ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

平成21年度民法第1問

2009年08月06日 01時17分59秒 | 民法
平成21年度民法第1問の問題で、父親が息子に絵画の売買を委任したことをやめたのは、委任の解除にあたりそうです。

とすると、遡及効はなく112条の問題になると考えられます。

109条は、代理権が取消や無効によって遡及的に消滅し最初からなく、有効な代理権がないのに、あるかのうような外観を第三者に表示している場合に問題になるようです。


委任をやめたのに、委任状を放置していた場合に、新たな代理権授与として表見代理が成立するのは、有効な代理権が存在し、消滅したことを第三者から判別できない場合なので、112条だと思います。

本問においても父親は、委任をやめていますが、詐欺でも錯誤でもないので、解除として将来効となる気がします。

ただし、詐欺、錯誤のため取り消したとの条件を付するのならば、109条の問題になりそうです。

ちなみに私は、
代理権授与行為と委任契約は有因であり、委任を取消したことにより、代理権授与行為も消滅するが、112条による表見代理で相手方は保護される可能性があるといった風に書いたので、
消滅であれば、109条の問題、しかし、ただ取消しただけなら、解除として112条の問題としないといけないのに、そのような場合分けも言及もしていません…。

地役権

2009年08月03日 23時31分10秒 | 民法
通行地役権の時効取得は、承役地の所有者が通路を開設した時はできないだけでなく、要役地所有者が自ら通路を開設しないといけなかったんですね。

知らなかった…。

さらにこの要件は外形上認識ではなく、継続的に行使されていることの要件だったとは~。

色々勉強になります。

無権代理人

2009年08月03日 21時55分47秒 | 民法
無権代理行為をし、本人が追認拒絶後に死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合

無権代理人は本人の追認拒絶の地位を相続し、拒絶しうる。
相手方は無権代理人の責任追及をすることができる。

というのはよくある話ですが、追認拒絶で本人に効果帰属しないことに確定したとしても、この場合、無権代理行為の効果を否定しただけと考えます。

とすると表見代理を主張することもできると考えられます。

追認拒絶があったとしても、表見代理の主張まで、遮断されるわけではないからです。

しかし、このような文献を見たことがないので、根拠はありませんが、表見代理を単独相続した無権代理人に主張することも理論的には可能だと思います。

譲渡担保

2009年08月02日 23時08分52秒 | 民法
譲渡担保について


自説は、譲渡担保の法的性質がなんだろうと、弁済期が過ぎ第三者に処分した場合、第三者は背信的悪意であろうと有効であると解するため、法的性質の議論は不要です。

しかし、弁済期が過ぎた場合に、清算金を支払わないと処分権は譲渡担保権者にないと解するなら、意味があります。

このように解すると、清算金を支払わずに第三者に処分した場合に、所有者は誰になるのかが問題になります。


要は受戻権の消滅時期の問題です。

判例のように、弁済期が過ぎた後、第三者に処分したならば受戻権が消滅するとしか覚えていないと法的性質の議論の意味が不明でした。

契約締結上の過失

2009年08月02日 22時53分30秒 | 民法
やっと民訴法132問全部の検討が終わりました。

結構、早く回せました。
もう来年に向けてのスタートは切っています。



民法やりはじめました。
契約締結上の過失は、原始的不能も契約準備段階も契約締結後もみな同じだと思っていました。


原始的不能なら、契約締結上の過失として、売主の故意、過失で信義則上の買主に損害を被らせない義務あり。

契約準備段階の過失なら、社会的接触関係の有無として、契約の成熟度合を考慮。

契約成立後でも契約前の説明義務、付随義務あり。


いずれも買主の善意必要で、損害賠償の範囲も履行の観念ができないため、信頼利益に留まる。