
①当時の状況、調査、検討、情報収集、判断後の対応
②取締役として社会通念上不合理な判断といえるかどうか
会社の場合は、善管注意義務(330条、民法644条)違反より、423条1項責任
株主の場合は、423条1項責任を847条の代表訴訟として追及、
429条1項は間接損害のため不可
∵株主代表訴訟で回復可能
アマゾンで本やCD、DVDを色々購入しました。
とりあえず柴田講師の論文基礎力養成講座民法が届きました。
今週末に択一六法3科目が届くはずです。
憲法はいらないかなぁと思いながら、心機一転のため3科目いっぺんに買いました。
代表取締役の経営判断
代表取締役の放漫な経営で害された債権者は間接損害を受けた第三者
→429条1項責任追及可。
↓しかし
放漫でなく、冒険的あるいは積極策としての判断なら?
↓
思うに、429条1項は、所有と経営の制度的分離(326条1項、331条2項)から取締役に経営権が集中し、権限が強大であり、その行使の仕方により第三者に損害が生じるため、
第三者保護のため規定された特別の法定責任
↓もっとも
判断の結果、損害が生じれば常に損害賠償責任を負うことは取締役に酷
+経営判断の萎縮的効果
+引受拒否
↓よって
経営判断が合理的なら損害賠償責任負わない
↓具体的
①当時の状況、調査、検討、情報収集、判断後の対応
②取締役として社会通念上不合理な判断といえるかどうか
会社の場合は、善管注意義務(330条、民法644条)違反より、423条1項責任
株主の場合は、423条1項責任を847条の代表訴訟として追及、
429条1項は間接損害のため不可
∵株主代表訴訟で回復可能