三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

三木板掲示板が出来ました!! シェアしてね。 市民の取り組みです。(・_・)/

2013年06月24日 | 資料の箱

何時もコメントを頂く、草莽の民さまが掲示板を作成されました。

注意書き等を御覧頂いた上で書き込み、シェアをお願い致します。

下記は頂いたコメントを抜粋しました。


神戸都市圏の地位と機能を失ってきた三木にとって、地域主義による政治の模索も必要となってくる。
神戸周辺の地域と比べ、三木にいる理由がない。
更には、市長、神戸電鉄、政治、共同体、教育など、マイナスが多すぎる。
何十年遅れ、そして他の地域との差がどれだけ開くのか。

対抗するには匿名掲示板だと思いましたが、多分人は来ないかと思う。
人口8万人しかいないし、若者も少ない。
http://www3.atchs.jp/mikibbs/

 

 


「美味しかったよ」「ありがとう」

2013年06月23日 | 日記

ちょっとイイ話し。


小学校の廃品回収の帰り道に家内とマクドナルドへ。そこで、店内でお父さんと一緒の

5歳くらいの男の子が帰り際に、お店のお姉さんの後ろでもじもじ、そこでボクが一言

「美味しかったよ」って。

お姉さんは「ありがとう」って

朝からとっても気持ちが良かった~。^_^


役所ってこれでいいの?

2013年06月23日 | 基礎自治体

運行契約書の有無について、あるか、無いかの質問に対して補完資料なので無いと言った等の詭弁では無く、事実存在する契約書に関しては、存在することを説明した上でその契約書の位置づけに付いて詳しく説明するべきところ、無いと言ったことに対して、後付のような説明を詭弁のようにする役所に対して不信感が一杯です。

これらが、議会に対しての行動であるということは、市民にも同じような対応を組織で行っていると考えられます。

まず皆さんには、下記について提案します。

①     役所の例えばには、気をつけましょう。全く違う話をされているかも知れません。

②     一言一言、言葉の行間を深読みしましょう。

③     そして、答えに対する明確な担保を確保しましょう。

一人で聞くのはやめましょう


直通バス問題:企業の責任と役所の責任

2013年06月23日 | 資料の箱:直通バス

6月議会で直通バスに関して議論した内容をテープ起こしをしました。

誤字脱字はお許し下さい。又、肩書きは略しています。

 

大西)現在運行しているバス路線の変更、路線の延長は検討したのか?

井上)福祉施策として150円均一で運行を行う。路線バスでの検討は論外であろうと考えている。

大西)バス事業者と検討はしたのか?

井上)路線バスの延長などについては検討していない。

大西)検討されていないと言うことでした。そもそもの、直通バスのあり方から統合病院へ行く市民の皆様方の足の確保から考えると病院専用の送迎バスで無い様なあり方も考えれると思ったので少し提案をさせて頂きました。

それと、先程の話の中でバス会社との協議の内容はルートとかバス停とか話をされているようでありました。2億5000万円の根拠になる見積もりも2月に取ったと言うことでした。

そして、再度5月下旬に取ったと言うことですが、このバス事業者との契約の時に要綱が必要かと思いますが、この要綱はいつ定められてどのような要綱なのか教えて下さい。

北井)包括的な補助要綱である補助規定によって支出しているところ。公共交通としては統一した要綱が必要であろうと言うことから5月31日付けで策定しました。これと合わせて直通バスの補助要綱としては公共交通としてでは無く福祉目的ですので別途要綱を策定しました。それに基づきまして適正に10月イッピの施行に向かって補助要綱にしたがって実施して参ります。

大西)再度の確認ですが、今までのバス関係の要綱をまとめて作り直したと言うことでいいですか?

(ハイ)それとは別に直通バスに関して新たに福祉バスの要綱を新たに5月31日付けで作ったと言うことでいいか。

北井)仰る通り。2つ分けて作っています。その内容については、この本会議の後、委員会でキッチリと説明をさせて頂きたいと考えています。

大西)福祉バスに関して契約行為は結ぶのか?

山本)補助金というのは補助金の交付申請、交付決定というふうな形で支出するものですので、特に契約を結ぶ予定等はありません。

大西)補助金の支出については契約を結ぶ必要は無いと言う話でした。では、現在運行しているバスの補助金の要綱による補助金交付申請書の申請理由は何ですか?

