今年の論文試験は全科目にポカがあります。
書き出してみます。
憲法二問目
絶対的免責の抜けと国家賠償の違法性の規範は分からず、名誉侵害と表現の自由の規範を使用
民法二問目
Cが無資力なら分割債務としてD、Eに請求
遺産分割の解除も請求可能
Fを解除前の第三者として保護
商法一問目
小問一は事業譲受の手続きを書き有利発行は簡単に流した
小問二は譲渡譲受の株主総会決議がいらない場合を記述したのみ
商法二問目
瑕疵は条文のみ書いて、通知したらよいとしか書かなく、瑕疵のあてはめ無し
手形の小問三は二重無権のみを書いた
刑法一問目
乙を第一暴行、第二暴行にして、第一暴行を正当防衛にしながら、傷害致死を成立
刑法二問目
甲と乙を単純に詐欺罪の共同正犯
民訴法二問目
証拠共通からZへの請求棄却
YZを共同被告として可能とした
刑訴法二問目
毒樹の果実を希釈、派生を書かず、違法性を帯び排除するのが相当しか書いていない。
反復自白は第一取調べの違法性を遮断できるならOKを書いたが、第一取調べを任意性説で書いたのに第二取調べについて任意性について触れていない。
まるで自白法則を違法排除説のように書いたと思う。
伝聞は一切なし。
書き出してみます。
憲法二問目
絶対的免責の抜けと国家賠償の違法性の規範は分からず、名誉侵害と表現の自由の規範を使用
民法二問目
Cが無資力なら分割債務としてD、Eに請求
遺産分割の解除も請求可能
Fを解除前の第三者として保護
商法一問目
小問一は事業譲受の手続きを書き有利発行は簡単に流した
小問二は譲渡譲受の株主総会決議がいらない場合を記述したのみ
商法二問目
瑕疵は条文のみ書いて、通知したらよいとしか書かなく、瑕疵のあてはめ無し
手形の小問三は二重無権のみを書いた
刑法一問目
乙を第一暴行、第二暴行にして、第一暴行を正当防衛にしながら、傷害致死を成立
刑法二問目
甲と乙を単純に詐欺罪の共同正犯
民訴法二問目
証拠共通からZへの請求棄却
YZを共同被告として可能とした
刑訴法二問目
毒樹の果実を希釈、派生を書かず、違法性を帯び排除するのが相当しか書いていない。
反復自白は第一取調べの違法性を遮断できるならOKを書いたが、第一取調べを任意性説で書いたのに第二取調べについて任意性について触れていない。
まるで自白法則を違法排除説のように書いたと思う。
伝聞は一切なし。