最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

靖国神社に合祀のもとになった情報提供は時効:三浦守裁判官の反対意見は異常

2025-03-01 19:19:34 | 日記

令和6(受)275  第二次世界大戦戦没者合祀絶止等請求事件
令和7年1月17日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

 靖國神社は、国から第二次世界大戦で戦没した軍人・軍属の氏名等の情報の提供を受け、それらの者を合祀していたところ、国が、Xらの了承を得ずに、靖國神社にXらの各父親の情報を提供した行為について、Xらの国に対する損害賠償請求を棄却すべきものとした原審の結論が是認された事例

NHKの報道です。

靖国神社に戦没者合祀 賠償求めた韓国籍遺族の敗訴確定 最高裁

靖国神社に戦没者が合祀されるのは政教分離を定めた憲法に違反すると韓国籍の遺族が国を訴えた裁判で、最高裁判所は、賠償を求めることができる期間が過ぎているとして上告を退け、原告の敗訴が確定しました。一方、裁判官1人は反対意見を述べました。

東京 千代田区にある靖国神社には、第2次世界大戦中に日本の統治下にあった朝鮮半島出身の戦没者もまつられ、韓国籍の遺族が「侵略した側の戦没者と合祀するのは家族への侮辱で、国による戦没者名簿の提供は政教分離の原則に違反する」として国などに賠償を求めました。

事実認定を見ていきましょう。

1 靖國神社は、被上告人から第二次世界大戦で戦没した軍人及び軍属の氏名等の情報の提供を受け、それらの者を合祀していた。本件は、大韓民国の国籍を有する上告人らが、被上告人に対し、被上告人が、上告人らの了承を得ずに、靖國神社に上告人らの各父親の情報をも提供した行為は違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求める事案である。

しょっぱなからして訳わかりませんね。第二次世界大戦で戦没ですから、まだ韓国籍ではなく日本国籍のはずです。

2 所論は、本件情報提供行為は、靖國神社による前記各父親の合祀のために必要なものであり、上告人らの信仰生活の静謐や遺族としての自己決定権など、不法行為法上の保護を受けるべき権利ないし法的利益を侵害する違法なものであるのに、これを否定した原審の判断には、法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。

国の機関が靖国神社に情報提供したのが気に食わんと言っているようですが、いつ死亡したのかがが判明したのか問題になりますね。そしていつ伝えられたのか。

3 原審の適法に確定した事実関係によれば、本件各合祀は昭和34年10月17日までにされている一方、本件訴えの提起は平成25年10月22日にされている。

合祀から60年経過ですか?そもそもこの時点で時効でしょう。案の定こうなりました。

平成29年法律第44号による改正前の民法724条後段の除斥期間が経過していることが明らかである。

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

当たり前すぎますね。

裁判官尾島明の補足意見

国家賠償法上違法であったとしても、そのことは除斥期間の規定(平成29年法律第44号による改正前の民法724条後段)の適用により原判決の結論に影響しないことになるので、論旨について判断をせずに本件上告を棄却するのが相当であると考える。

門前払いにすべきだと言っておりますが、その通りだと思います。

1 最高裁令和5年(受)第1319号同6年7月3日大法廷判決・民集78巻3号登載予定は、「(不法行為によって発生した損害賠償)請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる」としているところ、被上告人は、原審において、仮に上告人らの被上告人に対する損害賠償請求権が成立するとしても、同請求権は除斥期間の経過により消滅している旨主張している。

国家が権利の乱用?戦死者は公報で公知してますけどね。権利の乱用に程遠いと言ってます。

2 靖國神社が上告人らの各父親について行った本件各合祀は、信教の自由を保障された一宗教団体が挙行した宗教上の行為そのものであって、上告人らの承諾を得ないままされたものであっても、上告人らに対する不法行為を構成すると評価することは困難である(ある宗教団体が、関わりのない他人を当該他人やその関係者の承諾を得ることなく、教祖や祭神として崇めることがあるとすると、当該他人等が不快に感じたり、あるいは当該他人等が他の宗教の敬虔な信者であれば、その宗教感情を著しく害されたりすることもあり得るであろう。宗教団体がその教義等に基づき何者かを教祖ないし祭神として崇めていることに対し、他人が損害賠償を求めることは、当該宗教団体の行為が別途当該他人の社会的評価、信用、名誉感情等を害するものといい得るような場合であればともかく、通常は認められないと思われる。)。

グダグダ書いていますが、勝手に神様にするのは嫌な思いをする人もいなくもない。だけど、宗教教義に基づいて訴えることはないよね。と言ってます。ということは権利の侵害というのは無理がありませんか?と言ってます。

3 靖國神社が自由に行うことができる合祀自体あるいは合祀された状態の継続が上告人らの関係で不法行為にならないのが原則である以上、被上告人がその共同不法行為者になるということもない。

4 以上によれば、原審は除斥期間の主張について審理判断をしていないのであるが、原審認定事実を前提に上告人らの主張を精査して、上告人らが請求し得る損害賠償請求権の存在を仮に想定したとしても、これが除斥期間の経過により消滅していることは明らかである。

ブログ主は議論するまでもないと思いますけどね。

 

裁判官三浦守の反対意見

1 本件は、大韓民国の国籍を有する上告人らが、被上告人の本件情報提供行為並びにこれに基づき靖國神社が上告人らの各父親(以下「本件各被合祀者」という。)を合祀した行為(以下「本件各合祀行為」という。)及びこれを継続してい
る行為(以下、この行為を「本件各合祀継続行為」といい、これと本件各合祀行為を併せて「本件各合祀行為等」という。)が、上告人らの人格権等を侵害するものであり、

三浦裁判官は極左のようですね。そもそも本人(故人)の意思はどうだったんですか?そこまで言うならそれを議論にしなさいよ。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要

(1)昭和21年、宗教法人となり、昭和27年、宗教法人法に基づく宗教法人となった。

⑵ 靖國神社における合祀は、国事に殉じた者を祭神として祀る祭祀であって、祭神簿に基づき被合祀者の祭神名を墨書した霊璽簿について、霊璽簿奉安祭、合祀祭等が行われ、霊璽簿等は、靖國神社において保管管理される。

⑶ 第二次世界大戦で戦没した軍人等の合祀について、終戦前は、陸軍省又は海軍省が一定の基準を定め、個別審査を行った上で、陸軍大臣又は海軍大臣から天皇に上奏してその裁可を経て決定され、執行されていた。

