会社法において、合併無効の訴えの無効原因は明文無く重大な瑕疵に限定されると解されています。
そして、合併比率の不公正は判例では、無効原因にはならないとされています。
しかし、この判例には例外を認めるべきとされています。
すなわち、合併比率の承認決議時に当該存続会社の議決権を有する株主が、当該消滅会社の親会社であった場合、合併比率が不公正なら、著しく不当な決議がされたとして決議取消事由になります。
そして、決議取消がされた場合には、合併承認決議がないことになりますので、この場合には無効原因になると考えます。
もっともこの場合、決議取消と合併無効の訴えは提訴期間が異なります。
決議取消の提訴期間が3ヶ月以内と短期なのは、決議の早期確定に求められていることから、無効の訴え時に主張できるのは、決議の3ヶ月以内に限定されると考えます。
以上リークエP400参考。
さらに難しい問題として、無効主張をしない場合の取締役への責任追及です。
存続会社の株式を対価とした場合、存続会社は株式を発行しているだけであり財産の流出はなく、消滅会社の権利、資産、負債が全て存続会社に承継されるため、存続会社は損害が生じているとはいえず、任務懈怠責任が認められないとされます。
また、この場合株主は第三者責任の追及が考えられます。
株主は直接損害には第三者に含まれるが、間接損害には第三者に含まれず、株主代表責任追及によるべきと考えられています。
さて、合併比率が不公正の場合、そのために株式の経済的価値が下がったのであり、株主らは直接損害を被ったと考えられ、第三者に含まれるため、第三者責任を追及できることになります。
一方、存続会社が対価として金銭を支払った合併の場合、会社財産が流出しているため、会社は損害を被ったとされ、任務懈怠責任が認められ取締役らへの株主代表訴訟が認められます。
この場合、第三者責任は、株式の経済的価値の下落は会社財産の流出による損害であり、間接損害になることから第三者に株主は含まれず、株主代表訴訟によるべきことになります。
ものすごく複雑です。
そして、合併比率の不公正は判例では、無効原因にはならないとされています。
しかし、この判例には例外を認めるべきとされています。
すなわち、合併比率の承認決議時に当該存続会社の議決権を有する株主が、当該消滅会社の親会社であった場合、合併比率が不公正なら、著しく不当な決議がされたとして決議取消事由になります。
そして、決議取消がされた場合には、合併承認決議がないことになりますので、この場合には無効原因になると考えます。
もっともこの場合、決議取消と合併無効の訴えは提訴期間が異なります。
決議取消の提訴期間が3ヶ月以内と短期なのは、決議の早期確定に求められていることから、無効の訴え時に主張できるのは、決議の3ヶ月以内に限定されると考えます。
以上リークエP400参考。
さらに難しい問題として、無効主張をしない場合の取締役への責任追及です。
存続会社の株式を対価とした場合、存続会社は株式を発行しているだけであり財産の流出はなく、消滅会社の権利、資産、負債が全て存続会社に承継されるため、存続会社は損害が生じているとはいえず、任務懈怠責任が認められないとされます。
また、この場合株主は第三者責任の追及が考えられます。
株主は直接損害には第三者に含まれるが、間接損害には第三者に含まれず、株主代表責任追及によるべきと考えられています。
さて、合併比率が不公正の場合、そのために株式の経済的価値が下がったのであり、株主らは直接損害を被ったと考えられ、第三者に含まれるため、第三者責任を追及できることになります。
一方、存続会社が対価として金銭を支払った合併の場合、会社財産が流出しているため、会社は損害を被ったとされ、任務懈怠責任が認められ取締役らへの株主代表訴訟が認められます。
この場合、第三者責任は、株式の経済的価値の下落は会社財産の流出による損害であり、間接損害になることから第三者に株主は含まれず、株主代表訴訟によるべきことになります。
ものすごく複雑です。