会社法では定款記載事項の一つに会社の目的があります。
一方、登記にも目的を登記しなければなりません。
定款は株主総会の特別決議で変更ができます(466条、309条2項11号)。
さて、齟齬が生じた場合に、一方を信じた場合の相手方はどうなるんでしょう?
目的の範囲は広く解するのが判例ですが、それでも解せないぐらいの行為とか。
定款の目的を変更したから、定款を信頼して取引をした。
しかし、登記にはそのような目的は記載なく、目的外の取引であった。
このような場合は、登記が不実記載と考えて、908条2項で保護されるのかな。
では逆は?
登記を変更したから、登記を信頼して取引をした。
しかし、定款にはそのような目的の記載はなく、目的外の取引であった。
このような場合は、908条1項後段で保護されるのでしょうか。
もしそうなら、会社法は定款より登記により決することを重視しているんですかね。
一方、登記にも目的を登記しなければなりません。
定款は株主総会の特別決議で変更ができます(466条、309条2項11号)。
さて、齟齬が生じた場合に、一方を信じた場合の相手方はどうなるんでしょう?
目的の範囲は広く解するのが判例ですが、それでも解せないぐらいの行為とか。
定款の目的を変更したから、定款を信頼して取引をした。
しかし、登記にはそのような目的は記載なく、目的外の取引であった。
このような場合は、登記が不実記載と考えて、908条2項で保護されるのかな。
では逆は?
登記を変更したから、登記を信頼して取引をした。
しかし、定款にはそのような目的の記載はなく、目的外の取引であった。
このような場合は、908条1項後段で保護されるのでしょうか。
もしそうなら、会社法は定款より登記により決することを重視しているんですかね。