ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

株主総会不存在

2012年10月15日 22時05分02秒 | 商法
取締役の選任決議が不存在の場合に、後の株主総会で新たな取締役を選任する決議をした場合。

無効原因ではなく、不存在になるというのが判例です。



取締役を選任する株主総会が不存在の場合において、この取締役によって構成される取締役会は正当な取締役会とはいえず、かつ、その取締役会で選任された代表取締役も正当に選任されたものではなく、株主総会の招集権限を有しないから、取締役会の招集決定に基づき代表取締役が招集した株主総会で新たな取締役を選任する決議がなされたとしても、その決議はいわゆる全員出席総会としてされたなどの特段の事情がない限り法律上存在しない、株主総会不存在になる。
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事例

2012年10月15日 15時10分48秒 | 刑法
※ちょっと修正しました。


甲はパスタ屋に入った。

好物のニンニクの効いたペペロンチーノを頼み食べた。

しかし、財布がないことに気付いた。

トイレの場所を聞いて外にあったらトイレに行く振りをして逃げようと思い、店員にトイレはどこですか?と聞いたら、
『店の外に出て角を曲がったところです。』
と言われたので、トイレに行って来ます、といい、店を出てすぐに逃げた。

しかし、勘定がまだだったので逃げたのに気付いた店主が金を払えと追い掛けて来たので、甲は店主を殴って倒し、逃げた。

後日街で店主にすれ違い、店主に金を払えと詰め寄られたためまた殴って逃げた。

甲の罪責は?




























最初の店主を殴った時に事後強盗罪を検討したなら、失格です。
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2項詐欺罪

2012年10月15日 15時00分03秒 | 刑法
2項詐欺罪は複雑です。

対象は財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させたこと。

これは不法な利益ではなく、財産上の利益を不法に取得したことを意味します。


客体は移転性のある利益に限られるが、狭く解する必要はないと思います。

情報やサービスは移転されることはない(提供者から消えない)ので、原則移転性は肯定はできません。

しかし、対価を支払うべき有償のサービスや情報提供にはその余地があります。

被害者は請求できる料金を詐欺により請求できないため、財産上の損害があるし、欺いた行為者にはサービスや情報を不正、不法に取得することによって、その対価として支払うべきであった財産上の利益を不法に取得したといえるからです。

サービスや情報自体ではなく、全体として見る必要があります。



詐欺罪の穴場的存在は、248条の準詐欺罪でしょうか。
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