ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

請負と所有権帰属

2009年08月18日 00時43分06秒 | 民法
※誤解のある書き方のため再度修正しました。


民法120選の問題の一部抜粋です。本当はもう一捻りあります。



請負と所有権帰属と競落人

AはBに自己の土地に建物建築を依頼した。
BはAの報酬支払い能力に疑問があったため、Aの土地に抵当権を設定させ、登記した。
Bは建物を完成させたが、Aは支払いができなかったため、Bは抵当権を実行して、Cが土地を落札した。
しかし、落札金額は、報酬債権に満たなかった。

この場合の法律関係。



完成した建物の所有権は、注文者Aか請負人Bか?

請負人が材料提供したなら、請負人に所有権帰属
∵報酬債権の確保
∵特約でこのような結果を排除可能


請負人Bに所有権が帰属するが、Cとの関係は?

Cは土地の所有者。
建物収去土地明渡請求?

Bは土地利用権ない。
Bの所有権帰属はあくまで、Aへの報酬債権の確保のためCに対して主張できない。


したがって、Bは報酬債権を確保できず、Cの建物収去土地明渡も認められる。

動産と解除後の第三者

2009年08月18日 00時31分55秒 | 民法
民法論文基本問題集120選をやっています。

やっと60問まで終わりました。
今月は、憲法判例と民法120選を同時進行しているのですが、ちょっと遅れ気味です。


120選の問題の一部抜粋です。本当はもう一捻りあります。

解除後の第三者との関係

AはBに動産を売却し引き渡した。
BはCに動産をCに売却し、Cに対して占有改定を行った。
BがCに売却する前に、AはBが代金支払いをしないため、解除をした。



さて、この場合、CはAからの返還請求を拒絶できるか?

という事例で、解除によって既履行債務が遡及的消滅となり、原状回復義務が生じます。

そこで、BはAに動産を返却する義務がありました。
ここで、解除によって復帰的物権変動があったものとして、Bを起点にAとCへの二重譲渡類似の関係になります。

そのため、AとCは対抗関係になり、対抗要件を具備した者が優先します。

よって、通常は、不動産であれば、登記(177条)、動産であれば占有改定も引渡(178条)となって、Cが優先すると思います。


しかし、解答は、動産の場合、対抗要件として引渡だけでは足りず、即時取得すべきだとあります。

これは、二重譲渡の場合も即時取得が必要というのでしょうか?

よく分かりませんでした。