細かなことが気になるのは僕の悪い癖です。
ウクライナの戦火から逃れて20人の「避難民」が日本に来られました。
ただ、日本の法律を正しく運用するなら在留資格は「短期滞在」で3か月という期間があるはずです。
そして「短期滞在」は「知人や親せき」がいた場合に限られていたはずで「就労」はできなかったはずです。
「難民」であるなら国連難民条約に則り、外国で「就労」できる一定の期間(1年程度で継続可能)の在留資格(IDといわれるもの)があり国民年金や児童福祉手当を受けることができるはずなのです。
「避難民の受け入れ」と表現することは「日本の国民が選んだ政府が行ったボランティア」
「難民の受け入れ」と表現することは「日本の国民が税金を使って外国人を日本に住まわせることを認める行為」になります。
日本の国民が税金を使って何をするかは「日本の政府が法律を作り、国民が合意」しなくてはなりません。三権分立した民主主義国家ですから、当然ですね。。
日本は昭和56年6月の通常国会において、難民条約・議定書(1967年の難民の地位に関する議定書)への加入が承認され
昭和56年10月3日に難民条約に、昭和57年1月1日に難民議定書に加入しています。
当時の日本は世界の条約に加入したにもかかわらず、現実に起こることではないと想定していたため
どこどこの政党がいい悪いではなく「日本の法律としての運用に手間取っている」「国民の合意ができていない」状態だったのかもしれません。
世界やアジアで起こった戦争で「難民」が日本に、来るなんてことを想定しても誰も受け入れなかったのかもしれませんね。
これから
「難民」を受け入れることで「あなたの職場が奪われ、給料が減る」という論議や
「人口減少でおこる人手不足を補うことができる」とかいう論議が起こる可能性がありますが
それらはもっと前から中学や高校の社会科公民の授業や総合の「学習」の中でシュミレーションや討議が行われていなければならなかったことなのです。
だから近年世界の国から、「難民鎖国」と揶揄されることも、仕方のないことなのかも、と思うこともあります。
では「なぜ、日本は難民の受け入れに慎重だったのでしょう?」
テレビのコメンター風に考えれば
「国民が合意しなかったから」なのかも、と考えてしまいそうですね。
専門家といわれる人のように
「かわいそうだという心情はあるけど具体的な行動を起こす場合に合意形成を求めるのだが、考えを停止して大多数の意見に従うという国民性だ」とかいうことは簡単なのですが
そうではないと思いたいのです。
日本では昭和57年1月1日から同条約・議定書が我が国について発効しています。
ただこんなことは高校の現代社会の授業で教えてはいると思うのですが、あまり入試などでは出題されない範囲ですね。
内戦の続く世界で日本の緒方貞子さんが高等難民弁務官として活躍された国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)のことを中学校か高校で習っているはずなのですが、忘れていますよね。
大学入試のために「知識」を暗記しているだけの学習をしてきた人たちはこうした時に「誰かのせい」にしそうですが
今、求められているのは
「一人一人が自分の問題として、社会に起こっていることを考える」というスタンスだと思います。
「教育が国の未来に関わっている」という思いが深まりました。
今年の教員採用試験の一次では出る可能性はありますが。