さあ~てと 帯しめましょか。

人生、山あり谷あり
向かうはわが身の置き場所よ。
帯締め、気を染め、往きましょか・・・  ~part 2~   

御訪問者の皆様へ

ようこそ、いらっしゃいました♪ いつも御訪問頂きありがとうございます。 訳あってコメント欄閉じていますので、《おしゃべり広場》は閲覧のみとなっております。 本年もよろしくお願いします。

      

著作権法より≪2≫

2009年01月24日 21時36分00秒 | 環境・科学・生活

著作権法

http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html

 

第五款 著作権の制限

(引用)

第三十二条 

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合に

おいて、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、

かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で

行なわれるものでなければならない。
 
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立

行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の

名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他

これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他

の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の

表示がある場合は、この限りでない。

 

 

 

よくブログなどで『無断で使うことを禁ずる』と断りを記していらっしゃ

いますね。それを使う人はまずないと思いますが、何も注意書きを

していない作品はいいかと言えばそうでもないということです。

著作者の権利を侵害することのない正当な使い方ならば、転載を

してもよいということですね。

 

早い話が自分のもののように使うのは駄目だよ!

 

っていうことですね。ネットに公開しているということは、

誰かが必ずみているのです。検索術も凄くなってきました。

気になるキーワードを入力するだけで、似たようなものが

うじゃうじゃ検索されるんですよ。ホント凄いですよ。

 

 

 

第四節 保護期間

 

(保護期間の原則)

第五十一条 

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の

死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。

次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

 

(無名又は変名の著作物の保護期間)

第五十二条 

無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年

を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前に

その著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は

変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと

認められる時において、消滅したものとする。

 

 

 

 過去の名言は人類の共有財産!といいますね。

それは主に歴史的人物において言われることが多いです。

はるか昔を生きた人なら、未来の人に語られるのは嬉しい

かもしれませんね。

しかし、せめて五十年間ぐらいは、本人の気持ちを大事に

してあげたいものですね。ご家族もいらっしゃるでしょうしね。

保存を受け継いでいらっしゃるかもしれませんね。

 

著作物はその人が、天国にいるような幸せな気持ちはもちろん、

時には身を切るような思い、また、時には地獄を彷徨う思いを

しながら生きた、また、死の宣告を受けた人の生きてきた証、

あるいは魂の叫びでもあると思うのです。

 

 

 

他人事ではありませんよ~!

そこのあなた!そう、あなたですよ~!

ちゃんと気をつけていますか~!!

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

リンク