ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

私人間効力

2012年10月13日 23時43分04秒 | 憲法
私人間に関する問題について、間接適用だから、とするのは危険です。


判例の三菱樹脂事件では、

憲法の人権規定は専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。

私人間においては、原則私的自治に委ねられ、侵害の態様、程度が社会的に許容し得る限界を超えるときは、民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等によって適切な調整を図ること。

と判断しています。



この、社会的に許容し得る限界を超えるときに、間接適用することを規範としているため、この一定の限界を超えるかどうかを判断する必要があります。


私人間の対象となっている一方の存在の意義や、侵害されている権利の態様、程度が考慮される必要があると思います。


例えば、スーパーの会員権と、ゴルフの会員権ではその私人間の一方の役割、存在意義が異なる場合もありそうです。
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過失

2012年10月13日 22時35分51秒 | 刑法
過失はいろいろとややこしい。

つらつらと書いてみます。


過失は、注意義務違反のことであり、結果予見可能性を前提とした結果回避義務違反をいうと考える。

過失には、
結果予見可能性+結果予見義務違反

結果回避可能性+結果回避義務違反
の双方を満たす必要があり、前者は責任要素、後者は構成要件該当性の問題になる。

構成要件該当性の問題より先に責任要素を検討するのは不思議な気もします。





過失と結果との因果関係は、結果回避可能性の問題に吸収されると考えられます。

結果を回避する可能性がない場合には、因果関係は否定されるし、結果を回避する可能性があり義務に違反したならば、結果との因果関係は肯定されるからです。


このように構成要件該当性としての結果回避義務違反には、結果との因果関係も含めて考慮されているといえそうです。





信頼の原則
適切な行動に出ることを信頼することが不相当な事情がないならば、これを前提にした行為をすればよい。


自分が不法な行為をしていた場合でもこれは信頼の原則は否定されない(失効の原理の排除)。


自分が交通違反をしていても、信頼の原則は否定されないが、信頼することが不相当ならば、信頼の原則は否定される。





予見可能性は、結果回避可能性が認められる前提である。

しかし、結果を回避しえなかった可能性がある場合、過失を基礎付ける責任要素としての予見可能性は認められない、ということもあるのでしょうか。


暗い夜道で黒い服を着て、自転車のライトも消していたため、人を轢いた事案

この場合、結果回避可能性が無かったという前提に、自転車を認識できなかったという結果予見可能性もなといえる。





整備不良の自動車を運転し、人を轢いた。

整備されていれば制動距離が短く、人を轢く手前で止まれた。

整備不良自体に結果予見可能性と結果回避義務違反があるのか。

万一の事故、事態は結果予見可能性を肯定するかという問題。


危惧感説になるから妥当ではないのではないか。


きちんと整備されていれば人の死傷は避けられたといえ、整備不良の自動車を運転していれば、人の死傷結果が生じることは容易に予見可能であるから、結果予見可能性が認められる。
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親族相盗例

2012年10月13日 11時04分43秒 | 刑法
親族相盗例(244条)は、一身的処罰阻却事由を定めたものと解すべきです。

これは、法は家庭に入らずの格言から規定されたといえ、親族間の紛争に国家権力の介入を控えるべきであるからです。

この規定の趣旨から、財産罪の対象物の所有者、占有者ともに親族の物でなければなりません。親族の物ではなければ親族間の問題ではなくなるからです。

とすると、これを誤信して他人の物を盗った親族に対しては、親族相盗例の適用も故意や責任を否定することもできない。
このような事情は量刑にて考慮されるべきと考えます。


確かに、親族相盗例を知って盗っても罪にならないと考えて盗ったのに、所有者は別の者であった場合に、故意が否定されるとも考えられなくもありません(この考え方もあるようです)。

しかし、政策的に処罰しないとしているのであって、責任や違法性が減少するから処罰しないとしているわけではないため、故意や責任は否定されません。
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