誤りがあったため訂正しました。
解説の意味を読み違えておりました
途次さんありがとうございました!!
物上保証人の弁済は、474条の第三者弁済であり、その効果として500条の法定代位となります。
保証人の弁済は保証債務の履行であり、自己の債務の弁済であるため、474条の第三者弁済ではありませんが、500条の法定代位となります。
内田先生の本によると
『500条の「弁済をするについて正当な利益を有する者」と、474上の「利害関係」を有する第三者の関係は、どう考えるべきだろうか。
第三者弁済(474条)の場合は、他人の債務を弁済する関係であるから、保証人等の自ら債務を負う者は含まないが、代位弁済の場合はこれも含まれる、という違いはある。しかし、その他の点では、両者はほぼ重なると考えてよい。実際、第三者弁済を当然になしうる者に代位を否定する理由はないだろう。さもないと、第三者からの弁済を促進する、という代位弁済制度の趣旨に反するからである。」
(民法Ⅲpp.76-77)
ということから、第三者弁済をする者は、法定代位をすることができると考えてよいようです。
第三者弁済ではない者でも、正当な利益を有する者は、法定代位となります。
※異なる、重なるとかから、いずれかの条文しか適用されないように読めてしまいました。
※物上保証人が債務者の債務を弁済した場合は、法定代位のことしか考えたことがなかったので、第三者弁済という考えが飛んでいました。
解説の意味を読み違えておりました
途次さんありがとうございました!!
物上保証人の弁済は、474条の第三者弁済であり、その効果として500条の法定代位となります。
保証人の弁済は保証債務の履行であり、自己の債務の弁済であるため、474条の第三者弁済ではありませんが、500条の法定代位となります。
内田先生の本によると
『500条の「弁済をするについて正当な利益を有する者」と、474上の「利害関係」を有する第三者の関係は、どう考えるべきだろうか。
第三者弁済(474条)の場合は、他人の債務を弁済する関係であるから、保証人等の自ら債務を負う者は含まないが、代位弁済の場合はこれも含まれる、という違いはある。しかし、その他の点では、両者はほぼ重なると考えてよい。実際、第三者弁済を当然になしうる者に代位を否定する理由はないだろう。さもないと、第三者からの弁済を促進する、という代位弁済制度の趣旨に反するからである。」
(民法Ⅲpp.76-77)
ということから、第三者弁済をする者は、法定代位をすることができると考えてよいようです。
第三者弁済ではない者でも、正当な利益を有する者は、法定代位となります。
※異なる、重なるとかから、いずれかの条文しか適用されないように読めてしまいました。
※物上保証人が債務者の債務を弁済した場合は、法定代位のことしか考えたことがなかったので、第三者弁済という考えが飛んでいました。