三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

「薮本観光へようこそ~。」

2014年10月24日 | 資料の箱:直通バス

前回、直通バスの記事を書きました。

この度、決算委員会を行っています。

直通バス本格的に運行する前に試走会が25年9月末日に開催されました。

その時には食糧費としてペットボトルのお茶が参加者に配布されていました。

購入本数:1750本

参加者数:1593名

まだ、議決されていないバス会社(自主運行)が運行するバスの試走会で、お茶を配布

する。(公費を使った選挙活動と捉えかねないものです)

また、主に老人会が乗車する直通バス市長自らが「薮本観光へようこそ~。」と言いながら職員も同行させていたと聞きます。

イベントでは着物で槍を持って歌うパフォーマンスを行い参加しますが、幼保一体化等市民の反対意見が多そうなものでは、市民からの要望があっても出席しません。


市政の目指している方向性が違うのは明らかではないでしょうか。


三木市と三木市情報公開審査会について(直通バス関連)

2014年10月23日 | 資料の箱:直通バス

北播磨医療センターへ三木市が独自事業として運行している直通バスについては、

運行前から計画や財源の脆弱性を訴えてきました。

 

・補助金は年間2億5000万円

(現在乗客一人当たり往復1万円が経費としてかけられています。運賃は片道150円)

・計画については市内の公共交通全般について、直通バス運行後の今年度になってから見直しを行っています。

 

25年10月からは、バス会社の独自事業として行っていました。

独自事業ではありましたが、内情は三木市との共同事業です。

そして26年3月議会で老人会等からの要望などがあり、又、市長が直接委員会に出席して説明を行い、賛成多数で可決されました。(私は反対でした)

(ここ近年、市長が委員会に出席したことはこの時だけです。)

 

昨年、直通バス問題の解決を行うために運行する前に、資料収集を行いましたが、私が行った情報公開請求に対して開示された内容に不服がありましたので、異議申し立てを行いました

異議申し立て日時:25年6月13日

内容:バス会社の見積もり金額及びバス会社名など(添付資料参照願います)

 

直通バス自主運行日時25年10月

直通バス補助金予算議決26年3月議会

 

そして、異議申し立てに対して三木市から書面により返事があったのが

日時:平成26年10月21日

内容:法人ノウハウ情報により非公開とする

 

異議申し立て後の返事は1年4か月後です。

議会で資料請求してもまともな資料が提出されることが少ないなか

法的措置を行って請求し、異議申し立てを行ってもここまで待たされるのは

市民の知る権利を明らかに阻害するものと考えます。


又、私が異議申し立てを行ったのが、25年6月13日

市長が非公開理由説明書を情報公開審査会会長に宛てたのが26年7月24日

その間、約1年1か月

一方情報公開審査会が、私に意見書等提出期限を定めてきたのが26年11月5日

その間、16日間

どう考えても理解できません

と言うことで、市民として担当課へ苦情を伝えに行ってきました。

役所が情報公開審査会に提出するまでの期間13か月に対し、異議申立人がそれを受けて提出するまでの期間16日間と大きく開きがある。

その根拠条例について確認しましたが、

根拠は条例にありません。

役所の都合で日程を決定されました。

と言うことで、提出期限の延長を求め変更するように依頼を行い、書面による通知を発行するように依頼しました。



下は私が行った異議申し立て書


 

1年4か月経ってようやく返信があった通知文

 

 

 


 


直通バスについて、比較資料

2014年04月29日 | 資料の箱:直通バス

3月議会に於いて、直通バスの是非については予算の削除(直通バス補助金、2億5000万円)を

求めた修正動議を提案しましたが、賛成少数で否決されましたので、現在、市内を運行されてい

ます。

今後の三木市の取り組みとしては、先のブログに掲載(市長と意見交換)

広報みき4月号(P.2,3,4,5)の特集ページで掲載されています。

今回の件に関しても継続して、皆さんに様々な角度から情報を発信していきたいと考えています。

下は、

赤字補助金について17年度との比較、市税収入の内法人税収入との比較です。

 


