※一部修正しました。
甲と乙はりんご1ケースの売買契約をした。
売主甲は乙に配達したが、乙は現金の準備がなく受領を拒んだ。
甲は仕方なく持ち帰った。
このような事案では、倉庫が燃えたとかりんごが腐ったとかになって、甲の債務が消滅したとします。
解答として受領遅滞がよく書かれていますが、乙は明らかに代金支払債務の不履行です。
としたら、端的に乙に債務不履行責任を甲は問うで終わりではないでしょうか?
-----受領遅滞の場合-----
【甲の債務】
特定あるか?ある。
甲の帰責性なく目的物が消滅したか?した。
甲の債務消滅。
【乙の債務】
後発的不能となり、危険負担。
債権者主義なら、乙が負担(534条2項)。
制限説で債務者主義なら、受領遅滞の効果から、乙に危険が移転する。
乙が負担(536条2項)。
乙の代金債務は消滅しない。
------債務不履行------
一方、現金の準備がないのは乙の履行遅滞で、甲の弁済の提供によって乙の同時履行の抗弁権が消滅しており、
債務不履行として甲は解除、損害賠償請求(415条、541条)できる。
損害賠償の内容は、代金債務及び遅延損害金(419条)、リンゴを持ち帰ったことによる増加費用(485条ただし書き)である。
後半の債務不履行だけで良く、受領遅滞は出て来ない、とはならないのかな?
はて?
受領遅滞は買主が難癖付けて目的物を受け取らない時や代金後払いの時に出てくる話じゃないのかな?
金銭債務は、不可抗力でも抗弁とならないのであり、履行遅滞が成立しますし。
甲と乙はりんご1ケースの売買契約をした。
売主甲は乙に配達したが、乙は現金の準備がなく受領を拒んだ。
甲は仕方なく持ち帰った。
このような事案では、倉庫が燃えたとかりんごが腐ったとかになって、甲の債務が消滅したとします。
解答として受領遅滞がよく書かれていますが、乙は明らかに代金支払債務の不履行です。
としたら、端的に乙に債務不履行責任を甲は問うで終わりではないでしょうか?
-----受領遅滞の場合-----
【甲の債務】
特定あるか?ある。
甲の帰責性なく目的物が消滅したか?した。
甲の債務消滅。
【乙の債務】
後発的不能となり、危険負担。
債権者主義なら、乙が負担(534条2項)。
制限説で債務者主義なら、受領遅滞の効果から、乙に危険が移転する。
乙が負担(536条2項)。
乙の代金債務は消滅しない。
------債務不履行------
一方、現金の準備がないのは乙の履行遅滞で、甲の弁済の提供によって乙の同時履行の抗弁権が消滅しており、
債務不履行として甲は解除、損害賠償請求(415条、541条)できる。
損害賠償の内容は、代金債務及び遅延損害金(419条)、リンゴを持ち帰ったことによる増加費用(485条ただし書き)である。
後半の債務不履行だけで良く、受領遅滞は出て来ない、とはならないのかな?
はて?
受領遅滞は買主が難癖付けて目的物を受け取らない時や代金後払いの時に出てくる話じゃないのかな?
金銭債務は、不可抗力でも抗弁とならないのであり、履行遅滞が成立しますし。