ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法事例

2012年10月16日 22時53分09秒 | 刑法
刑法事例

特に問題集にあるわけではないので、解答もありません。

ただ、後日検討します。




甲は、A宅に侵入し、机の引き出しから現金10万円と銀行のキャッシュカードを盗んだ。

しかし、キャッシュカードの暗証番号がわからず、現金を下ろせなかった。

3日後、Aのblogを発見した。

Aのblogのコメント欄に、
年齢が私と近そうですね。誕生日はいつですか?
と尋ねたところ、
○月○日です。
と返事が返ってきた。

そこで盗んだキャッシュカードをATMに入れてこの誕生日を暗証番号として入れたところ、正しく入力されたと表示されたため、甲の自分の口座に50万円を振り込んだ。


甲の罪責は?

入れ墨

2012年10月16日 01時05分34秒 | 行政法
入れ墨訴訟が提起されたようです。


採用時の信仰等調査事件とか、政党所属調査事件とかが参考になりますね。

後者の事件は、調査は強度でなく、社会的に許容されるから合憲としていましたが今回はどうでしょうか。


入れ墨を入れる自由の保護とこれの回答を強制する自由との争いでしょうか。

市に対して不法行為を争っていますので、プライバシー権の侵害とか、思想・良心の自由とかも問題ですかね。

たぶん、戒告処分は無効になって、損害賠償はもっと少額になるのではないかな。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012101500778


「職員が大阪市を提訴=入れ墨調査は違憲-地裁

 大阪市が市職員を対象に入れ墨調査をした問題で、市が回答を拒否した職員を懲戒処分にしたのは違憲だとして、交通局の男性職員(54)は15日、市を相手に、処分取り消しと500万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
 入れ墨調査は5月、教職員を除く約3万4000人を対象に実施された。7月の再調査も含め、これまでに114人が入れ墨があると回答。市は8月、回答を拒否し続けた6人を、職務命令違反として、戒告処分とした。
 訴状によると、職員側は、入れ墨調査は私生活上の自由やプライバシー権を侵害する違憲・違法な行為で、処分は無効と主張。回答拒否を続ければ分限免職の可能性もあると脅され、何度も回答を迫られたとしている。職員は入れ墨はしていないという。」