山本)現在の補助金と言うことですね。これに付いては今の契約と言うものに基づいて補助金が支出されていると言うものではなくて補助金の交付申請に基づく交付決定によって補助金は支出されている。只、そこの申請の内容に付いては、契約書と言われるものの中に定められたもの、ルートとか停留所とかそう言うものに基づいて補助金を支出していると言うことで、現在ある契約書と言うのは補助金の交付決定をする為の補完的な文書と言うような位置づけとなっています。

大西)基本的には現在運行されているバスに関しては契約行為がなされているのですね。これは、先程言った補助金交付申請書の申請理由が何かと言うことをお聞きしました。それは運行契約によると言うことになっていて、そもそも運行契約が結ばれていると言うことなんですね。

運行契約を結んだ上で当然補助金を支出されていると思います。今回の直通バスもこれと同じ方法で行くとすれば契約は結ぶと思うんですが、直通バスに関して契約は何時結ぶのか教えて下さい。

北井)あくまでもバスに対する補助は行政として補助金として支出しています。補助金というのは、ある一定の市が提示する条件、バスでしたら運行する、そのような条件の中でバス事業者がそれを運行された場合に幾らいくらの足らない部分とか赤字になった部分とか、それを補助しましょと言う内容で補助金を支出していく。その為には、どのようなルートであるとか、どのような運行経路であるとか、そう言った物を示す必要があるのでそれを示す一つの資料として、今は無いですがその運行契約とかそう言うものを使っていたと言うことでして、補助金のその一つの条件を示す為の資料であって、山本部長が補完的な資料と申したものでございます。

あくまでも、補助金というのは行政行為です。契約と言うのは民法行為です。まったく民法行為でなく、行政行為の補完的な資料としてとっていると言うことでございます。

今回の直通バスについては一切そのような契約は結ぶつもりはありませんし、必要はないと考えている。

大西)今までのバスに関しては契約を結ばれていましたね。H24年頃まで契約を結ばれていたのを私も持っていますので、結ばれていました。しかし、直通バスに関して契約は結ばないと言い切りました。という事は、バス会社は3月議会で答弁された内容で、自主事業として運行されるので、それに則って三木市は補助金を出すだけだと説明がありました。

と言うことは、神姫バスさんがここで収入を得るのは無理だと自社の判断でされた場合、運行は止められても仕方が無いという判断でいいか

北井)直通バスについては神姫バスで決めているものではありません。

あくまでも7月末に地公会議の中で審議して頂いて事業者又は料金と言うものが決まってくるわけです。従って今、業者が決まっているわけではありません。

例えば補助要綱の条件に従って補助金を支出していく、事業者の方が自分のところでは出来ないと言うふうな選択枝はあるが、これは公共交通を担うものとして地域の足、法がございます。従ってそのようなことはあり得ないと考えています。

大西)まず無いと言うお話でしたがそうでは無く、しっかりと契約とかをされて担保を取られた方がいいのかなと思います。先程は神姫バスサイドの話をしましたが、今度は三木市側で来年も市長選があったりして、交代があるかも知れません。その時に、どんな判断が下されるか分かりません。担保がなければ直通バスってもう少し見直しをするんだよって話になっても仕方ないと思うんですが、でも契約は結ばないと言う事か。

北井)あくまでこのバスの運行補助に関しては国、県も補助要綱に基づいて運行されています。県内各市町7市全て補助要綱で補助金を出されていまして、契約行為と言うのは今のところ無いようなところです。

我々としては補助金の補助要綱に従って、それに基づく補助金を支出することによって運行して頂くと言う事であくまでも、契約については全くするつもりはありません。

藪本)基本的な考え方として国や県のバス事業に対する補助金の支出というやり方によって、支出している訳で偶々以前から路線等の具体的なものに付いては運行契約と言う形でそれを確認されておる。にも関わらず、補助金の交付申請が出てきて交付決定が行われるという行政法の世界で動いておると何か2重のものが重なって動いておる。何か誤解のようなものを与えていたのかと思います。あくまでも補助金である以上は、補助金を支出する以上は、公の目的。先程、副市長は公共交通の目的といいました。部長は公共交通から直通バスを外しているといいました。何か理論矛盾しているような話をして申し訳ございません。いわゆる、公の福祉という公共目的が無い限り地方自治法上補助金を支出することは出来ません。従って、補助要綱を常任委員会で説明をさせて頂くと思いますけれども、そう言った補助目的である公の福祉というものが続く限りは市民生活に混乱が生じないようにして、一般的に交付要綱は決まってきているので、そう言うご意見はもって頂かなくても大丈夫だと思います。