三木市政の現状をマンガで解説 2

2014年03月21日 | 資料の箱:直通バス

先のブログに引き続き  直通バス 編  

三木市政の現状をマンガで解説しているサイトが

ありましたので御紹介します。

リンクフリーで、多くの皆さん(拡散希望)にご覧頂きたいと述べられています。

著作権は放棄されていましたので御安心下さい。

 


直通バス、参考人招致その後

2013年09月19日 | 資料の箱:直通バス

以前からお伝えしています、直通バスの運行会社2社を総務建設常任委員会で

参考人として招致するために、出席要請をしました。

その結果ご返事を頂きましたので、ここでお知らせしたいと思います。

2社共、概要としては

「業務多忙の為、出席を辞退させて頂きます。」

と言うものでした。

当事者のご意見を直接伺えると提案したのですが、誠に残念です。

 


直通バスの予算、削除又は一部修正。(次年度に計上される赤字補助金)

2013年09月09日 | 資料の箱:直通バス

先日、直通バスの写真をアップしましたところ、多くのコメントを頂きました。

老人クラブの皆さんにバスに乗車して頂き統合病院の見学会を開催。

Bombさんからは、バス会社の自主運行なのに車輌に「三木市」が入っているのがおかしい。

とおりすがりの市民さんからは、自主運行なのに車両購入にあたって三木市から補助金でも出してるの?など多くのご意見を頂きました。

 

 

そうですよね。僕もそう思います。バス会社が自主運行してそれに、三木市が次年度に補助金を出すだけなので、なぜ「三木市」なんでしょうね。

でも・・・。車輌購入に係るバスの減価償却費は三木市が出す次年度の補助2億5000万円に含まれており、補助すること前提だからでしょうか?

しかし、議会は認めていません。何故なら運行するまでに市は議決事項としておらず、実質運行した後、次年度予算で赤字補助金に対して議決されるので、議会では削除されるかもしれないし、一部修正するかもしれません。

直通バス問題に関して、これら不安定な状況の中、バス会社の株主は疑問を感じないのでしょうか?

それとも、私達の知らないところで何か確約されているのでしょうか?

   ←「三木市」の文字!


特別交付税の補足説明

2013年09月03日 | 資料の箱:直通バス

総務建設委員会で、直通バスに対して特別交付税が出ると説明がありました。

委員会で、中尾議員及び私からの質問に対して補足説明がありました。

解釈は色々とあると思いますが、下記が役所の解釈のようです。

 

 


直通バスの財源について(全額三木市民の負担です。)

2013年07月15日 | 資料の箱:直通バス

一般さまから頂きましたコメントでコミバスに対する市の負担割合がありました。

又、直通バスの財源についてもお問い合わせがありました。財源については、

直通バス説明会資料及び常任委員会資料等

http://blog.goo.ne.jp/mituda_1965/e/05b937a67e16711d42fe9ce54517c381

で資料を公開していますので、ご興味がありましたら参照下さい。

ここでは、財源についてを抜粋して紹介します。

(2)直通バスの財源を御覧下さい。100%市の負担です。

その根拠は直通バス利用者が増えると患者による収入が増えるので三木市の統合病院への負担額が減少するので、これを財源にすると言うものです。

これと同じような内容が広報三木5月号の特集にも掲載されていますので御覧頂ければと思います。

因みに、上部資料は議会で説明されたものですが、広報三木5月号掲載では、基準となる数字が変更されており、一貫性が無いことも以前のブログでお伝えしています。最下段(三木市の負担の減少額)の数字にについて大きな違いが生じています。

 

又、現在運行されているバスに関する補助金の負担については、23年度の実績報告書を掲載しますので御覧頂きたいと思います。

(アナログですが、関係部分を貼り合わせスキャンしています。)

