月曜日は、あまりにも頭痛がしたので、病院に行ってきました。
乗り物に乗ってるときに気分が悪くなり、顔面蒼白になってましたので。
クモ膜下出血だったら怖かったけど、そのおそれはないみたいでした。
ということで、風呂に入らずすぐ寝ました。9時間ぐらい。
起きたら寝過ぎなのか、頭痛かはわかりませんが、軽~く重かったですが、マシになりました。
民訴法の既判力をばりばりこなしてみた。
既判力の根拠
1)紛争解決手段
2)必要最小限度に当事者、裁判所を拘束
3)手続保障と自己責任
4)審理の充実、弾力化
下記の刑法のは未解決~ですが、構成要件的故意と責任のところの同時に検討するのがいいのかなぁ?
明らかなところから検討する場合は、構成要件はすっ飛ばしてもよいとか???
あれれ~?
乗り物に乗ってるときに気分が悪くなり、顔面蒼白になってましたので。
クモ膜下出血だったら怖かったけど、そのおそれはないみたいでした。
ということで、風呂に入らずすぐ寝ました。9時間ぐらい。
起きたら寝過ぎなのか、頭痛かはわかりませんが、軽~く重かったですが、マシになりました。
民訴法の既判力をばりばりこなしてみた。
既判力の根拠
1)紛争解決手段
2)必要最小限度に当事者、裁判所を拘束
3)手続保障と自己責任
4)審理の充実、弾力化
下記の刑法のは未解決~ですが、構成要件的故意と責任のところの同時に検討するのがいいのかなぁ?
明らかなところから検討する場合は、構成要件はすっ飛ばしてもよいとか???
あれれ~?