ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法過去問

2006年10月09日 21時37分06秒 | 刑法
最近の子供たちは、ネットゲームが当たり前になってきているようです。

昔のボードゲームのように友達の家に集まって遊ぶということがどんどんなくなりつつあるため、人の顔を見て判断するとか、表情をチェックするとかがなくなり、無機質な画面上で相手を判断しているのでしょうから、人の心を読むとか、人の痛みを知るとかの感覚がなくなっているような気がして恐ろしいです。

未来の主権の担い手である子供たちがきちんと相手を思いやったりできるのでしょうか。

しかし、私たちの世代も旧世代からはこのように思われていたのでしょうから、いつの時代も新世代に対しての心配は変わらないのかもしれません。


今年も論文発表が終了し、来年の受験者数はどうなるのでしょうか。

予想
法科大学院に行った人たちは数少ない受験回数を賭けのような旧司法試験に消費することは考えられず、未受験。
専業受験生はさすがに300人前後の試験のために浪人することは難しく、大半が就職の道を選択する。
となると、受験生は仕事しながらの人か、専業主婦や専業主夫の人、あるいは家が裕福で専業受験生をやれる人、現在大学2、3年生の学生、
に絞られる気がするので、来年はもしかしたら今年よりもチャンス!?
という楽観的な発想は捨てます。


刑法の過去問1年分をやりました。
とりあえずのこなし最低目標は達成しています。

来週はおそらく後期A型答練の商法第2回が届くので、それもやらないと!
次々とクリアしないと今年の論文落ちの方達と肩を並べられません。


刑法の昔の問題は面倒くさい問題は少ないのですが、個数問題が結構あって難易度はそれなりに高いですね。

並べ替えは結構苦手意識を持っていたのですが、解いてみるときちんと解けるので、おそらく問題をきちんと読まずに、また学説の理解がきちんとできていないままに解いていたからだと思います。


民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20

残り1,080-200=880問。

会社法25/61問終了。

風邪が治らない

2006年10月09日 18時13分55秒 | 刑法
風邪っぽいのが治らない。熱はないし、咳もないのですが、だるさとぼーっとしてるのが取れません
(×_×)

とりあえず、ユンケルと処方してもらった薬を飲んでいます。

せっかくの3連休なのに、そんなに捗らなかったのが悔しいなぁ。


刑法の過去問2年分をやりました。

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20

残り1,080-180=900問。

会社法

2006年10月09日 01時30分42秒 | 商法
今日は会社法を一日やろうと思っていましたが、扁桃腺の腫れの影響か昼間に結構ボーっとするので3時間ほど寝ていました。

ですから、集中できたのは午前中と夜でした。

それでもスタ100を15問解きました。

会社法の勉強方法は、スタ100を基準に新論文過去問集と新会社法100とS講師の過去問対策を並行してチェックしています。


株主総会の招集通知が欠けた場合
株式会社は所有と経営が分離(326条1項、331条2項)
↓とすると
株主総会は実質的所有者たる株主から構成され、重要な決定を行う機関であり、株主の意思が反映されるほぼ唯一の機会
↓よって
招集通知は株主が意思を反映させるための機会と準備のため、重要な手続き(299条1項)
→欠けると法令違反となり、決議取消原因(831条1項1号)
→大株主への欠缺は、決議不存在の訴えにもなりうる(830条1項)
↓もっとも
株主総会の決議に沿って利害関係人が多数
→画一的、法的安定性を図るため、提訴権者、提訴期間3ヶ月が法定
↓また
決議取消原因があっても、重大な瑕疵でなく、かつ決議に影響ないと認められれば裁量棄却あり(831条2項)
↓では、
一部の株主への招集通知欠けた場合?

反対:発言により影響あり、招集通知欠缺は重要な瑕疵
×一株主でも欠けると常に決議取消になる
↓よって
ごく少数なら影響なしといえ、特段の事情がなければ裁量棄却可

病院と民法過去問

2006年10月07日 23時16分50秒 | 民法
今日は、病院に行ったり出掛けたりしてました。
天気が良かったですね

LECの後期A答練も申し込んできました。10%引きと1万円引きのハーフコースレジュメ付偶数の通信で96,200円でした。高いですね!
気合を入れてやらないと!!

民法過去問の勉強法。
1問解く→答え合わせ→全部の肢の検討と間違った部分をC-Bookでチェック。主要部分であれば表にする。主要論点であれば、論証を簡潔に書く。
の繰り返し。

大体1時間に8~10問のペースです。

免責的債務引受なら保証人は随伴しない
∵主債務者との信頼関係で成立
∵主債務者の責任財産に影響
∵保証人の求償権の確保に影響

相続の廃除
・推定相続人の廃除は家裁に請求
・遺言でも可→死亡時に遡及する


過去問をやってます。

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20

残り1,080-140=940問。

明日は会社法を一日中やります。

論文合格発表 合格された方おめでとうございます。

2006年10月06日 21時25分21秒 | その他
今日は論文合格発表でしたね。合格された方、おめでとうございます。

来年は超激戦ですが、まず択一突破を目標に

現役で一発合格を狙っている方が本当に論文試験に合格していました。すごい人です。多分相当の努力をしたのでしょう。

この方に並べるように頑張りたいと思います。

風邪

2006年10月06日 00時56分44秒 | 民法
ついに風邪を引いてしまいました。仕事は休みませんけど。
風邪を引いたのは多分2年ぶりぐらいです。

試験勉強をするようになってかなり気をつけるようになったのですが、最近の仕事のきつさが相まって体が悲鳴を上げつつあるのかなぁと思っています。

でも、まだ血を吐くぐらいに至っていないので、全然余裕ですね。

風邪薬を飲むと少しハイになってその後眠くなりますね。
ガンバレ自分。

LECの特待生試験は1万円引きでした。問題のあてはめが解答と異なっていたわりにはひどい点数を付けられなかったようです。
5万円:2名
3万円:4名
1万円:50名弱?
5千円:100名強ぐらい?