(1)バス対策補助金、県費43%、市費57%

(2)生活バス路線維持対策補助金、県費50%、市費50%

(3)生活バス路線運行補助金、市費

(4)生活交通路線維持費補助金、市費

(5)三木鉄道代替バス運行維持補助金、市費

(6)運行契約に基づく経常損失相当額の補助、市費

(7)コミュニティバス、県費約0.45%、市費約95.5%

(8)地域ふれあいバス運行支援、市費 


直通バス問題:企業の責任と役所の責任

2013年06月23日 | 資料の箱:直通バス

6月議会で直通バスに関して議論した内容をテープ起こしをしました。

誤字脱字はお許し下さい。又、肩書きは略しています。

 

大西)現在運行しているバス路線の変更、路線の延長は検討したのか?

井上)福祉施策として150円均一で運行を行う。路線バスでの検討は論外であろうと考えている。

大西)バス事業者と検討はしたのか?

井上)路線バスの延長などについては検討していない。

大西)検討されていないと言うことでした。そもそもの、直通バスのあり方から統合病院へ行く市民の皆様方の足の確保から考えると病院専用の送迎バスで無い様なあり方も考えれると思ったので少し提案をさせて頂きました。

それと、先程の話の中でバス会社との協議の内容はルートとかバス停とか話をされているようでありました。2億5000万円の根拠になる見積もりも2月に取ったと言うことでした。

そして、再度5月下旬に取ったと言うことですが、このバス事業者との契約の時に要綱が必要かと思いますが、この要綱はいつ定められてどのような要綱なのか教えて下さい。

北井)包括的な補助要綱である補助規定によって支出しているところ。公共交通としては統一した要綱が必要であろうと言うことから5月31日付けで策定しました。これと合わせて直通バスの補助要綱としては公共交通としてでは無く福祉目的ですので別途要綱を策定しました。それに基づきまして適正に10月イッピの施行に向かって補助要綱にしたがって実施して参ります。

大西)再度の確認ですが、今までのバス関係の要綱をまとめて作り直したと言うことでいいですか?

(ハイ)それとは別に直通バスに関して新たに福祉バスの要綱を新たに5月31日付けで作ったと言うことでいいか。

北井)仰る通り。2つ分けて作っています。その内容については、この本会議の後、委員会でキッチリと説明をさせて頂きたいと考えています。

大西)福祉バスに関して契約行為は結ぶのか?

山本)補助金というのは補助金の交付申請、交付決定というふうな形で支出するものですので、特に契約を結ぶ予定等はありません。

大西)補助金の支出については契約を結ぶ必要は無いと言う話でした。では、現在運行しているバスの補助金の要綱による補助金交付申請書の申請理由は何ですか?

山本)現在の補助金と言うことですね。これに付いては今の契約と言うものに基づいて補助金が支出されていると言うものではなくて補助金の交付申請に基づく交付決定によって補助金は支出されている。只、そこの申請の内容に付いては、契約書と言われるものの中に定められたもの、ルートとか停留所とかそう言うものに基づいて補助金を支出していると言うことで、現在ある契約書と言うのは補助金の交付決定をする為の補完的な文書と言うような位置づけとなっています。

大西)基本的には現在運行されているバスに関しては契約行為がなされているのですね。これは、先程言った補助金交付申請書の申請理由が何かと言うことをお聞きしました。それは運行契約によると言うことになっていて、そもそも運行契約が結ばれていると言うことなんですね。

運行契約を結んだ上で当然補助金を支出されていると思います。今回の直通バスもこれと同じ方法で行くとすれば契約は結ぶと思うんですが、直通バスに関して契約は何時結ぶのか教えて下さい。

北井)あくまでもバスに対する補助は行政として補助金として支出しています。補助金というのは、ある一定の市が提示する条件、バスでしたら運行する、そのような条件の中でバス事業者がそれを運行された場合に幾らいくらの足らない部分とか赤字になった部分とか、それを補助しましょと言う内容で補助金を支出していく。その為には、どのようなルートであるとか、どのような運行経路であるとか、そう言った物を示す必要があるのでそれを示す一つの資料として、今は無いですがその運行契約とかそう言うものを使っていたと言うことでして、補助金のその一つの条件を示す為の資料であって、山本部長が補完的な資料と申したものでございます。

