「経済産業大臣指定伝統的工芸品」は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に基づいて経済産業大臣により指定された日本の伝統工芸品を指す。
行政用語では伝統的工芸品と呼ばれ、次の要件によって指定される。
1.主として日常生活の用に供されているもの。
2.製造過程の主要部分が手工業的であるもの。
3.伝統的技術または技法によって製造されるもの。
4.伝統的に使用されてきた原材料を使用していること。
5.一定の地域で産地形成されていること。
経済産業大臣が指定する伝統的工芸品の品目数は、2018年(平成30年)11月時点で232点を数え、分野ごと(業種別)の内訳は以下のとおりである。
織物 (38)、染色品 (12)、その他繊維品 (4)、陶磁器 (32)、漆器 (23)、木工品・竹工品 (32)、金工品 (16)、仏壇・仏具 (17)、和紙 (9)、文具 (10)、
石工品 (4)、貴石細工 (2)、人形・こけし (8)、その他工芸品 (22)、工芸材料・工芸用具 (3)
伝統的工芸品産業振興協会編著の『伝統的工芸品ハンドブック』では、法律において「伝統的」と認められる年数について「100年以上の歴史を有し、現在も継続しているもの」との基準が示されている。
2000年(平成12年)の時点では千葉県と熊本県にも指定品目が存在しなかったが、2003年(平成15年)に千葉県の1品目・熊本県の3品目が指定された。
北海道においては先住民族であるアイヌが固有の文字を持たず口承のみが世代間の知識の伝達手段であったため、古来よりその工芸品が生産されてきたことを示す文献が残されておらず長らく伝統的工芸品の指定を受けている品目が存在していなかったが、2013年(平成25年)2月にいずれも日高振興局管内沙流郡平取町二風谷の工芸品2点が指定を受け、全ての都道府県において1品目以上の指定が出揃うことになった。
指定品目が多い都道府県は京都府、東京都が最多の17点で、次いで新潟県、沖縄県が16点、となっている。*Wikipedia より
後世に残していけるのか?
やはり「経営上」の問題点が大きい。
「(おおまかなくくりでの)伝統工芸品」は、
①「売れない・儲からない」
②職人が「作る以外のこと」を行うことが難しい
③そもそも職人がいない(後継者不足)と言われている。*https://www.thebecos.com/apps/journal/dentoukougei-suitai/
「伝統工芸品」には「いいもの」も多い。
たしかに現代にマッチしていない・使用用途が少ないものもある。
しかし、若手の作り手を含め、時代にマッチした、そして伝承技術を生かしたものもある。
近年、インバウンド効果や「クールジャパン」政策による「見直されつつ」あるが・・・
特に昨年来のコロナ禍の影響でインバウンド効果が薄れるなど、なかなか順風満帆とはいかないのが現状。
でも・・・「いいものはいい」!
ちょっと「伝統工芸品-経済産業大臣指定伝統的工芸品」をお勉強したいと思います。
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