それから、先程代替の違った路線との検討はしなかったのかという問いに対して、部長は検討しなかったと答え、議員も確認されたところですが、道路運送法9条がありまして、既に規定の路線のあるところに、そこにまた重なって直通バスが走って行く時に、既存の事業者の意見を聞いたり、既存の事業者と利益を相反、競合してはいけないんだとか、いろいろそう言った取り決めがある中で、ここに付いて既存路線について難しいのではないかと言う内部の協議は十二分にしているので、それに付いては訂正させて頂きます。

大西)行政から頂く答弁がその都度、違うのでそう言うことはまとめて頂いて、市長が訂正されることの無いようにして頂いたほうが市民の皆さんに対しても誤解を与えにくいと思いますので、調整をして下さい。井上部長も調整をされて答弁を頂きたいと思います。それで、先程の話で現在運行されているバスに関しては契約行為をされています。ですので、直通バスに関しても契約はされるべきだと思います。その契約行為の中で債務負担行為に付いても、この10月から運行されますから10月運行されるまでに債務負担行為の設定をされて、議会での議論をしていかなければならないと思います。この直通バスに関しては先の3月議会でも話にありましたが、議会で議論することは来年度の当初予算でと言うことになります。ですから運行するまでは議会での議論は無しで、運行されてから当初予算で議論することになりますが、その時に来年度議会の議決事項の中で議論された時にこれが否決になったとき、これはなんら契約していない訳ですからバス会社にも此方にも法的責任は無いと言う考えでいいか。

藪本)今回の議会の議決を逃げる為にやっているのではもうとうありません。これまで、三木市がやってきたバスの補助金、あるいは神鉄の補助金、そのような形の中の一連の中で、いわゆる補助金の金額の確定する即ち、次年度になりますが、それに向けて予算を要求させて頂き、議会での審議を賜ると言う、通常、国のバス路線、県のバス路線に対する補助そして、今まで三木市がやってきた補助、そのやり方を踏襲しているまでです。

それを打ち消してしまうと今までのやり方が全て間違っていたと、今までの支出は無効だったのか?そうすると全部補助金の返納とかそう言った違う次元での問題が出てきます。

我々は、今までのあり方を問題があるとは考えていません。

それを、踏襲させて頂くしだい。合わせて先程、来年の3月議会で例えばご判断と言う時は債務負担を設定しているわけで御座いませんので、義務的な支出には当たりませんので、その時点での議会での判断になろうかと思います。

しかしながら、そのときの議会の判断に当たっては、直通バスと言う本来の意義や反対されている意見と言うもの、又公募委員の中で一部の委員が仰っているのかどうか分かりませんが、議員の膝元である地域からも直通バスを是非通して頂きたい、こう言う要望があり、現在区長さんともバスをどこで回したら良いのか?方転場に付いても協議させて頂いており、非常に期待が大きいところもある。反対の意見ばかり議員は主張されますけれども期待をされているご意見も、その倍以上かも知れません。ようは蓋を開けてみた時の実績が勝負だと思います。統合病院というのを成功させる為には徐々に増やしていったら良いんじゃないかと言う意見が公募委員からあったかどうか知らないが、こう言うビジネスは最初が大事だと思います。最初の評判が悪ければ、後その評判を覆していくのに2倍3倍それ以上の力がいります。最初のスタートというものをどのようにソフトランディングしていくのか、市長として一番考えているのがそこです。直通バスの議論というのは、申し訳ありませんが枝葉のところに行くのではなく、本質論は統合病院の経営をどうして行くのか?そのために、この直通バス問題がどうあるのか。そう言うそう言うところを街宣で言って頂かないと、どのような街宣をされているのか分かりませんが、違った判断が入りかねないと思う。

