憲法の審査基準論は複雑です。
基準に至るまでの過程は、権利を制約している程度、態様、権利の性質、程度等により決めるべきであり、ここには反対利益を入れてはいけないとするのが、正しいそうです。
制約される権利の内容とか、制約の度合いが強いなら、基準は厳格に、弱いならそれほど権利を厚くは保護しなくてよく、立法府を尊重すべきであるから、基準は緩やかにすべきである。
反対利益は当て嵌めの時に使用することを忘れてはいけません。
基準に至るまでの過程は、権利を制約している程度、態様、権利の性質、程度等により決めるべきであり、ここには反対利益を入れてはいけないとするのが、正しいそうです。
制約される権利の内容とか、制約の度合いが強いなら、基準は厳格に、弱いならそれほど権利を厚くは保護しなくてよく、立法府を尊重すべきであるから、基準は緩やかにすべきである。
反対利益は当て嵌めの時に使用することを忘れてはいけません。