譲渡担保について
自説は、譲渡担保の法的性質がなんだろうと、弁済期が過ぎ第三者に処分した場合、第三者は背信的悪意であろうと有効であると解するため、法的性質の議論は不要です。
しかし、弁済期が過ぎた場合に、清算金を支払わないと処分権は譲渡担保権者にないと解するなら、意味があります。
このように解すると、清算金を支払わずに第三者に処分した場合に、所有者は誰になるのかが問題になります。
要は受戻権の消滅時期の問題です。
判例のように、弁済期が過ぎた後、第三者に処分したならば受戻権が消滅するとしか覚えていないと法的性質の議論の意味が不明でした。
自説は、譲渡担保の法的性質がなんだろうと、弁済期が過ぎ第三者に処分した場合、第三者は背信的悪意であろうと有効であると解するため、法的性質の議論は不要です。
しかし、弁済期が過ぎた場合に、清算金を支払わないと処分権は譲渡担保権者にないと解するなら、意味があります。
このように解すると、清算金を支払わずに第三者に処分した場合に、所有者は誰になるのかが問題になります。
要は受戻権の消滅時期の問題です。
判例のように、弁済期が過ぎた後、第三者に処分したならば受戻権が消滅するとしか覚えていないと法的性質の議論の意味が不明でした。