大西)統合病院の経営を考えてという話は議論が違うと思う。直通バスはどうあるべきか?その予算の使い方がどうあるべきか、統合病院の経営について最初が肝心だと言う事はみなさんご存知の事だと思います。最初にどれだけ力を入れて病院の活性化をやっていかなければいけないかと言う事も肝心だと思います。一番大事なのは交通の便が良いので病院に行くんではないのです。ええ医者がいらっしゃるので病院に行こう、じゃあ、その為に交通をどうしようか?ということになってくる。少し横にそれますが病院の事を考えるなら三木市が三木市独自で統合病院直通バスを走らせるのではなく、三木市と小野市が両方でパイを膨らませれば膨らませるほど儲かるんでしたら、その方法をやって行くべき。しかし、小野市は従来の方法で病院の送迎をやっていくという事でした。ここら辺が何か私としては矛盾を感じるところです。来年度の議決事項に関しては議会の判断でと言うことを仰っていました。しかし、同義的責任です。バス会社に頼まれて走ってしまってから反対をしていいものかどうか。そこは同義的責任がありますので、担保というところで債務負担行為は設定する必要があると思う。今までがどうだったから、今までのバス事業者との債務負担行為の設定が無かったと言うことでしたが債務負担行為の設定は私としてはされるべきだと思います。一つ紹介します。地方財務制度研究会編集というのがありまして、その中で債務負担行為として予算で定める必要があるものとしては、次のような事例がある。①地方公共団体が債務保証契約又は損失補償契約を締結しようとする時は債務負担行為が必要である。という事が書かれてありました。この契約というのは先程、北井さんが仰っていました、民法とか行政法上とかこの前の委員会でも仰っていました。

契約に関しては、ここに書いてあるのは私法上の契約で、一般的に委託契約として結ばれるもの。その中に運送契約も含まれていて、この運行契約等は通常は相当の対価を受託者に交付しており、この対価がここに言う委託料である。民法上の契約ではこれを委託料という取り扱いで契約されるべきだと思う。

その上で債務負担行為の設定を運行されるまで9月までにされるべきだと思いますが、再度お聞きします。

藪本)付け加えますと債務負担行為をようしますのは、これは単年度を超えて2ヵ年、数ヵ年、こういったものに渡る場合に要するという形になります。補助要綱はあくまでも、国や県の補助要綱にならい、そして、今までの三木市がやってきた要綱に延長線で御座います。単年度、単年度のようになっていますので、そう言った意味からも地方財務上、法的にも債務負担行為というのは元々ないと言うことで、御座いますので、その辺をご理解頂きたいと思います。あわせて先程病院の経営は医者だけで決まると仰いましたが、いい医者がいらっしゃっても、そこへどうやっていいのか?その便を確保するのが直通バスという事、それから統合病院でやったらいいのではないかと言う事でしたが、小野、三木の事情の中で三木市の福祉施策としてやっていますので、企業段事業で無いと言うことです。その事は移転した段階で三木市民の命と健康を守るかと言うことは市長として考えていかなければ成らない責務だと思います。

大西)先程の答えの中で、債務負担行為の設定はしない、契約行為はうたないと言う理解をしましたがそれでよろしいでしょうか?

(藪本)する必要はないということ。

大西)する必要は無いと言うことですね、分かりました。それで、先程病院の経営という話をしました。当然一番が病院の先生だという話をさせて頂きました。後はスタッフだとか、病院の体制だとか当然あります。その辺はご存知の範囲なので話をしなかった。誤解があれば今のようなことですからご理解を頂きたいと思います。


直通バス問題:これが2億5000万円の積算根拠となるもの全て?

2013年06月23日 | 資料の箱:直通バス

直通バス年間赤字補助金の積算根拠となるもの全ての資料は

これだけです。といって頂きました。

積算根拠が甘すぎる!

若しくは、他に有るのに出し忘れた?

あまりにも、皆さんを馬鹿にした行動だと思います。

下記が資料です。


直通バス問題:契約に関する伺書

2013年06月23日 | 資料の箱:直通バス

契約書は補完資料だと言い切った役所の人達

契約書に関わる決済(伺書)に印があります。

北井副市長、山本部長、増田課長は当時の肩書きです。

印はついていますが、補完資料としてなので契約書は存在しないと言うことで我々に説明してくれなかったんでしょうか?

