取締役の選任決議が不存在の場合に、後の株主総会で新たな取締役を選任する決議をした場合。
無効原因ではなく、不存在になるというのが判例です。
取締役を選任する株主総会が不存在の場合において、この取締役によって構成される取締役会は正当な取締役会とはいえず、かつ、その取締役会で選任された代表取締役も正当に選任されたものではなく、株主総会の招集権限を有しないから、取締役会の招集決定に基づき代表取締役が招集した株主総会で新たな取締役を選任する決議がなされたとしても、その決議はいわゆる全員出席総会としてされたなどの特段の事情がない限り法律上存在しない、株主総会不存在になる。
無効原因ではなく、不存在になるというのが判例です。
取締役を選任する株主総会が不存在の場合において、この取締役によって構成される取締役会は正当な取締役会とはいえず、かつ、その取締役会で選任された代表取締役も正当に選任されたものではなく、株主総会の招集権限を有しないから、取締役会の招集決定に基づき代表取締役が招集した株主総会で新たな取締役を選任する決議がなされたとしても、その決議はいわゆる全員出席総会としてされたなどの特段の事情がない限り法律上存在しない、株主総会不存在になる。