あくまでも、補助金というのは行政行為です。契約と言うのは民法行為です。まったく民法行為でなく、行政行為の補完的な資料としてとっていると言うことでございます。

今回の直通バスについては一切そのような契約は結ぶつもりはありませんし、必要はないと考えている。

大西)今までのバスに関しては契約を結ばれていましたね。H24年頃まで契約を結ばれていたのを私も持っていますので、結ばれていました。しかし、直通バスに関して契約は結ばないと言い切りました。という事は、バス会社は3月議会で答弁された内容で、自主事業として運行されるので、それに則って三木市は補助金を出すだけだと説明がありました。

と言うことは、神姫バスさんがここで収入を得るのは無理だと自社の判断でされた場合、運行は止められても仕方が無いという判断でいいか

北井)直通バスについては神姫バスで決めているものではありません。

あくまでも7月末に地公会議の中で審議して頂いて事業者又は料金と言うものが決まってくるわけです。従って今、業者が決まっているわけではありません。

例えば補助要綱の条件に従って補助金を支出していく、事業者の方が自分のところでは出来ないと言うふうな選択枝はあるが、これは公共交通を担うものとして地域の足、法がございます。従ってそのようなことはあり得ないと考えています。

大西)まず無いと言うお話でしたがそうでは無く、しっかりと契約とかをされて担保を取られた方がいいのかなと思います。先程は神姫バスサイドの話をしましたが、今度は三木市側で来年も市長選があったりして、交代があるかも知れません。その時に、どんな判断が下されるか分かりません。担保がなければ直通バスってもう少し見直しをするんだよって話になっても仕方ないと思うんですが、でも契約は結ばないと言う事か。

北井)あくまでこのバスの運行補助に関しては国、県も補助要綱に基づいて運行されています。県内各市町7市全て補助要綱で補助金を出されていまして、契約行為と言うのは今のところ無いようなところです。

我々としては補助金の補助要綱に従って、それに基づく補助金を支出することによって運行して頂くと言う事であくまでも、契約については全くするつもりはありません。

藪本)基本的な考え方として国や県のバス事業に対する補助金の支出というやり方によって、支出している訳で偶々以前から路線等の具体的なものに付いては運行契約と言う形でそれを確認されておる。にも関わらず、補助金の交付申請が出てきて交付決定が行われるという行政法の世界で動いておると何か2重のものが重なって動いておる。何か誤解のようなものを与えていたのかと思います。あくまでも補助金である以上は、補助金を支出する以上は、公の目的。先程、副市長は公共交通の目的といいました。部長は公共交通から直通バスを外しているといいました。何か理論矛盾しているような話をして申し訳ございません。いわゆる、公の福祉という公共目的が無い限り地方自治法上補助金を支出することは出来ません。従って、補助要綱を常任委員会で説明をさせて頂くと思いますけれども、そう言った補助目的である公の福祉というものが続く限りは市民生活に混乱が生じないようにして、一般的に交付要綱は決まってきているので、そう言うご意見はもって頂かなくても大丈夫だと思います。

それから、先程代替の違った路線との検討はしなかったのかという問いに対して、部長は検討しなかったと答え、議員も確認されたところですが、道路運送法9条がありまして、既に規定の路線のあるところに、そこにまた重なって直通バスが走って行く時に、既存の事業者の意見を聞いたり、既存の事業者と利益を相反、競合してはいけないんだとか、いろいろそう言った取り決めがある中で、ここに付いて既存路線について難しいのではないかと言う内部の協議は十二分にしているので、それに付いては訂正させて頂きます。

