商法の論文が添削されて返ってきました。
受戻りなき手形で、債務は有効に消滅するが、手形外の抗弁であるから人的抗弁として害意なき第三者に主張不可ってのはダメ?
この考えは消滅しないと考えないとダメなのかな?
S講師はこの構成でやっている気がするんですが、勘違いか。
やっぱり、手形債務を支払って消滅するから物的抗弁として、でも第三者は権利外観法理で帰責性を受戻りないことに求めれば良いのかなぁ。
ばりばり刑訴法をやってます。
何回やっても新しいことが見える。
余罪取調べをいままで勘違いしていた。
余罪取調べは適法?
逮捕は逃亡・罪証隠滅防止のため
↓よって
取調べ受忍義務はなし
↓とすると
余罪取調べは原則自由にOK
↓しかし
令状主義を潜脱するような余罪取調べは別件逮捕として違法
↓規範
①別件と本件の関係、軽重、②別件の逮捕の必要性、③本件の捜査状況、④余罪取調べの状況などから実質的に判断する。
受戻りなき手形で、債務は有効に消滅するが、手形外の抗弁であるから人的抗弁として害意なき第三者に主張不可ってのはダメ?
この考えは消滅しないと考えないとダメなのかな?
S講師はこの構成でやっている気がするんですが、勘違いか。
やっぱり、手形債務を支払って消滅するから物的抗弁として、でも第三者は権利外観法理で帰責性を受戻りないことに求めれば良いのかなぁ。
ばりばり刑訴法をやってます。
何回やっても新しいことが見える。
余罪取調べをいままで勘違いしていた。
余罪取調べは適法?
逮捕は逃亡・罪証隠滅防止のため
↓よって
取調べ受忍義務はなし
↓とすると
余罪取調べは原則自由にOK
↓しかし
令状主義を潜脱するような余罪取調べは別件逮捕として違法
↓規範
①別件と本件の関係、軽重、②別件の逮捕の必要性、③本件の捜査状況、④余罪取調べの状況などから実質的に判断する。