地役権 2009年08月03日 23時31分10秒 | 民法 通行地役権の時効取得は、承役地の所有者が通路を開設した時はできないだけでなく、要役地所有者が自ら通路を開設しないといけなかったんですね。 知らなかった…。 さらにこの要件は外形上認識ではなく、継続的に行使されていることの要件だったとは~。 色々勉強になります。
無権代理人 2009年08月03日 21時55分47秒 | 民法 無権代理行為をし、本人が追認拒絶後に死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合 無権代理人は本人の追認拒絶の地位を相続し、拒絶しうる。 相手方は無権代理人の責任追及をすることができる。 というのはよくある話ですが、追認拒絶で本人に効果帰属しないことに確定したとしても、この場合、無権代理行為の効果を否定しただけと考えます。 とすると表見代理を主張することもできると考えられます。 追認拒絶があったとしても、表見代理の主張まで、遮断されるわけではないからです。 しかし、このような文献を見たことがないので、根拠はありませんが、表見代理を単独相続した無権代理人に主張することも理論的には可能だと思います。