(4)靖國神社はこれにより祭神簿及び霊璽簿を作成するとともに、合祀通知状を作成して各都道府県に送付し、各都道府県はこれを各遺族に送付することを確認した。

⑸ 被上告人は、昭和31年局長通知等に基づき、都道府県の協力を得て、靖國神社に対し、第二次世界大戦で戦没した軍人等の氏名等の情報を提供した。

⑹ 戦没者情報提供行為は、個々の戦没者について、氏名のほか、階級、所属部隊、死亡の年月日、場所及び原因等の事項を記載した祭神名票を送付して行われた。

⑺ 被上告人は、靖國神社以外の団体等が第二次世界大戦における軍隊等に関する名簿や書籍等を発行する場合、戦没者等の情報を提供していた。

⑻ 上告人らは、大韓民国の国籍を有する者であり、上告人らの各父親である本件各被合祀者は、第二次世界大戦において、我が国の軍隊の下で行動したために戦死又は戦病死をしたものであるが、本件情報提供行為に基づき、昭和34年4月6日又は同年10月17日、創氏改名による日本式の氏名によって、本件各合祀行為がされ、靖國神社が所有し管理する霊璽簿等に記載されている。

これは重要なところと思われ所だけを抜き書きしていますが、こんなことに3ページも費やしています。さらに(8)は争点になってすらいないことを書いています。創始改名で朝鮮名ではないのが気に入らないという裁判ではありません。そもそも創始改名は強制ですらありませんから。何を意味不明なことを書いているのでしょうか?三浦守裁判官は!

靖國神社に保障されている信教の自由によりすることができる宗教的行為であり、そのような行為が、最高裁昭和57年
(オ)第902号同63年6月1日大法廷判決・民集42巻5号277頁(以下「昭和63年大法廷判決」という。)にいう強制や不利益の付与を伴うものとも認め難いから、それにより本件各被合祀者を敬愛追慕する人格権等が侵害されたといい難い。

そりゃそうですよね。それでも三浦守裁判官はひっくり返します。

⑴ 私人間の法律関係においては、信教の自由を有する私人相互の権利利益の調整の問題として、個人が他者の宗教上の行為によって静謐な信仰生活を送る利益等を害されたことを理由として、当該他者との関係で、直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることはできないと解される。・・・国家が憲法20条3項の政教分離規定に違反して・・・それが強制や不利益の付与を伴うものでないとしても、国家との関係において、当該他者の法的利益が侵害されたものということができるものと解される。

ほう、ならば東日本大震災で慰霊祭を行うこともこれに準じることになりますね。慰霊祭そのものが宗教行為なんですから。靖国神社はそういう目的の場所です。

⑵ア 憲法20条3項の政教分離規定は、国家と宗教との関わり合いが我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないとするものである。

この文化的諸条件って何ですか?このあたりを言わないで、逃げています。

イ靖國神社における第二次世界大戦の戦没者の合祀に対する被上告人の直接的な協力は、同項による政教分離制度の中心に位置する問題である。

(3)第二次世界大戦において、我が国の軍隊の下で行動したために戦死等をしたものであるが、本件情報提供行為に基づき、創氏改名による日本式の氏名によって、本件各合祀行為がされ、靖國神社が所有し管理する霊璽簿等に記載されている。

まだ創始改名を不法行為であるかのように書いています。この三浦守裁判官は頭おかしいようです。日本陸軍には、朝鮮出身の洪思翊中将がいます。強制だったら日本名になっていますよ。使った形跡もありませんし。

靖國神社における合祀は、国事に殉じた者を祭神として祀る宗教的行為であり、そのような合祀を望まない遺族にとって、亡くなった近親者を敬愛追慕するという宗教上、習俗上その他人間としての基本的な精神的営みに影響を及ぼし得るものである。そして、本件各合祀行為等については上告人ら遺族が了承していない上、我が国と朝鮮との歴史的な関係、本件各被合祀者が戦死等をするに至った経緯、戦前における靖國神社の役割等に鑑みると、

要約すると韓国が何か言い出すから止めとけってことですか?裁判官は法に基づいて裁判をするべきで、政治状況に言及するのは明らかに越権行為です。まだまだダラダラとどうでもいいことを書いておりますので割愛します。

 

裁判長裁判官 岡村和美

裁判官 三浦 守 トンデモこいつはやめさせましょう

裁判官 草野耕一

裁判官 尾島 明


インスタ乗っ取り裁判、開示を認める結果はいいが、判断するプロセスで技術を勉強しなさすぎ

2025-02-26 17:58:12 | 日記

令和5(受)1583  発信者情報開示等請求事件
令和6年12月23日  最高裁判所第二小法廷  判決  その他  大阪高等裁判所

 1 プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正後のもの)5条2項の規定は、権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が令和3年法律第27号の施行前にされたものである場合にも適用される。
2 インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後、上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための8回の通信が同一の経由プロバイダの提供するインターネット接続サービスを利用してされた場合において、⑴上記投稿と上記各通信との関連性の程度を示す事情は両者の時間的近接性以外にうかがわれないこと、⑵上記各通信の中では上記投稿の21日後にされた1回の通信が上記投稿と最も時間的に近接すること、⑶上記アカウントにおいては、上記投稿がされてから上記各通信がされるまでの間に、上記経由プロバイダの提供するインターネット接続サービスを利用した2回のログインのための通信がされているものの、上記経由プロバイダは、自らが保有する通信記録の中からこれらの2回の通信に対応するものを特定できなかったことという判示の事情の下では、上記1回の通信は、上記投稿との関係で、プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たる。
3 インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後、上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための8回の通信が同一の経由プロバイダの提供するインターネット接続サービスを利用してされた場合において、⑴上記投稿と上記各通信との関連性の程度を示す事情は両者の時間的近接性以外にうかがわれないこと、⑵上記経由プロバイダは、上記各通信の中で上記投稿と最も時間的に近接するものに係る発信者情報を保有しており、これに加えて、あえてその余の7回の通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情はうかがわれないことという判示の事情の下では、上記7回の通信は、上記投稿との関係で、プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとはいえない。

日経新聞の報道です
インスタなりすまし投稿、一定期間過ぎても開示 最高裁
画像共有アプリ「インスタグラム」でなりすまし投稿をされたとして、女性がNTTドコモに投稿者の情報開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は23日、投稿から一定期間が過ぎたログイン情報でも開示が認められうるとの初判断を示した。

