ねこ庭の独り言

ちいさな猫庭で、風にそよぐ雑草の繰り言

中国人女性 「私が島を買った」 - 11 ( 自民党の広報 )

2023-03-01 20:12:57 | 徒然の記

 成立した「重要土地取引規制法」について、自民党広報、産経新聞、東京新聞、しんぶん赤旗がどのように報道しているかを、順番に紹介します。

〈 自民党の広報 〉  ・・令和4年9月16日

  タイトル 「防衛施設周辺の土地利用を制限

       「重要土地規制法施行へ基本方針を決定」

       「レーザー照射や妨害電波を例示」

       「所有者の氏名や国籍等も調査」

  説 明 文

  「同法は、国が安全保障上重要な施設の周辺や離島を、〈 注視区域 〉と 〈 特別注視区域 〉に分けて指定し、区域内にある土地の所有者や利用方法等について調査します。」

  「その上で、施設や離島の機能を阻害するような土地の利用が行われていると認められた場合には、それらの中止を勧告・命令して規制を求めることができます。従わない場合は刑事罰を科すこともできます。〈 特別注視区域 〉については、一定面積以上の土地を売買する際に国へ事前の届け出も義務付けます。」

  「基本方針では、周辺が「注視区域」となる施設として、自衛隊や在日米軍、海上保安庁等の施設や、原子力発電所等の重要施設、領海警備の拠点となるような国境離島を明示。このうち、〈 特別注視区域 〉の対象は、司令部機能を有する防衛関係施設や、領海基線に近い無人国境離島等の特に重要な施設としました。」

  「土地の調査や届け出の事項については、所有者や利用者の氏名、住所、国籍等を含めるとしました。」

  「施設機能の阻害行為としては、自衛隊機の離着陸を妨げる工作物の設置や施設へのレーザー光の照射、妨害電波の発射等を例示。これら以外の行為でも規制の対象となりえるとしました。」

  具 体 例 ・・基本方針で例示された「機能阻害行為」

    該当する行為

      ・自衛隊等の航空機の離着陸の妨げとなる工作物の設置

      ・自衛隊等のレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置

      ・施設機能に支障をきたすレーザー光等の光の照射

      ・施設に物理的被害をもたらす物の投射装置を用いた物の投射

      ・施設に対する妨害電波の発射

      ・流出することにより係留施設の利用阻害につながる土砂の集積 等

    該当しない行為

      ・施設の敷地内を見ることが可能な住宅への居住

      ・施設周辺の住宅の庭地における住宅と同程度の高さの倉庫等の設置

      ・施設周辺の市有地における集会の開催

      ・国境離島等の海浜で行う漁ろう 等

 成立した法律の要点を伝えることに徹し、余計な説明がありません。事務的な発信文で、どちらかと言えば主権者である国民には不親切です。それなのに最後にはこんな宣伝文句を入れ、商売気を見せています。どう見ても、危機感のある公党の発信文に思えません。

「こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
ご購読のお申し込みはこちら。」

 次回は次の各社の記事を紹介しますが、興味のない方はスルーしてください。

〈 産経新聞の記事 〉  ・・令和4年10月10日

〈 東京新聞の記事 〉  ・・令和4年5月3日

〈 しんぶん赤旗の記事 〉 ・・令和4年10月12日

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中国人女性 「私が島を買った」 - 10 ( 役割分担の大事さ )

2023-03-01 15:02:41 | 徒然の記

 今回は「重要土地取引規制法」そのものを、全文紹介しようと考えていました。棚ざらしになっている「外国人土地法」が、わずか6条しかないので、これと比較する形で紹介すれば、息子たちと「ねこ庭」を訪問される方々によく分かるのでないかと思ったからです。

 「盲蛇に怖じず」「無知ゆえの怖いもの知らず」という言葉がありますが、今の私がその言葉通りでした。「外国人土地法」は全文6条ですが、「重要土地取引規制法」は、全文が7章に分かれ28条で構成されています。それぞれの条文は長くて、読むだけで難儀します。「ねこ庭」で紹介しても、おそらく読む人はいないでしょう。ブログを書いている自分自身が読む気にならないものを、息子や他人様に勧めるなどとんでもない話でした。