大西)行政から頂く答弁がその都度、違うのでそう言うことはまとめて頂いて、市長が訂正されることの無いようにして頂いたほうが市民の皆さんに対しても誤解を与えにくいと思いますので、調整をして下さい。井上部長も調整をされて答弁を頂きたいと思います。それで、先程の話で現在運行されているバスに関しては契約行為をされています。ですので、直通バスに関しても契約はされるべきだと思います。その契約行為の中で債務負担行為に付いても、この10月から運行されますから10月運行されるまでに債務負担行為の設定をされて、議会での議論をしていかなければならないと思います。この直通バスに関しては先の3月議会でも話にありましたが、議会で議論することは来年度の当初予算でと言うことになります。ですから運行するまでは議会での議論は無しで、運行されてから当初予算で議論することになりますが、その時に来年度議会の議決事項の中で議論された時にこれが否決になったとき、これはなんら契約していない訳ですからバス会社にも此方にも法的責任は無いと言う考えでいいか。

藪本)今回の議会の議決を逃げる為にやっているのではもうとうありません。これまで、三木市がやってきたバスの補助金、あるいは神鉄の補助金、そのような形の中の一連の中で、いわゆる補助金の金額の確定する即ち、次年度になりますが、それに向けて予算を要求させて頂き、議会での審議を賜ると言う、通常、国のバス路線、県のバス路線に対する補助そして、今まで三木市がやってきた補助、そのやり方を踏襲しているまでです。

それを打ち消してしまうと今までのやり方が全て間違っていたと、今までの支出は無効だったのか?そうすると全部補助金の返納とかそう言った違う次元での問題が出てきます。

我々は、今までのあり方を問題があるとは考えていません。

それを、踏襲させて頂くしだい。合わせて先程、来年の3月議会で例えばご判断と言う時は債務負担を設定しているわけで御座いませんので、義務的な支出には当たりませんので、その時点での議会での判断になろうかと思います。

しかしながら、そのときの議会の判断に当たっては、直通バスと言う本来の意義や反対されている意見と言うもの、又公募委員の中で一部の委員が仰っているのかどうか分かりませんが、議員の膝元である地域からも直通バスを是非通して頂きたい、こう言う要望があり、現在区長さんともバスをどこで回したら良いのか?方転場に付いても協議させて頂いており、非常に期待が大きいところもある。反対の意見ばかり議員は主張されますけれども期待をされているご意見も、その倍以上かも知れません。ようは蓋を開けてみた時の実績が勝負だと思います。統合病院というのを成功させる為には徐々に増やしていったら良いんじゃないかと言う意見が公募委員からあったかどうか知らないが、こう言うビジネスは最初が大事だと思います。最初の評判が悪ければ、後その評判を覆していくのに2倍3倍それ以上の力がいります。最初のスタートというものをどのようにソフトランディングしていくのか、市長として一番考えているのがそこです。直通バスの議論というのは、申し訳ありませんが枝葉のところに行くのではなく、本質論は統合病院の経営をどうして行くのか?そのために、この直通バス問題がどうあるのか。そう言うそう言うところを街宣で言って頂かないと、どのような街宣をされているのか分かりませんが、違った判断が入りかねないと思う。

大西)統合病院の経営を考えてという話は議論が違うと思う。直通バスはどうあるべきか?その予算の使い方がどうあるべきか、統合病院の経営について最初が肝心だと言う事はみなさんご存知の事だと思います。最初にどれだけ力を入れて病院の活性化をやっていかなければいけないかと言う事も肝心だと思います。一番大事なのは交通の便が良いので病院に行くんではないのです。ええ医者がいらっしゃるので病院に行こう、じゃあ、その為に交通をどうしようか?ということになってくる。少し横にそれますが病院の事を考えるなら三木市が三木市独自で統合病院直通バスを走らせるのではなく、三木市と小野市が両方でパイを膨らませれば膨らませるほど儲かるんでしたら、その方法をやって行くべき。しかし、小野市は従来の方法で病院の送迎をやっていくという事でした。ここら辺が何か私としては矛盾を感じるところです。来年度の議決事項に関しては議会の判断でと言うことを仰っていました。しかし、同義的責任です。バス会社に頼まれて走ってしまってから反対をしていいものかどうか。そこは同義的責任がありますので、担保というところで債務負担行為は設定する必要があると思う。今までがどうだったから、今までのバス事業者との債務負担行為の設定が無かったと言うことでしたが債務負担行為の設定は私としてはされるべきだと思います。一つ紹介します。地方財務制度研究会編集というのがありまして、その中で債務負担行為として予算で定める必要があるものとしては、次のような事例がある。①地方公共団体が債務保証契約又は損失補償契約を締結しようとする時は債務負担行為が必要である。という事が書かれてありました。この契約というのは先程、北井さんが仰っていました、民法とか行政法上とかこの前の委員会でも仰っていました。