発信者の情報開示はネット上の権利侵害に対し賠償請求を求める前提となる手続きで、迅速・適正な被害回復を重視し、柔軟な運用を求めたかたちだ。

産経の方が分かりやすいそうです。図も入っていますし。詳しくはリンク先を見て下さい。
産経の報道です
「投稿と最も近接」するログイン情報開示認める 最高裁が初判断、インスタなりすまし訴訟
ログイン情報は問題投稿との関連性を考慮し、発信者特定に必要な範囲で開示できると指摘。問題投稿とログイン情報について「時間の近接性以外に関連を示す事情が不明な場合が多い」とし、最も時間的に近いログイン情報を開示対象にするとした。

また、それ以外でも「情報開示の必要性を基礎づける事情」があれば、開示できるとした。

原告はインスタグラムで自分の写真などを投稿していたが、別のアカウントでなりすまし被害に遭ったと主張。NTTドコモに投稿者の情報を開示するよう求めていた。

問題投稿直後のログイン情報は通信記録が特定できず、最高裁は21日後のログイン情報が「最も時間的に近い」とした。

では事実認定を見ましょう。
(1) インスタグラムはIPアドレスなしでパスワードとIDがあっていれば入れる。
(2)氏名不詳は、本件アカウントにおいて、令和3年4月29日に第1審判決別紙投稿記事目録の投稿①~④記載の各記事を、日時不明の時期に同目録の投稿⑤記載の記事をそれぞれ投稿した。

乗っ取られたようですね。私もインスタを乗っ取られたことがありますが、なりすまし投稿もなかったので速攻でインスタグラムのID丸ごと削除しました。仕事で使うと言われましたが、全く運営者も雑な管理だったようなので削除です。

(3)上告人は、本件各ログインにつきインターネット接続サービスを提供した者であって、本件各情報を保有している。 
(4)上告人の提供するインターネット接続サービスを利用した2回のログインのための通信がされたが、上告人は、自らが保有する通信記録の中から本件介在ログインに対応するものを特定できなかった。 

被害者が契約しているプロバイダー経由での接続ではなかったことが分かったようです。

(5)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の4条1項に基づいて誰がやったか開示請求をした。

これについて最高裁は、
改正前法4条1項の規定ではなく、改正後法5条2項の規定が適用されるか否かを争点にしました。

(1)令和3年改正法附則には、改正前法4条2項の規定による意見の聴取を改正後法6条1項の規定によりされた意見の聴取とみなす旨の定めがあるものの(2条)、令和3年改正法その他の法令において、そのほかに、権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が令和3年改正法の施行前にされた場合について、改正後法の規定の適用を排除し、改正前法の定めるところによる旨の経過措置等の規定は置かれていない。また、令和3年改正法は、改正後法5条において、発信者情報の開示請求権の要件を一部整理するなどしたものであって、発信者情報の開示請求権そのものを新たに創設したものではない。 

面倒くさいこと書いていますが、法律の趣旨は改正前と同じであるので、旧法律の条文ではなく新条文を使うのはおかしいとしています。
(2)ア 改正後法5条1項、2項は、侵害情報の発信者の特定のためには当該侵害情報の送信に係る発信者情報の開示を認めるのが最も適切と考えられる。・・・被害者の権利救済の必要性と通信者等のプライバシー、表現の自由及び通信の秘密との均衡を踏まえた要件の下で、被害者が、侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる旨を明示的に規定したものと解される。


ここからが良くわかりません


他方で、ログイン通信等は、それが侵害情報の発信者によって行われたものであるとしても、それ自体に権利侵害性はない上、開示対象となる情報の内容は、通信がされた時期や通信に利用された機器等によって異なることがあり、通信の時間・場所など当該発信者の行動等まで推知させる情報や、当該発信者が利用したインターネット接続サービスに関する契約を締結している第三者の情報等も含み得るから、その開示によりこれらの者の権利利益が制約されることは否定できない。

ということは他人のIDにはいて何かを投稿すること自体は権利の侵害ではない?訳わかりませんね。極端な話、裁判所のHPにエロ動画を乗せても問題がないと?以前ハッキングされているのによくそんな悠長なことを言ってますね。バカですか?

イ 本件について、本件投稿との関係でみると、これらの投稿と本件各ログインとの関連性の程度を示す事情は両者の時間的近接性以外にうかがわれないところ、本件各ログインの中では、本件投稿の21日後にされた本件ログイン②が、これらの投稿と最も時間的に近接する。また、本件投稿①~④と本件ログイン②との間には本件介在ログインが存在するが、上告人は自らが保有する通信記録の中から本件介在ログインに対応するものを特定できておらず、本件介在ログインに係る情報からこれらの投稿をした者を特定することは困難であって、あえて本件ログイン②に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情があるといえる。

本件ログイン②は、本件投稿①~④との関係で、施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるというべきである。 

要するに入り込まれただけでは権利の侵害とは言い切れないとしているようです。発想が甘っちょろいですね、これは住居侵入と同等に扱うべきですよ。個人情報を登録して、よそには見られないようにすることも実際にはあります。裁判官は技術がほとんど分かってないんでしょうね。

裁判長裁判官 尾島 明 
裁判官 三浦 守 
裁判官 草野耕一 
裁判官   岡村和美

危機感なさすぎます。技術を勉強しましょう。


当然判決 犯罪で得た資産は没収規定は財産権を害していない

2025-02-23 13:28:18 | 日記

令和6(あ)536  商標法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
令和6年12月17日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  広島高等裁判所  岡山支部

 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条の犯罪行為に関し、これにより生じた財産等を没収することができるとする同法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。

報道がないので、訴状内容を見ていきます。

令和4年法律第97号による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条1項5号の規定について、正当な経済活動により得た財産をも没収することができるとしている点で憲法29条に違反すると主張する。

ここまでが主張内容ですね。

本件は、被告人が、財産上不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為により得た財産等を、その他の自己の財産と共に自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装し、これにより生じた貯金債権が没収の対象とされている事案であるから、前記貯金債権の没収について適用されるのは、原判決が指摘するとおり、法13条1項6号である。

いやいや、これは法令そのものが憲法違反だという主張のようですが、憲法29条2項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」としてあるので、そもそもが憲法違反だと訴えるのもどうかと。