説明責任能力 ゼロ?と思うのは私だけでしょうか?


直通バス問題:役所が無いと言っていた契約書

2013年06月23日 | 資料の箱:直通バス

全回のブログで紹介しました、契約書です。

役所は、契約書はあくまでも補完資料としてのものである。私の言っている契約書では無いといったものです。

みっきぃバス(コミニュティバス)の契約書です。

そして、この度コミバスの要綱は契約を必要としない要綱に一纏めにされました。

どう考えても契約書です。


直通バス問題、契約書についての役所の答弁

2013年06月23日 | 資料の箱:直通バス

直通バスの契約書について存在の有無を3月の常任委員会より役所と議論を重ねてきました。

そこから、市民に対する役所の誠意がご理解いただけるのではないかと思います。

その答弁の推移を抜粋して、ご紹介させて頂きます。

又、参考資料も同時に公開致します。尚、委員会等のテープお越しは私が一人で行っておりまして、誤字脱字等はお許し願えればと存じます。

 

25年3月19日総務建設常任委員会

大西:山本部長に聞くがバスの運行に関して契約行為は行っていないのか?この前、山本部長に聞いたときは無いでしょうと言うことでしたが、再度確認します。

山本部長:当然、補助による予算措置をしているので補助金として交付申請をしていただいて、交付決定をして補助して行くというものなので、特に契約とかそういうものを結ぶということは無いと理解している。

 

大西:バス会社との契約を結ばずに運行しているが何を担保にしているのかと思う。資料では三木市とバス事業者と締結している、運行契約に基づく経常損失相当額の補助を行ったとあるが、運行契約に基づく経常損失相当額の補助というのが書かれてあって、運行契約とは何なのか教えてください。

増田課長:実績報告書のことですか。契約というのか、表現が申し訳なかったですが、そういう表現で過去踏襲して来たので誤解があったのかと思う。

大西:誤解があったというのがどう言う意味か分からないのでもう一度教えて下さい。

増田課長:一定時間有り

井上部長:多分補助金交付要綱は平成13年か14年位に制定しているが、その間、所管課や担当が代わったりして実績報告に使う表記は契約と言う表記に付け替えてそう言う表現を使ったと課長は言っていると考えます。

大西:僕は一生懸命理解をしたいと思っている。その話を聞いていくと、実際に実績報告書には、運行契約に基づく経常損失相当額の補助ということで神姫ゾーンバス株式会社や神姫バス株式会社には、対象期間を定めて補助金額を明示されているが、これは実は過去のもので、今現在この運行契約は無いという理解でいいのか。

増田課長:その通りです。

 

北井副市長:基本的に補助金の考え方で補助金は色々あります。例えば市民活動の補助金、老人活動の補助金等各種ありますが、基本的には契約は結んでいません。ですから補助金であって補助事業というのは契約行為や覚書を結ぶような性格のものではありません。

このことはご理解を頂きたい。これがあくまでも基本的な考え方です。例えば中で覚書を結ぶことはあるにしても事業そのものに対して補助金に関する行為というのはありえないということです。

 

25年5月16日総務建設常任委員会  

大西:山本部長に聞きますが運行契約に基づく経常損失相当額の補助と言うので、バス会社と交わした契約書は無いと仰っていましたので当然見られていないと言う理解でいいか。

山本部長:私、あの時に申し上げたのは無いと理解していると、その時も見ていないので本来無いものだと思っておると言うふうに解釈していると申し上げたと思います。

 

大西:無いと理解している。北井副市長は無いと仰った。そういうものは基本的には結ばないと仰ったんですがそれでよろしいですね。

北井副市長:基本的に私、一般論として大西議員にお答えしたと思います。詳しくはまち部の時にお答えさせていただきたいと思ってるんですが、やはり民法上の補助行為と行政法上の補助行為と言うのは法体系が違うんです。基本的にはこれは行政法上の補助行為の中のひとつの添付書類と考えている。民法上の補助行為は無いとお答えをしています。

 

6月14日総務建設常任委員会

大西:3月19日、5月16日と実績報告書に載っている契約書の有無について確認した時には、無いと言う話をされましたがどうしてか?

