県のホームページより
新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発令されたことから、同法の規定及び兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、これまで以上に国や市町等と連携・協力し、感染拡大防止や県民生活・県民経済の安定に向け、同法第24条第9項及び第45条第1項の規定に基づく以下の緊急事態措置を実施する。
下記の詳細については、兵庫県ホームページにジャンプして頂ければ幸いです。
1 医療体制
(1) 入院体制の強化 、 (2) 無症状者や軽症者への対応、(3) 外来医療体制の強化、(4) 医療用マスク・防護服等の確保
2 学校等
(1) 公立学校、(2) 県内大学、(3) 高専、私立学校(幼小中高・専修学校・各種学校)、
3 社会福祉施設
(1) 高齢者施設、障害者施設等、(2) 保育所(幼保連携・保育所型認定こども園を含む)・放課後児童クラブ
4 社会教育施設等
5 県立都市公園
6 5以外の県立公園等
7 事業者への休業要請等(令和2年4月15日~5月6日)
(1) 遊興施設等の休業等、(2) 社会生活を継続するうえで必要な施設の事業継続、(3) 在宅勤務(テレワーク)の一層の推進
8 事業活動への支援等
9 事業継続等の要請
10 イベントの開催自粛要請
11 外出自粛要請(法第45条第1項)
12 海外からの帰国者への対応
13 風評被害対策等
14 庁内の対応等