所論は、犯罪収益及び犯罪収益に由来する財産の額又は数量に相当する部分を超えて、法10条1項前段の犯罪行為により生じた財産全体の没収を可能とする法13条1項6号の規定違憲をいうものと解される。・・・法10条の犯罪行為に関し、これにより生じた財産等を没収することができるとする法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。

当裁判所の判例(最高裁昭和26年(あ)第1897号同32年11月27日大法廷判決・刑集11巻12号
3132頁、最高裁昭和37年(あ)第1243号同39年7月1日大法廷判決・刑集18巻6号290頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和35年(あ)第1358号同36年3月30日第一小法廷判決・刑集15巻3号667頁参照)。

前の2つの判例は 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律ができるはるか昔にこういう判断が出てるんじゃないですか。これが最高裁まで争われた意味が分かりません。

第三小法廷全員一致でした。

裁判長裁判官 平木正洋

裁判官 宇賀克也

裁判官 林 道晴

裁判官 渡辺惠理子

裁判官 石兼公博


米兵強盗事件の見舞金訴訟の遅延損害金、三浦裁判官の補足意見が変

2025-02-22 17:47:20 | 日記

令和5(行ヒ)430  不作為違法確認等、国家賠償等請求事件
令和6年12月16日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  福岡高等裁判所  那覇支部

朝日新聞の報道です。

米兵強盗事件の見舞金訴訟、最高裁が12月に判決 原告の敗訴維持か

沖縄県沖縄市で2008年にあった米兵2人による強盗致傷事件をめぐり、民事裁判で確定しても米側が払わない賠償金を負担するよう被害者側が日本政府に求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は27日、判決を12月16日に言い渡すと決めた。二審の判断を変えるのに必要な弁論を開かないため、国に支払い義務はないとした一、二審の結論が維持される見通し。

 米兵2人は08年1月、運転手の宇良宗一(うらむねかず)さんを殴って重傷を負わせ運賃を支払わなかった。宇良さんが12年に63歳で病死した後に遺族が提訴し、米兵2人に計約2640万円の支払いを命じる判決が確定した。しかし米側が支払った見舞金は約146万円だった。

沖縄にいる米兵ってなんであんなにレベルが低いのが集まるのでしょうか?岩国とか横田とか三沢ではこれほど事件は起きませんよ。

1 原審の適法に確定した事実関係

(1)ア「日米地位協定」18条6項は、合衆国軍隊の構成員による日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものによって日本国政府以外の第三者に生じた損害に関し、合衆国の当局は、慰謝料の支払の申出をするかどうかを決定し、かつ、その申出をする場合にはその額を決定し、その申出をした場合において、請求人がその請求を完全に満たすものとしてこれを受諾したときは、その支払をしなければならない旨を規定している。・・・その他の法令又は日米地位協定18条6項の規定により救済されない直接の被害につき被上告人が救済を必要と認めたときには、見舞金を支給することができるものとする旨の閣議決定がされた。

イ 日本国政府と合衆国政府によって設置された沖縄に関する特別行動委員会(SACO)が平成8年12月に取りまとめた最終報告においては、日米地位協定18条6項の規定に基づく合衆国政府の支払の額が、被害者等が加害者に損害賠償
を請求した事件についての裁判所の確定判決の額に満たない場合には、日本政府が、必要に応じてその差額を埋めるため、請求者に対し支払を行うよう努力する旨の内容が盛り込まれた。・・・その様式は、SACO見舞金として一定の金額を受け取ることを受諾し、今後いかなる申立てもしないことを約束する旨を記載したものとされている。

確かにこれは酷い。刑事事件にもできないし、後遺症で民事で訴えもできません。

(2)Aは、平成20年1月、合衆国海兵隊に所属する兵2名による強盗傷害事件の被害に遭い、その後、がんにより死亡した。Aの相続人である上告人らは、Aの死後、本件米兵らを被告として、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを那覇地方裁判所沖縄支部に提起した。同裁判所は、平成30年7月、本件米兵らに対し、損害金元金並びにこれに対する上記事件の日から口頭弁論終結の日までの確定遅延損害金及びその翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を命ずる判決を言い渡し、同判決は、同月、確定した。・・・本件米兵ら、合衆国政府及びその職員等を永久に免責する旨を記載した示談書を提出して、合衆国から、日米地位協定18条6項に基づく慰謝料として146万円余の支払を受けた上で、沖縄防衛局長に対し、SACO見舞金として、上記の損害金元金及び確定遅延損害金の合計額と上記慰謝料との差額である2496万円余の支給を求める旨の申請書を提出した。

当たり前ですな。困難で済まされたらたまったもんじゃないです。というか、日本法人であれば雇用者責任でヤクザの親分同様有罪に持っていけますのにね。

2 本件は、上告人らが、被上告人に対し、上告人らがSACO見舞金受諾書を提出しないことを理由に沖縄防衛局長がSACO見舞金の支払手続をとらなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であるなどと主張して、同項に基づき、上記損害金元金と上記慰謝料の差額に相当する額の損害賠償等を求める事案である。

3上告人らと被上告人との間において、SACO見舞金を支給する旨の合意は成立していないというのであるから、上告人らはSACO見舞金の支給を受ける権利を有するものということはできない。

そりゃそうですな、見舞金を貰うなら賠償金はなしよという規定ですから。

最高裁では、下級審支持で結審しましたが、三浦裁判官は一言いいたいようです。

裁判官三浦守の意見

多数意見に賛同するが、沖縄防衛局長が、上告人らに対し、自らが支給額を決定して回答したSACO見舞金を支給しないことは、信義則上の義務に違反し、上告人らの法的利益を害するものの、国家賠償法1条1項の違法があるとまではいい難いと考える。

我が国が日米安保条約に基づき施設及び区域の使用を許す合衆国軍隊の構成員等による問題であり、被害者等にとっては、加害者の所在の確認、裁判の執行等について様々な困難があるなど、通常の手続によってはその請求を満たすことができない場合があるため、合衆国政府が遅滞なくその請求を満たす支払を行うことによって被害者等の救済を図るものと解される。

要するに米兵が吉に逃げ込んだ場合警察権の出動ができないため、民事も刑事裁判もやりようがない。だからその分をこれで解決金にするという発想だと。その点はそうですね。

2 平成8年12月2日に承認されたSACO最終報告は、日米地位協定18条6項に基づく合衆国政府の支払が裁判所の確定判決の額に満たない過去の事例は極めて少ないとした上で、仮に将来そのような事例が生じた場合には、日本政府が、必要に応じてその差額を埋めるため、請求人に対し支払を行うよう努力するものとしている。・・・、平成8年12月3日閣議決定「沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措置の実施の促進について」は、SACO最終報告に盛り込まれた措置を的確かつ迅速に実施するため、法制面及び経費面を含め、政府全体として十分かつ適切な措置を講ずるものとした。

