桐紋
(きりもん)
朝廷から下賜された名紋
五七の桐 中輪に五三の桐 五七の桐に笹
桐車 五三鬼桐
五三の桐 は ≪家紋4≫で呉服屋さんの陰謀かも知れないという
記事を書いたが、桐自体を書いていないようなので補足しておこう。
リンク(主な使用家)
~HP:KAMON WORLD様より~
いつもお世話になりありがとうございます。
皇室の副紋とされる桐紋は格式の高い紋章
後醍醐天皇が足利尊氏に下賜された史実は、
朝廷の御紋章として鎌倉末期に確立していた証拠でもある。
尊氏は、拝領したこの桐紋を、一門の吉良、細川、新田、
今川、山名、一色、斯波、畠山 などの諸氏に分け与えた。
豊臣秀吉も同様に、下賜された桐紋を多くの将士に与え、
いに普及させた。が、菊に継いで最も名誉ある紋章は、
武将の憧れの的であった。地方豪族の中には、いろいろな
理由をでっち上げて、この紋を使った者もあった。
〔『応仁後記 』には大河内備前守が遠江と三河の武士を集め、
菊一揆と称し十六葉の菊を用いたとある。これは皇室から下賜
されたものではなかった。こうした不逞のやからが増え出すと
あわてた皇室では、禁令をただちに発布した。天正十九年、
『多門院日記』 6月7日の記述には 、菊や桐の紋はつけては
いけないと、 奈良じゅうに御触れ書きが出た、とある。〕
これが天正十九年の「菊桐禁止令」である。
ついに秀吉も”禁令”を発して、その無断使用を厳禁した。
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文禄三年(1594年)八月三日
『豊臣氏大老連署掟(おきて)追加』
一、衣裳紋御赦免以外、菊・桐つけるべからず、御服拝領者
においては、その御服所持の間は、これを着るべし、
染替、別の衣裳に御紋を付けるべからずの事、
この掟によると、限られた人々の衣裳の紋所には菊花紋と桐紋を
特に許可され、免許された特殊の人々以外は一切の使用禁止。
特許を蒙った本人のみで、当然、その家族・一族には及ばない。
また免許にも厳しい制約が設けられていて、「御服拝領者」とは
紋付の御服であるから、拝領の一着限りということになる。
免許は生涯着用の資格までには至っていないのである。
この法令は、菊花紋取締りに仮托した豊臣家の太閤桐を擁護
することによる太閤秀吉の権威の確立政策の一環であった。
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豊臣家滅亡後も
桐紋は天下の大紋として栄え、現在でもベスト5 に入る。
また、秀吉の養子となった結城秀康(家康の次男)系の
越前家一門は、姓は松平氏であっても葵を用いず、桐紋を使用し、
”豊臣朝臣(とよとみのあそん)”のシンボルを受け継いでいる。
桐紋は、花の数によって ”五三の桐” ”五七の桐” に分類する。
桐はゴマノハグサ科の落葉高木、スミレ色の花は下むきに咲く。
中国の伝説では、鳳凰の住む聖樹 とされている。
「見る知る楽しむ 家紋の辞典」 真藤 建志郎著より
2008-07-06 20:40:20 記.
〔 〕内を追記致しました。ーー「家紋総攬図鑑」よりーー
2008-07-26 18:07:00 追記
******** から********までを追記致しました。
「日本紋章総覧」(歴史読本歴史百科シリーズ臨時増刊'74-12)より