北井副市長、山本部長、増田課長、井上部長、各人に聞く。

 

北井副市長:一般論の契約行為とは違いますよと言う事で答えています。基本的に契約と言う名前を使っているだけで、民法上の契約では無い。ですから、その意味でも契約は無いと言うふうに考えている。

山本部長:3月の時に無いと理解していると言ったと覚えているが、それは補助金として支出をされているので、契約を結ぶ必要がないと思いましたので、契約は無いと理解していると言うふうに申し上げた。

井上部長:私のほうは、補助金申請で支出していましたので、当然無いものとして返事をした。

増田課長:私のほうは契約書は無いのか。との問いに、無いとはっきり答えました。支出に付いてはあくまでも補助金のほうで行政行為として行ったものです。文章については、補助金の支出の為の補完資料として、いわゆる契約書は無いと発言させて頂いた。

 

以上のやり取りがありました。

役所職員はバス会社との契約書は無いが、補助金を支出する為の補完資料としての契約書はある。しかし、それは大西議員が言っているバス会社と結んだ契約書では無いので無いと答弁したと言っているようです。

意味が理解出来ません。

続いて、私が入手した資料はバス会社と結んだ運行契約書、契約を結ぶことに付いての各担当の決済の書類(役所では伺書と言います)

その伺書には無いや無いと理解していると言った職員の捺印もされています。

現在無いはずの運行契約書には、24年1月4日契約締結のものがあります。

そして、みっきぃバスも17年12月1日に契約を交わしています。

 

抜粋では前後の流れが伝わりにくいと思いますので、参考に前後の文脈が分かるようにテープお越しをした部分も欠き加えています。

25年3月19日総務建設常任委員会(以下、一部肩書きは略しています)

山本部長・井上部長・北井副市長

大西:バスの補助金について

増田:予算については概算に基づき予算要求をしている。

大西:概算するときの根拠は

増田:前年度実績を参考にしながら一部については見積もりをとる時もある。新規路線に対しては、この部分が上乗せになるという形で要求していく。

大西:バスを運行するときにバス会社と契約を交わすことはないのか?

増田:特に契約は無く補助要綱を策定したり補助金の手続きを要綱に基づき支出をしている。

大西:山本部長に聞くがバスの運行に関して契約行為は行っていないのか?この前、山本部長に聞いたときは無いでしょうと言うことでしたが、再度確認します。

山本:当然、補助による予算措置をしているので補助金として交付申請をしていただいて、交付決定をして補助して行くというものなので、特に契約とかそういうものを結ぶということは無いと理解している。

大西:バス会社との契約を結ばずに運行しているが何を担保にしているのかと思う。資料では三木市とバス事業者と締結している、運行契約に基づく経常損失相当額の補助を行ったとあるが、運行契約に基づく経常損失相当額の補助というのが書かれてあって、運行契約とは何なのか教えてください。

増田:実績報告書のことですか。契約というのか、表現が申し訳なかったですが、そういう表現で過去踏襲して来たので誤解があったのかと思う。

大西:誤解があったというのがどう言う意味か分からないのでもう一度教えて下さい。

増田:一定時間有り

井上:多分補助金交付要綱は平成13年か14年位に制定しているが、その間、所管課や担当が代わったりして実績報告に使う表記は契約と言う表記に付け替えてそう言う表現を使ったと課長は言っていると考えます。

大西:僕は一生懸命理解をしたいと思っている。その話を聞いていくと、実際に実績報告書には、運行契約に基づく経常損失相当額の補助ということで神姫ゾーンバス株式会社や神姫バス株式会社には、対象期間を定めて補助金額を明示されているが、これは実は過去のもので、今現在この運行契約は無いという理解でいいのか。

増田:その通りです。

大西:僕たちは議会として実績報告書等に基づいて決算審査をしてきました。審査もしたうえで色々提案もしてきました。そして今回、当初予算の中でバス対策事業が出ていて、運行維持対策補助金が出ているので、それについて今の現状を聞いた中で、実は当局が示した実績報告書の内容と言うのは過去10年の間踏襲されてきていてその間違いを訂正されなかったと言うことですよね。間違った資料を出されると議論にバイアスが掛かってしまうんですよ。