3 平成30年局長通知等は、SACO見舞金の支給に関し、遅延損害金を支給の対象としないものとしているが、SACO最終報告においても平成8年閣議決定においても、日本政府による差額の補填に関し、確定判決等の額から遅延損害金を除外する旨の記載はない。

4 平成20年3月5日付け防衛省地方協力局補償課長事務連絡の定める実施要領は、SACO見舞金の支給に関し、請求者から、今後いかなる申立てもしないことを約束する旨の記載がされたSACO見舞金受諾書を提出させた上で、その支給をするものとしている。・・・、沖縄防衛局長が、上告人らがSACO見舞金受諾書を提出することを条件とし、上告人らに対し本件差額に係るSACO見舞金を支給しないことは、国家賠償法1条1項の適用上、上記信義則上の義務に違反して、上告人らがその支給を受けるべき法的利益を害するというべきである。

5 しかしながら、上記の沖縄防衛局長の事務処理は、平成30年局長通知等及び平成20年課長事務連絡に従ったものであること、SACO見舞金の支給は、日米地位協定の義務の履行として行われるものではなく、支給の内容等を具体的に規律する法律がないこと、その支給に関する取扱いの適法性に関する裁判所の判断も示されていなかったこと等の事情を考慮すると、沖縄防衛局長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記行為をしたと認めることは困難である。

ん?中途半端なことを言いますね。いや、それは普通に類推適用すべきであると言えば済む話じゃないですか?そうでなくても社会通念云々普通にあなた方が判決文機械ていることを書けばいいじゃないですか。

6 主権国家として、自国の安全を確保するため、日米安保条約に基づき合衆国軍隊の施設及び区域の使用を許す場合、その構成員等による公務外の不法行為は、単なる私人間の問題にとどまるものではない。その根絶と被害者等の救済は、全国の米軍基地の周辺地域に関わる重要な問題であり、取り分け、米軍基地が集中し現在もなお重大な犯罪行為が繰り返されている沖縄県の住民の負担を真に軽減することは、国政の重要な課題である。被害者等が遅滞なく十分に救済される
ことが肝要であり、制度の基本的な在り方が問われる。

多分これが一番言いたかったので、ああだこうだとごねたのでしょう。言いたくなる気持ちは分からんでもないですが、この部分については最高裁の判事が、職権に基づいて書くべきではなく、一般人になった時にふざけるなと言うべき話じゃないですか?

裁判長裁判官 三浦 守 どさくさ紛れに余計なことを言うな

裁判官 草野耕一

裁判官 岡村和美

裁判官 尾島 明


当然判決保釈金没収の事例だが雑過ぎる判決文

2025-02-12 16:01:08 | 日記

令和6(す)739  保釈保証金没取請求事件
令和6年11月19日  最高裁判所第一小法廷  決定  その他

 刑訴法96条7項による保釈保証金没取請求が認容された事例

一枚判決です。

被告人は、平成31年3月13日、①②を含む詐欺、窃盗、大麻取締法違反被告事件について、東京地方裁判所において懲役3年6月の判決の宣告を受け、同日、頭書保釈許可決定に基づき保釈されたところ、令和元年7月24日に東京高等裁判所において控訴棄却の判決の宣告を受けた後、令和6年7月19日に別件大麻取締法違反被疑事件で逮捕されるまで逃亡したことが明らかであるから刑訴法96条7項により、保釈保証金を全部没取するのが相当である。

以上が本文です。

そもそもこれがどうして裁判になったのかわかりません。どうして最高裁まで争われたのも分かりません。何ですかこれ?保釈金は逃亡を阻止するためのものであって、そりゃ没収は当然ですよね。本当は争いがあったはずで、原告は何を訴えてたのか全く分かりません。

逃亡ではなく単に連絡が遅れたとか?そうだとしたら、何をもって逃亡とみなされたのかが書かれるでしょうし。まあ、雑ですね。

第一小法廷全員一致意見なしの判決でした。

裁判長裁判官 安浪亮介

裁判官 岡 正晶

裁判官 堺 徹

裁判官宮川美津子

裁判官 中村 愼

法令の適用違反であれば1枚判決も分からなくもないですが、裁判になった以上争いがあったはずで、もっと丁寧に書いてほしいものです。


裁判所の即時抗告期間の計算ミス

2025-02-10 20:42:32 | 日記

令和6(し)761  証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和6年11月15日  最高裁判所第三小法廷  決定  その他  福岡高等裁判所  宮崎支部

 弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合において、弁護人が同決定に対して即時抗告をするときは、その提起期間は、同決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。

限りなく1枚判決のような短さです。事実確認ではなく法の運用が問題になったようです。経緯はこんな感じです。

刑事訴訟法316条の26第1項に基づく弁護人からの本件証拠開示命令請求を棄却した原々決定の謄本は、主任弁護人には令和6年8月30日に、被告人本人には同年9月3日にそれぞれ送達され、同決定に対して、弁護人から同月5日に即時抗告の申立てがされた。

原決定は、本件において、刑事訴訟法422条に定める3日の即時抗告の提起期間は主任弁護人に原々決定の謄本が送達された日から進行すると解し、同申立ては提起期間経過後にされたものであって不適法であるとして、これを棄却した。

8月30日に裁判所から被告人に謄本が渡り、被告人に3日で送達、これに5日に弁護士は即時抗告した。随分短期間でやった感じがしますね。でも即時抗告の時期が過ぎているので裁判は受け付けないよと裁判所が回答したようです。

弁護人は、検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものとして即時抗告をすることができるほか、被告人のため即時抗告をすることもできる。そして、弁護人が被告人のため即時抗告をする場合、その提起期間は、証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。

弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合において、弁護人が同決定に対して即時抗告をするときは、その提起期間は、同決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行するものと解すべきである。

本件即時抗告の申立ては、同法422条に定める即時抗告の提起期間内にされたものであって、適法であり、これを不適法とした原決定には、同法358条、422条の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる。

第三小法廷裁判官全員一致の意見

裁判長裁判官 林 道晴

裁判官 宇賀克也

裁判官 渡辺惠理子

裁判官 石兼公博

裁判官 平木正洋

確かにこれは不味いですね。というか、裁判官がこういうボケミスしますか。それとも裁判所書記官のミス?


