※誤解のある書き方のため再度修正しました。
民法120選の問題の一部抜粋です。本当はもう一捻りあります。
請負と所有権帰属と競落人
AはBに自己の土地に建物建築を依頼した。
BはAの報酬支払い能力に疑問があったため、Aの土地に抵当権を設定させ、登記した。
Bは建物を完成させたが、Aは支払いができなかったため、Bは抵当権を実行して、Cが土地を落札した。
しかし、落札金額は、報酬債権に満たなかった。
この場合の法律関係。
完成した建物の所有権は、注文者Aか請負人Bか?
請負人が材料提供したなら、請負人に所有権帰属
∵報酬債権の確保
∵特約でこのような結果を排除可能
請負人Bに所有権が帰属するが、Cとの関係は?
Cは土地の所有者。
建物収去土地明渡請求?
Bは土地利用権ない。
Bの所有権帰属はあくまで、Aへの報酬債権の確保のためCに対して主張できない。
したがって、Bは報酬債権を確保できず、Cの建物収去土地明渡も認められる。
民法120選の問題の一部抜粋です。本当はもう一捻りあります。
請負と所有権帰属と競落人
AはBに自己の土地に建物建築を依頼した。
BはAの報酬支払い能力に疑問があったため、Aの土地に抵当権を設定させ、登記した。
Bは建物を完成させたが、Aは支払いができなかったため、Bは抵当権を実行して、Cが土地を落札した。
しかし、落札金額は、報酬債権に満たなかった。
この場合の法律関係。
完成した建物の所有権は、注文者Aか請負人Bか?
請負人が材料提供したなら、請負人に所有権帰属
∵報酬債権の確保
∵特約でこのような結果を排除可能
請負人Bに所有権が帰属するが、Cとの関係は?
Cは土地の所有者。
建物収去土地明渡請求?
Bは土地利用権ない。
Bの所有権帰属はあくまで、Aへの報酬債権の確保のためCに対して主張できない。
したがって、Bは報酬債権を確保できず、Cの建物収去土地明渡も認められる。