北井:基本的に補助金の考え方で補助金は色々あります。例えば市民活動の補助金、老人活動の補助金等各種ありますが、基本的には契約は結んでいません。ですから補助金であって補助事業というのは契約行為や覚書を結ぶような性格のものではありません。

このことはご理解を頂きたい。これがあくまでも基本的な考え方です。例えば中で覚書を結ぶことはあるにしても事業そのものに対して補助金に関する行為というのはありえないということです。

大西:補助金の考え方は分かったが、実績報告書に書かれてある内容を17年から23年まで見た。それに対する当局の真摯な姿勢が僕には感じられない。訂正が無いので、訂正するならしっかり訂正するようにして下さい。

北井:これは当然事業でありますし、市民の皆さんも見ておられるし監査委員さんもいらっしゃいますので、そこら辺のご意見もキッチリ聞いて、大西議員の意見も真摯に受け止めたい。

 

25年5月16日総務建設常任委員会  総務・教育委員会

大西:森田課長のところに契約に関することは全て上がってくるのか?

森田:専決契約と言って各部所で出来る契約がある。それについても合議のほうは上がってくるので見ることは出来る。

大西:以前質問したことがあって実績報告書に掲載されているバスの運行補助に関する契約がうたわれていて、井上部長や山本部長もそういう契約は無いと言う話だったので、森田さんに再度確認をしている。

森田:委員が言っている契約は総務の通常の業務に含まれていませんので私には分かりません。

大西:山本部長に聞きますが運行契約に基づく経常損失相当額の補助と言うので、バス会社と交わした契約書は無いと仰っていましたので当然見られていないと言う理解でいいか。

山本:私、あの時に申し上げたのは無いと理解していると、その時も見ていないので本来無いものだと思っておると言うふうに解釈していると申し上げたと思います。

大西:無いと理解している。北井副市長は無いと仰った。そういうものは基本的には結ばないと仰ったんですがそれでよろしいですね。

北井:基本的に私、一般論として大西議員にお答えしたと思います。詳しくはまち部の時にお答えさせていただきたいと思ってるんですが、やはり民法上の補助行為と行政法上の補助行為と言うのは法体系が違うんです。基本的にはこれは行政法上の補助行為の中のひとつの添付書類と考えている。民法上の補助行為は無いとお答えをしています。

大西:民法上とか行政法上とかではなく、僕が質問したときには契約行為があったのかなかったのか、説明されるべきですね。あの時は無いと仰った。井上部長も増田課長も無いと仰ったので後追いの説明ではなく、その時その時に真摯に説明してほしかったと思います。

 

 

 

 

 

 

運行契約書の有無について、あるか、無いかの質問に対して補完資料なので無いと言った等の詭弁では無く、事実存在する契約書に関しては、存在することを説明した上でその契約書の位置づけに付いて詳しく説明するべきところ、無いと言ったことに対して、後付のような説明を詭弁のようにする役所に対して不信感がこみ上げてくる思いで一杯です。

これらが、議会に対しての行動であるということは、市民にも同じような対応を組織で行っていると考えられます。

 


崩れる議会のパワーバランス!

2013年06月23日 | 議会

21日閉会日には請願に対する起立採決が行われました。(賛成の起立を求めます)

起立採決の申し出があり

三木新党・市民クラブが請願第3号について

公明党が平成23年請願7号、請願第3号について、それぞれについて申し出がありました。

請願第3号について賛成の起立は、公政会6人、共産党2人、三木新党・市民クラブ1人が賛成しましたので、採択されました。

次に、平成23年請願7号について賛成の起立は、公政会6人、共産党2人、三木新党・市民クラブ1人が賛成しましたので、採択されました。

続いて、休憩の後、7号議案について国へ提出する意見書案(第4号)も起立採決が行われました。結果は公政会6人、共産党2人、三木新党・市民クラブ1人が賛成しましたので、採択されました。

各会派の構成人数は、三木新党・市民クラブ7人、公政会6人、公明党3人、共産党2人です。

 

請願についてや議会での流れについては、下記の資料をご参考下さい。

 