何とか民法平成5年を解きました。さすがに少し集中力が欠けました。でもこの年のは穴埋めが多く難しい気がしました(言い訳…)。

平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20

残り1,080-100=980問。

六法買いました

2006年10月03日 22時14分26秒 | 憲法
旧司法試験用六法をやっと買いました。
6月ぐらいから発売されていたんですね。
去年のはばらばらになってボロボロでしたので新しいのは嬉しいです。
(≧▽≦)

今まで会社法はポケット六法だったので一緒になっているのも便利です。


発起人関係
25条2項:発起人の一株以上の株式引受責任
26条:定款作成
27条:定款絶対的記載事項
27条4号:最低出資額
28条:変体設立事項
33条:検査
34条1項:出資の履行、現物出資
36条3項:株主失権
52条1項:現物出資価額不足填補責任
53条1項:会社への任務懈怠責任
53条2項:第三者への損害賠償責任

民法過去問と会社法

2006年10月02日 00時20分52秒 | 商法
もう10月になりました。あと半年とちょっとで激戦択一です。今年もあと3ヶ月!

今日は午前中少し買い物に出かけたら帰りがけに雨が降り始めました。出掛けるなってことだったんですね>天気!

最近のセキュリティニュース。
電子政府のルート証明書がWindowsに組み込まれているらしい。
ルート証明書
しかし、確認できず。


民法択一過去問を解き始めました。

まあまあ覚えていますが、解く速度は遅めです。
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)

これで、80問終了!残り1,080-80=1,000問。


商法論文対策今年2回目を始めました。

株式会社の所有と経営の分離
○所有と経営の分離(326条1項)
・株式会社は散在する少額資本を結集し、大規模経営を予定
 ↓よって
 資本を結集しやすくするため、経営能力がなくても出資可能とし、所有と経営が分離。
・社員は業務執行権を持たず、重い責任を持たせることは自己責任の原則に反する
 ↓よって
 間接有限責任(104条)としている
 →所有と経営を分離させ、間接有限責任を根拠づける。
・株式自由譲渡の原則(127条)から、株主変動によっても経営維持を実現する必要
 ↓よって
 所有と経営の分離によって、社員の無個性化

手形法と今後の予定

2006年10月01日 00時40分51秒 | 商法
柴田講師の手形法の参考書が終了しました。

この本は色々やった後でも、趣旨や意義がきちんと書いてあり、今まで曖昧だった部分が透き通った感じがします

また難しい内容にも踏み込んであり、問題数、ページ数は少ないもののボリュームたっぷりです。


択一過去問も始めました。
民法平成元年20問を解きました。17/20


今後の予定
計画しないと倒れる。計画の実行が実力の上昇。


10-12月(13週間)
平成の択一過去問終わらせる(20問×18年×3科目=1,080問)
1週間のうち4日間は論文対策(後期A答偶数回対策)、3日間は択一過去問
原則:月火水が論文、木金が択一
予定が入れば、論文を削る

土曜、日曜は論文、択一交替
土曜に択一、日曜論文やれば、翌週は土曜が論文、日曜が択一

論文
10月商法、11月民訴法、12月刑訴法の予定

択一
週毎に科目を変更
平日1日20問が目安。休日最低40問が目安。週に80問×13週=1,040問+αでOK




手形保証人の支払拒絶
被保証人、すなわち主債務者たる手形債務者が所持人との原因関係を解除
↓とすると
被保証人は所持人間で人的抗弁が存在し、主張可
↓しかし
手形保証独立の原則(32条2項)から、手形保証人は人的抗弁の援用不可
↓しかし
原因関係を解除された所持人は手形保証人に支払請求しても不当利得として返還請求を受ける→端的に請求不可とすべき
↓よって
権利の濫用(民法1条3項)として抗弁主張可



手形保証人の支払免責と求償権
被保証人、すなわち主債務者の原因関係が解除され、人的抗弁が主張できる場合

手形保証人が支払っても被保証人は所持人に抗弁主張できるため、求償不可
↓しかし
保証人が被保証人の人的抗弁について善意・無重過失で支払った場合は、40条3項より支払免責を受け、支払有効
↓よって
求償可とすべき
↓そこで
善意・無重過失で支払うと、保証人は求償権を取得するという手形の取得者とみなせる
↓そして
手形所持人への人的抗弁は、害意なき者は切断(17条本文)
↓よって
求償可
↓すなわち
善意・無重過失で支払った手形保証人は、支払免責と人的抗弁の切断を受け、求償可


利得償還請求(85条)
○法的性質
反対説:変形物説
×請求額は手形の額面通りでない

思うに、利得償還請求権の目的は実質的調整である
↓よって
公平の見地から特別に認められた請求権である

○権利の消滅
反対説:すべての手形上の権利消滅不要
×公平の見地から認められた実質的調整を重視すべき
↓よって
民商法上の救済手段まですべてが消滅したことが必要

○利得
原因関係上の債務が消滅した場合に利益があるかどうか