不可解な外国人犯罪の不起訴処分

2025-02-09 09:11:36 | 日記

今日は最高裁の判決ではなく検察の話です。

まずはこの動画を見てください。

【衝撃】岸田の宝である外国人留学生の犯罪(不起訴)一覧が作成されてしまうwww

殺人未遂や死体遺棄でなぜか不起訴処分になっています。日本人であれば実刑間違いないような犯罪でも不起訴になっているというのはどういうことなのでしょうか?

おそらく証言主義をとっているからで、証拠主義のスタンス委が弱いからだと思います。現行犯で逮捕されても外国人は、自分はやってないと言い張ります。無実を主張し続けます。言質が取れないから途中で検察はあきらめれしまうのでしょうか?

となると、法の下の平等そのものが無視されていることになりますよね。


養子差別判決:養子に相続権がない事例

2025-01-21 07:42:16 | 日記

令和5(行ヒ)165  不動産登記申請却下処分取消請求事件 令和6年11月12日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

 被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない

 

親戚同士で養子縁組をしたものの予想外に早死にしてしまい、相続できなくなった事例です。

 

事案の概要 Bが伯母のAと養子縁組をした。Bの子CとD(以下「Cら」)は、養子縁組前に生まれていた。 Bが亡くなった後に、Aの実子Eが亡くなった。 CらがBの代襲相続人として、E名義の不動産について、所有権移転登記の申請をしたところ、Cらは代襲相続人にはあたらないとして却下された。 Cらは、却下の決定の取消しを求めて、訴訟を提起した。 Cらが相続人でないとすると、Eには一切法定相続人がいないことになる。

実に厄介な状態になりました。これは例えば酒造業だったりすると最悪です。兄弟で酒蔵を経営してたとしますと、兄?弟?も持ち分が誰も相続できなくなるので、営業そのものが立ち行かなくなります。特に合名会社で経営している場合が多いですから。

最高裁は

民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条、大審院昭和6年(オ)第2939号同7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。

昭和6年の判決を持ってきますか。戦後大幅に民放が改正されているのに、LGBTがどうのという判決を出しているのに?養子と実施を区別します?これ憲法違反じゃないですかね。とはいっても明確に法律が残っている以上、それに従わなければなりませんが。

裁判官全員一致の意見

裁判長裁判官 渡辺惠理子

裁判官 宇賀克也

裁判官 林 道晴

裁判官 石兼公博

誰一人として補足意見を出さないんですね。これは養子差別ですよ。


裁判は公開が原則なんですが

2025-01-12 09:16:53 | 日記
共同通信の報道です。
ドン・ファン法廷で無断撮影 眼鏡カメラ使用、SNSに投稿

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家に対する殺人罪に問われた元妻須藤早貴被告(28)=一審無罪、検察側控訴=が起こした別事件の公判で、和歌山地裁の法廷内が無断撮影され、動画がSNSに投稿されたことが11日、分かった。撮影した男性が明らかにした。裁判所の許可はなく、眼鏡型カメラを使用したという。元妻は写っていなかった。

 地裁も動画を把握しており、取材に「適切に対応している」とコメントした。関係者によると、男性に削除を要請した。男性は取材に「許可が必要なことを知らなかった。(出廷した関係者の)声や表情が見えないと、国民が裁判を判断できない。開かれた裁判を求める」と話した。




本当にその通りだとは思いますが、どんなに糞であろうが腐ってようが、法律は法律、規則は規則です。
高裁以上であればTVあるいは動画配信していいのではないかと思います。早くこの規則を廃止することを求めます。

軍艦島捏造報道の調停

2025-01-11 11:17:19 | 日記
産経新聞の夕刊の報道です

軍艦島元島民、NHKに謝罪と検証番組要求 韓国で教科書にも使用 「炭坑内との確認得られていない」と認め調停成立

長崎市の端島炭坑(通称・軍艦島)の元島民で作る「真実の歴史を追求する端島島民の会」は9日、NHKが軍艦島を取り上げた番組「緑なき島」について同坑内の映像であるという確認が得られていないと認めたことを受けて記者会見を開いた。元島民は「NHKは島民にも日本国民にも謝罪すべきだ」と述べ、検証番組制作を求めた。
1955年放送の同番組で使われた坑内の映像は、韓国で戦時中に朝鮮半島出身者が軍艦島で劣悪な環境下で強制労働をさせられた証拠の一つとして利用され、韓国の高校のデジタル教科書にも資料として使われた。・・・
島民の会の中村陽一幹事長(86)は「調停は成立したが、(NHKが)謝罪をしていないことは残念」と述べた。
同番組の映像について「事実の改竄(かいざん)が行われた」と主張してきた一般財団法人「産業遺産国民会議」の加藤康子専務理事も「NHKは真実ではないことを拡散してしまったことに対して誠意をもって島民、国民に向き合うべきだ」と強調した。


動画です
【緊急予告】“負の遺産”軍艦島はNHKの捏造から始まった

【NHK捏造】「緑なき島」映像捏造問題 酷すぎるNHK調査報告書

【NHKは国民を愚弄】軍艦島におけるNHKの捏造報道疑惑!青山繫晴議員が様々な映像の矛盾点を鋭く言及!捏造報道を都合よくK国が反日の材料に!果



これだけのことをして調停なんですね。この報道は韓国の政治プロパガンダで使われ、強制労働だの慰安婦だの大ウソを世界中にばらまかれました。しかも、何度も捏造を仕掛けられています


戦争中という説明ですが、実際はNHK「緑なき島」、撮影フィルムは昭和30年製外交部会・名誉特がヒアリング

2023年度 第2回 視聴者のみなさまと語る会(関西・学生)開催報告書 (2023年6月22日(木)開催)

Q ただ、NHKの軍艦島を取り上げた番組をめぐる問題については、非常に残念です。これは、一種の捏造であると考えているのですが、NHKの内部の人たちは、こういうことをどう見ているのかと、映像管理について、教えていただきたいです。