意見書案(表)

 


三木市地域公共交通会議が開催されます。

2013年06月20日 | 公共交通

税金の使い道(予算)が、運行迄に議会で議論されないまま役所主導で進められています。下記の会は一般傍聴可能ですので、ご関心のある方の参加をお待ちしております。


直通バス等の議論がされ事業所も決定されるようです。
三木市地域公共交通会議
開催日時:7月31日14:00
場所:三木市役所
※三木市地域公共交通会議、第4条7項交通会議は、原則として公開とする。

上記出席者は次の通りです。神姫バス関係、国土交通省関係、三木警察暑関係、北播磨県民局関係、市民代表、バス利用者代表、三木市



直通バスが公共交通から福祉施策に変わる等、手戻りのあった協議会ですが、会長
はじめ、一般公募の委員さんや他の委員さん(小野市さん等)は真実を語っていら
っしゃいます。
三木市地域公共交通検討協議会
開催日時:7月29日10:00
場所:三木市役所
※原則公開


職員の正義

2013年06月17日 | 基礎自治体

今の三木市役所で広報みき等に謳う政策等について、我々議員が真実を探すのは大きな労力を必要とします。

議員は議会と言う組織を持ちますが、組織として動かない場合は議員個人が調査を行います。

多くの職員を有する市長と、個人事業主のような私(議員)とでは役所情報に大きな差があります。

組織で情報を操作されると内部からの告発が無い限り真実を探り当てるのは難しいです。

若しくは裁判。

そして、職員の中には真実を語らず組織として、市民に対して負の行動しかしていないように見える者もいる。

職員も生活があり、生活と言う糧を押さえられると仕方がないかもしれないが、職員の正義の存在を信じ続けたいと思う。反面、平気で嘘を付く人間は許すことは出来ない。私は忘れない。三木市の将来の為に。


三木市長の元後援会員さまの正義

2013年06月17日 | 基礎自治体

藪本市長の元後援会員様からコメントを頂きました。有り難う御座います。

コメント中、私の判断で公開するのにふさわしくないと思われる文言は削除させて頂きました。

頂いたコメントは非常に真実がこもっており、是非多くの皆様にご紹介をさせて頂きたいと思い

ます。又、コメント送信で個人の特定が行われることは有りませんので、ご安心下さい。


議会の権限 市長の立場 (元市長後援会員)2013-06-17 14:50:28

いろんな方に迷惑が掛かるかもしれませんので、知人宅から転送投稿させていただきます。

有権者として、票を入れた1人として 責任を果たす意味でも現市制の動向を覗っておりました。

今回の体育館の案件を耳にして非常に驚きました。というより呆れてしまいました。

統合病院バスの案件以降、議論に値しません。市議会の議論も 『この程度しか、、 ほかの議員は??新党議員ほんとうに これで良いのか?? 』 と嘆きたくなります。 

個人批判は好みではありませんが、議会の審議内容にも取り上げられない以上、市長の批判するほか無いのがつらいです。 ただし市長とは公人なので個人とは考えないことにします。

人口減が 明らかにわかるこの時代に、どんな理由で新たな箱物が必要なのでしょう。 役所横の既存体育館は確かに広さは不足がちですが今後どうなるか誰もが気になることです。

新体育館が完成したあかつきにはまた建物の利用推進を掲げてバスでも走らせるのですか。 

数字でいうなら市広報に記載してある財政情報はほとんどが嘘であること、
兵庫県下で断トツ最下位の財政状況であることなどをきちんと報告する必要を感じます。
(いまさら本当のことは言えないでしょうが。)

市長選3期目出馬への抱負を語る前に、2期で辞めると言って出たのであればまず線引きをするべき。

本当に出来る人間は後身をきちんと育てるものです。 出来ないのは人の実力がそれまでだからだと思います。

後身が副市長が良いとは申しません。

有権者の方に抱負などを伝える前に、まず・・・・・・・・・・・いなくて、他の市町村に・・・・しているような状況では、どんなに良い政策や理念を語っても上辺だけの議論では皆さんには伝わりません。  
このせりふ やたらと市長が良く使いますね。

市民の方には大変申し訳ありませんが、これがわたしを含めあなた方が選んだ市長と市政です。


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