ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法のあれれの疑問

2007年06月04日 01時13分45秒 | 刑法
行為無価値論に立つ場合、構成要件該当性で故意責任を考えます。

このとき、故意責任の本質は、犯罪事実を認識し、反対動機を形成し得たのに、あえて犯罪を実行したことに対する道義的非難とします。

殺人をした人が心神喪失者であった場合、責任のところで責任能力を欠くと検討しますが、構成要件的故意の段階で、犯罪事実を認識できないとして構成要件該当性を欠くとはしませんが、なぜなのか??

あれれ?

行為制御能力の欠如なら、責任のところで検討しますが、是非弁別の能力もない人なら、構成要件的故意を否定できそうな気がします。