A 捏造ではないかというご指摘ですが、軍艦島を取り上げた「緑なき島」の話については、昭和30年にNHKが出した短編の放送で、これは韓国、朝鮮の方のことを伝えるものでは一切なくて、当時の軍艦島で暮らしていた方々の生活ぶりを放送した風土記的な放送でありました。NHKでは、映像を提供する場合は、きちんと契約を交わして、目的外に使用しないということを明確にしています。
 「緑なき島」の件については、随分以前の話なので、韓国では著作権がもうNHKにはなくて、対処法がとても難しいですが、KBSが、この放送をイベント等に使った際に、目的外使用ではないかと伝えています。ご指摘ありがとうございました。


この程度で済ませるのですか?KBSへの抗議あるいは制裁は一切なく、「残念です」で終わりですか?これは調停で終わらせずに、裁判をやった方が良かったかもしれません。しかもこの事件については、NHKは一切報道していません。

こういう報道について捏造があった場合は、法人に対して業務停止を含む制裁を加える法制度が必要です。

当然判決 大学の任期付き採用は自動的に本採用になるわけじゃない

2025-01-05 10:51:54 | 日記
令和6(許)1  仮差押命令認可決定に対する保全抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
令和6年10月23日  最高裁判所第三小法廷  決定  破棄差戻  大阪高等裁判所
 大学の教員の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例

毎日新聞の報道です
教員雇い止め訴訟 2審破棄した最高裁、大学の判断を尊重
羽衣国際大(堺市)の専任講師だった女性(48)が違法な雇い止めをされたとして、大学教員としての地位確認を大学側に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は31日、無期雇用への転換を認めて女性側勝訴とした2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。
 大学教員の任期をどう定めるかは大学側の判断が尊重されるべきだとした判決。期限付きの契約で働く大学教員の雇用に影響を与える可能性がある。裁判官4人全員一致の意見。


朝日新聞の報道です
大学教員任期法では「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」などについて、無期転換に必要な期間を10年にできる。女性側は、特例の対象は「最先端の研究を担う」など一部の教員に限られ、自身は対象ではないと主張。一審で敗訴したが、二審・大阪高裁は特例の対象を厳格に解釈し、女性が逆転勝訴していた。

そもそも大学の教員が労働法の対象というのがオカシイと思っています。雇用関係というよりむしろ委託契約であるべきではないかと。一度専任になると何もしないでぶら下がる人がいるという話を聞きます。医学部を除いて、定年まで助教、講師という人は、扱いに困る人と言っていいと聞いたことがあります。

では事実確認から見ていきます。
1 上告人の設置する大学の教員として勤務していた被上告人が、
労働契約法18条1項の規定により、上告人との間で期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)が締結されたなどと主張して、上告人に対し、労働契約上の地位の確認及び賃金等の支払を求める事案である。
上告人は、被上告人が就いていた職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たり、無期労働契約が締結されたことにはならないなどと主張して争っている。

最初から勝負あった感じがしますね。これが最高裁まで争われたことそのものが理解不能です。

原審の判断では
3 原審は、上記事実関係の下において、要旨次のとおり判断し、本件労働契約は任期法7条1項所定の労働契約には当たらないとした上で、労働契約法18条1項の規定により、被上告人と上告人との間で無期労働契約が締結されたとして、被上告人の地位確認請求を認容し、賃金等の支払請求の一部を認容した。

これは明らかに原審がオカシイですよね。通常の労働者じゃないんですから。

被上告人が担当していた授業等の内容に照らすと本件講師職には介護分野以外の広範囲の学問に関する知識や経験は必要とされず、担当する職務に研究の側面は乏しいといえることからすると、本件講師職が任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるということはできない。

なぜ一般労働者と同じ扱いにすべきかという根拠がありますが、どの程度なのかは分かりませんが、教育と研究以外の行政と社会貢献が一般に言われています。教育と研究が全体のうちの何割かという話なのか書いてないのが微妙です。ここははっきり書いてほしいところです。

任期法は、4条1項各号のいずれかに該当するときは、各大学等において定める任期に関する規則に則り、任期を定めて教員を任用し又は雇用することができる旨を規定している(3条1項、4条1項、5条1項、2項)。これは、大学等への多様な人材の受入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与するとの任期法の目的(1条)を踏まえ、教員の任用又は雇用について任期制を採用するか否かや、任期制を採用する場合の具体的な内容及び運用につき、各大学等の実情を踏まえた判断を尊重する趣旨によるものと解される。そして、任期法4条1項1号を含む同法の上記各規定は、平成25年法律第99号により労働契約法18条1項の特例として任期法7条が設けられた際にも改められず、上記の趣旨が変更されたものとも解されない。そうすると、任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職の意義について、殊更厳格に解するのは相当でないというべきである。

法の趣旨はその通りです。

生活福祉コースにおいては、被上告人を含む介護福祉士等の資格及びその実務経験を有する教員により、介護実習、レクリエーション現場実習といった授業等が実施されており、実務経験をいかした実践的な教育研究が行われていたということができる。そして、上記の教育研究を行うに当たっては、教員の流動性を高めるなどして最新の実務経験や知見を不断に採り入れることが望ましい面があり、このような教育研究の特性に鑑みると、上記の授業等を担当する教員が就く本件講師職は、多様な知識又は経験を有する人材を確保することが特に求められる教育研究組織の職であるというべきである。
したがって、本件講師職は、任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たると解するのが相当である。


個別具体的なコース名を書いていますが、ほかの分野でもそうでしょうね。これはぐうの音も出ませんでしょ。

第一小法廷判決
裁判長裁判官 岡 正晶
裁判官 安浪亮介
裁判官 堺 徹
裁判官 宮川美津子

この辺りは法の不備がありますね。例えば、入試の作成、採点、合否判定は学校教育法で定められていますが、非常勤の日程時間割調整って教員がやる仕事ですか?高校予備校への営業ってそれは教員の仕事ですか?酷いところだと今は無き創造学園大学では教授が購買部のレジ打ちまでやっていたとか。似たような話は着ぐるみを着せられて、学園祭とオープンキャンパスに参加しろという命令があった大学もあるとか。
一方で30年間論文のない教授もいるそうです。ある程度基準があってもいいんじゃないですかね。

釈然としない判決 懲戒免職になった文化功労者の文化功労年金は仮差押えできない

2025-01-04 21:34:17 | 日記
令和6(許)1  仮差押命令認可決定に対する保全抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
令和6年10月23日  最高裁判所第三小法廷  決定  破棄差戻  大阪高等裁判所