契約に関しては、ここに書いてあるのは私法上の契約で、一般的に委託契約として結ばれるもの。その中に運送契約も含まれていて、この運行契約等は通常は相当の対価を受託者に交付しており、この対価がここに言う委託料である。民法上の契約ではこれを委託料という取り扱いで契約されるべきだと思う。

その上で債務負担行為の設定を運行されるまで9月までにされるべきだと思いますが、再度お聞きします。

藪本)付け加えますと債務負担行為をようしますのは、これは単年度を超えて2ヵ年、数ヵ年、こういったものに渡る場合に要するという形になります。補助要綱はあくまでも、国や県の補助要綱にならい、そして、今までの三木市がやってきた要綱に延長線で御座います。単年度、単年度のようになっていますので、そう言った意味からも地方財務上、法的にも債務負担行為というのは元々ないと言うことで、御座いますので、その辺をご理解頂きたいと思います。あわせて先程病院の経営は医者だけで決まると仰いましたが、いい医者がいらっしゃっても、そこへどうやっていいのか?その便を確保するのが直通バスという事、それから統合病院でやったらいいのではないかと言う事でしたが、小野、三木の事情の中で三木市の福祉施策としてやっていますので、企業段事業で無いと言うことです。その事は移転した段階で三木市民の命と健康を守るかと言うことは市長として考えていかなければ成らない責務だと思います。

大西)先程の答えの中で、債務負担行為の設定はしない、契約行為はうたないと言う理解をしましたがそれでよろしいでしょうか?

(藪本)する必要はないということ。

大西)する必要は無いと言うことですね、分かりました。それで、先程病院の経営という話をしました。当然一番が病院の先生だという話をさせて頂きました。後はスタッフだとか、病院の体制だとか当然あります。その辺はご存知の範囲なので話をしなかった。誤解があれば今のようなことですからご理解を頂きたいと思います。


直通バス問題:これが2億5000万円の積算根拠となるもの全て?

2013年06月23日 | 資料の箱:直通バス

直通バス年間赤字補助金の積算根拠となるもの全ての資料は

これだけです。といって頂きました。

積算根拠が甘すぎる!

若しくは、他に有るのに出し忘れた?

あまりにも、皆さんを馬鹿にした行動だと思います。

下記が資料です。


直通バス問題:契約に関する伺書

2013年06月23日 | 資料の箱:直通バス

契約書は補完資料だと言い切った役所の人達

契約書に関わる決済(伺書)に印があります。

北井副市長、山本部長、増田課長は当時の肩書きです。

印はついていますが、補完資料としてなので契約書は存在しないと言うことで我々に説明してくれなかったんでしょうか?

説明責任能力 ゼロ?と思うのは私だけでしょうか?


直通バス問題:役所が無いと言っていた契約書

2013年06月23日 | 資料の箱:直通バス

全回のブログで紹介しました、契約書です。

役所は、契約書はあくまでも補完資料としてのものである。私の言っている契約書では無いといったものです。

みっきぃバス(コミニュティバス)の契約書です。

そして、この度コミバスの要綱は契約を必要としない要綱に一纏めにされました。

どう考えても契約書です。


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