裁判上の自白
期日における相手方の主張に一致する自己に不利益な事実の陳述
期日
口頭弁論、争点整理手続期日
不利益
基準の明確性から相手方が証明責任を負う事実
事実
権利の発生等、法律効果の発生を規定する法規の要件事実たる主要事実
効果
裁判所拘束力
∵弁論主義の第二テーゼ
当事者拘束力
∵禁反言、相手方の既得的地位保護
間接事実の自白
裁判所拘束力なし
∵証拠と同質で自由心証害する
当事者拘束力なし
∵裁判所拘束力ないなら当事者拘束不要
ここで主要事実の自白の当事者拘束力を裁判所拘束力の結果とすれば、裁判所拘束力がないといえない限り自白の撤回不可
↓しかし
禁反言にあたらないなら自白撤回可として当事者間の公平を考慮すべき
期日における相手方の主張に一致する自己に不利益な事実の陳述
期日
口頭弁論、争点整理手続期日
不利益
基準の明確性から相手方が証明責任を負う事実
事実
権利の発生等、法律効果の発生を規定する法規の要件事実たる主要事実
効果
裁判所拘束力
∵弁論主義の第二テーゼ
当事者拘束力
∵禁反言、相手方の既得的地位保護
間接事実の自白
裁判所拘束力なし
∵証拠と同質で自由心証害する
当事者拘束力なし
∵裁判所拘束力ないなら当事者拘束不要
ここで主要事実の自白の当事者拘束力を裁判所拘束力の結果とすれば、裁判所拘束力がないといえない限り自白の撤回不可
↓しかし
禁反言にあたらないなら自白撤回可として当事者間の公平を考慮すべき