成立した「重要土地取引規制法」について、自民党広報、産経新聞、東京新聞、しんぶん赤旗がどのように報道しているかを、順番に紹介します。
〈 自民党の広報 〉 ・・令和4年9月16日
タイトル 「防衛施設周辺の土地利用を制限」
「重要土地規制法施行へ基本方針を決定」
「レーザー照射や妨害電波を例示」
「所有者の氏名や国籍等も調査」
説 明 文
「同法は、国が安全保障上重要な施設の周辺や離島を、〈 注視区域 〉と 〈 特別注視区域 〉に分けて指定し、区域内にある土地の所有者や利用方法等について調査します。」
「その上で、施設や離島の機能を阻害するような土地の利用が行われていると認められた場合には、それらの中止を勧告・命令して規制を求めることができます。従わない場合は刑事罰を科すこともできます。〈 特別注視区域 〉については、一定面積以上の土地を売買する際に国へ事前の届け出も義務付けます。」
「基本方針では、周辺が「注視区域」となる施設として、自衛隊や在日米軍、海上保安庁等の施設や、原子力発電所等の重要施設、領海警備の拠点となるような国境離島を明示。このうち、〈 特別注視区域 〉の対象は、司令部機能を有する防衛関係施設や、領海基線に近い無人国境離島等の特に重要な施設としました。」
「土地の調査や届け出の事項については、所有者や利用者の氏名、住所、国籍等を含めるとしました。」
「施設機能の阻害行為としては、自衛隊機の離着陸を妨げる工作物の設置や施設へのレーザー光の照射、妨害電波の発射等を例示。これら以外の行為でも規制の対象となりえるとしました。」
具 体 例 ・・基本方針で例示された「機能阻害行為」
該当する行為
・自衛隊等の航空機の離着陸の妨げとなる工作物の設置
・自衛隊等のレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
・施設機能に支障をきたすレーザー光等の光の照射
・施設に物理的被害をもたらす物の投射装置を用いた物の投射
・施設に対する妨害電波の発射
・流出することにより係留施設の利用阻害につながる土砂の集積 等
該当しない行為
・施設の敷地内を見ることが可能な住宅への居住
・施設周辺の住宅の庭地における住宅と同程度の高さの倉庫等の設置
・施設周辺の市有地における集会の開催
・国境離島等の海浜で行う漁ろう 等
成立した法律の要点を伝えることに徹し、余計な説明がありません。事務的な発信文で、どちらかと言えば主権者である国民には不親切です。それなのに最後にはこんな宣伝文句を入れ、商売気を見せています。どう見ても、危機感のある公党の発信文に思えません。
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〈 産経新聞の記事 〉 ・・令和4年10月10日
〈 東京新聞の記事 〉 ・・令和4年5月3日
〈 しんぶん赤旗の記事 〉 ・・令和4年10月12日