著作権法
http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html
第五款 著作権の制限
(引用)
第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合に
おいて、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立
行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の
名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他
これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他
の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の
表示がある場合は、この限りでない。
よくブログなどで『無断で使うことを禁ずる』と断りを記していらっしゃ
いますね。それを使う人はまずないと思いますが、何も注意書きを
していない作品はいいかと言えばそうでもないということです。
著作者の権利を侵害することのない正当な使い方ならば、転載を
してもよいということですね。
早い話が自分のもののように使うのは駄目だよ!
っていうことですね。ネットに公開しているということは、
誰かが必ずみているのです。検索術も凄くなってきました。
気になるキーワードを入力するだけで、似たようなものが
うじゃうじゃ検索されるんですよ。ホント凄いですよ。
第四節 保護期間
(保護期間の原則)
第五十一条
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の
死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。
次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条
無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年
を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前に
その著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は
変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと
認められる時において、消滅したものとする。
過去の名言は人類の共有財産!といいますね。
それは主に歴史的人物において言われることが多いです。
はるか昔を生きた人なら、未来の人に語られるのは嬉しい
かもしれませんね。
しかし、せめて五十年間ぐらいは、本人の気持ちを大事に
してあげたいものですね。ご家族もいらっしゃるでしょうしね。
保存を受け継いでいらっしゃるかもしれませんね。
著作物はその人が、天国にいるような幸せな気持ちはもちろん、
時には身を切るような思い、また、時には地獄を彷徨う思いを
しながら生きた、また、死の宣告を受けた人の生きてきた証、
あるいは魂の叫びでもあると思うのです。
他人事ではありませんよ~!
そこのあなた!そう、あなたですよ~!
ちゃんと気をつけていますか~!!