 今から2年前の平成3年の6月に国会で可決・成立していますが、この長い条文を見ていますと自分が無知だった事実を、2つ発見しました。

  1.  こんな大きな法律を成立させた、「護る会」「領土議連」の議員諸氏を正しく評価をしていなかった

  2.  反対と賛成に分かれマスコミが報道していたのに、無関心で気づかなかった。

 昔の諺通り、やはり「餅は餅屋」です。この世を動かす法律を作るのは政治家であり、いくら「ねこ庭」で意見を述べていても、日本を変える法律は作れません。法律を作るのは政治家の仕事で、その政治家を選ぶのが国民の仕事です。いまさらの感がありますが、社会を構成する者には、それぞれ役割分担があるということです。敵対国の領土侵害から日本を守る法律を成立させたのは、「護る会」と「領土議連」に所属する議員諸氏の地道な活動だったと、感謝させられます。

 暗い話が多い最近ですが、「護る会」・「領土議連」の議員諸氏の努力と、議員を支援してきた私たち国民の連携プレイの勝利は、明るい話題です。マスコミが目立った報道をしないとしても、日本にとって大事な法律が着実に整えられている事実を見ました。この流れの次に来るのが、「憲法改正」です。

 「戦後政治の総決算」・・故安倍総理が果たせなかった念願も、手の届く範囲に近づいています。しかし今は有頂天にならず、ウィキペディアで得た「重要土地取引規制法」に関する情報を紹介します。

 「2021( 令和3 )年6月15日、〈 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 〉が国会で可決成立された。」

 「自衛隊基地や海上保安庁の施設、原子力発電所などの周辺1kmを〈注視区域〉に指定した同法は、自衛隊基地の中でも司令部機能をもつ場合や無人の離島など、安全保障上さらに重要な土地は〈特別注視区域〉と定めているほか、国が土地や建物の所有者の氏名や国籍、賃借権を調査できる。」

 ややこしく感じますが、法律の全文を読むことに比べますと、要点が分かりやすく整理されています。

 「また、所有者が外国と関係が深い場合、利用目的の報告を求める。〈 特別注視区域 〉では200平方メートル以上の土地を売買する場合は、取引した人や団体の氏名や住所、利用目的の事前届出を義務付ける。」

 「電波妨害やライフラインの遮断といった恐れがあると判断すれば、利用中止を勧告・命令できる。この命令に従わなければ、懲役2年以下か罰金200万円以下を科すほか、〈 特別注視区域 〉での無届けや虚偽報告には、6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金を科すもの。」

 世間を騒がせていた過激派やその親派と思しき者の行動が、ちゃんと法の網にかかっています。

 「重要土地取引規制法の成立に当たっては、立憲民主党や日本共産党などが強く反発し、参議院でも内閣委員長の解任決議案を出すなど抵抗していた。本法については〈 外国人の土地取引の制限としているが、実際は原発・基地周辺の日本人の土地取引についても調査・制限が及び、原発・基地反対運動を抑え込むためではないか 〉との批判がある。」

 また共産党かと、めくじらを立てる必要はありません。この党は日本を破滅させるためなら、何にでも反対するというのが役目の政党です。共産党の独裁政権を作る日が来るまで、彼らは反対を続けるのが仕事です。立憲民主党は、宮本委員長の時代に日本共産党を追放された過激派たちの党です。プロレタリア独裁国家を作るため、宮本氏は中国式武力闘争を取らず、議会制民主主義の中で実行すると決めました。過激な分派活動として、党を追放された全学連系の政治家が立憲民主党に集まっていますから、この党の仕事も「なんでも反対」です。

 日本という寛大な国で、それぞれの政党が自分の役割を主張しているだけの話です。どの党が日本を大切にする政党なのかと、主権者である私たち国民が正しい投票をすれば、全ての問題が解決します。

 次回は、自民党、産経新聞、東京新聞などが、「重要土地取引規制法」に関しどのような報道をしているのかを紹介します。

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