産経新聞の報道です
文化功労者の年金受給権、強制執行は可能 京大損賠訴訟巡り最高裁が判断
京都大が、研究費不正で懲戒解雇した霊長類研究所の松沢哲郎元所長に求めた損害賠償訴訟に絡み、松沢氏の文化功労者としての年金受給権に対する強制執行の可否が争われた裁判で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、可能との判断を示した。不可能とした大阪高裁決定を破棄し、審理を高裁に差し戻した。・・・22年に損害賠償を求めて提訴。京大が年金受給権などの仮差し押さえを申し立て、京都地裁が認める決定をした。だが大阪高裁は23年11月、差し押さえはできないと判断し、京大側が不服を申し立てていた。

ある先生が文化功労章をもらった。ところが後から研究費の不正使用が分かったので、その先生は懲戒免職になった。その使いこんだ研究費を返せということで、大学が文化功労者の特権である文化功労年金を差し押さえようとして裁判になったようです。

1 本件は、抗告人が、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者として、相手方の第三債務者国に対する同法に基づく年金の支給を受ける権利について仮差押命令の申立て等をした事案である。

原審は差し押さえ可能としたようです。

文化功労者年金法は、1条において、同法は文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(文化功労者)に本件年金を支給し、これを顕彰することを目的とする旨を、3条1項において、文化功労者には、終身、本件年金を支給する旨を、同条2項において、本件年金の額は、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない旨をそれぞれ定めている

こんな制度があったとは知りませんでした。文化功労者が着服をするとは法律の前提にはなかったのでしょう。ですが、どうなんですかね、「酒気帯び運転で物損事故 悪質なので懲戒免職退職金なしは妥当 ただし岡裁判官はおかしい」の記事では、1回だけの酒気帯びで人身事故も起こしていないのに退職金ゼロの懲戒免職です。
同じようなもんだと思いますけどね。やってはいけないことと分かっていて、処分されて、しかもその処分が不当として訴えがあったわけではないですよね。そんなにレベル的には違いがあるようには思えませんが。

文化功労者年金法の上記の各定めによれば、本件年金は、文化功労者の功績等を世間に知らせ、表彰することを目的として支給されるものと解され
る。そうすると、国が文化の向上発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として決定することにより、その者に本件年金の支給を受ける権利が認められることで、上記の表彰の目的は達せられるものといえ、その者が現実に本件年金を受領しなければ上記目的が達せられないとはいえない。したがって、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解することはできない。


よくわかりませんね、かたや退職金ゼロで生存権にもかかわる状態、こちらは通常の年金に加算ですよね。

第三小法廷裁判官全員一致の意見でした
裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 宇賀克也
裁判官 渡辺惠理子
裁判官 石兼公博

誰一人として意見を言わなかったというのも驚きです。そこまで名誉を奪うこともなかろうということでしょうか?ならばそのくらいの意見はあってもいいとおもいますよ。途中で書いた、退職金ゼロになった高校の先生との整合性が取れないと思いますが、そこも説明して欲しいものです。

妥当判決:高圧検察官の取り調べ映像を公開禁止を調停内容に入れてなかったので差止できない

2025-01-01 22:05:55 | 日記
令和6(許)5  文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
令和6年10月16日  最高裁判所第二小法廷  決定  破棄自判  大阪高等裁判所
検察官による取調べの録音録画記録媒体が法律関係文書に該当するとして文書提出命令の申立てがされた場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した国の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例

「画期的だ」 プレサンス訴訟、取り調べ映像の提出命令を弁護団評価
大阪地検特捜部が手がけた業務上横領事件で、無罪が確定した不動産会社「プレサンスコーポレーション」(大阪市)の山岸忍元社長が国に賠償を求めた訴訟を巡り、特捜部による取り調べの録音・録画データを提出するよう国に命じた最高裁決定について、山岸氏の弁護

特捜部取り調べ映像提出へ 17時間分、最高裁が命令―プレサンス元社長の訴訟
草野裁判長は決定で、提出を拒否した国の判断について「裁量権の範囲を逸脱、乱用するものだ」と指摘した。
 争われたのは田渕大輔検事が山岸氏の当時の部下に行った取り調べ映像の提出可否。同氏側は田渕検事が机をたたいたり、大声で怒鳴ったりしている様子が映っており、問題のある言動の結果、部下が虚偽の供述をさせられたと訴えている。


今回は18ページと長いのでなるべく短くします。この事件はプレサンスの事件で、検察の勇み足でプレサンスの取締役に高圧的な取り調べを受けて、虚偽の証言をしたことから社長が逮捕され、また同じような暴言と高圧的な取り調べを受けた事件です。ここで検事の名前はかめいにされていますが、以前の記事を読んでいただければ固有名詞が晒されています。すでに新聞等で報道されているのに、なぜ仮名なのか分かりません。


C検事が取調べ中にAを脅迫するなどの言動をしたため、AはC検事に迎合して虚偽の本件供述をするに至ったものであって、本件供述には信用性がなく、抗告人にはその逮捕当初から本件横領事件の嫌疑が認められない旨を主張し、C検事の上記言動のうち、非言語的要素(人の言動のうち、口調、声の大きさ、表情、身振り等の非言語的なものをいう。以下同じ。)として、大きな音が響き渡る強さで机を叩いたこと、Aを大声で怒鳴りつけたこと等を指摘し、相手方に本件記録媒体及びその反訳書面を証拠として提出することを求めた。これに対し、相手方は、逮捕当初は抗告人をかばう供述をしていたAが、C検事の説得によって真実である本件供述をするに至ったと評価することが十分可能であるなどと主張し、本件記録媒体の一部分の反訳書面(以下「本件反訳書面」という。)を証拠として提出したが、本件記録媒体は提出しないとの意向を示した。なお、本件反訳書面には、C検事の言動のうち非言語的要素についても、その一部を言語的に表現したものが記載されている。

どうも未だに検察は証言主義に基づいての捜査から抜け出てないようです。世界から50年は遅れてますね。その証拠に外国人犯罪の場合通訳に金がかかる、コミュニケーションが難しいと思われる理由から、簡単に不起訴処分にしています。これはプロ意識の欠如ですね。

イ 元部下との和解が成立した。
(3) 原々審は、令和5年9月、相手方に本件対象部分の提出を命じ、その余の本件申立てを却下する決定(原々決定)をした。原々審は、本件公判不提出部分の取調べの必要性について、本件供述の信用性の判断においては、C検事の言動のうち非言語的要素も重要であり、これが客観的に記録されている本件公判不提出部分は、本件要証事実との関係で最も適切な証拠であって、本件反訳書面や人証によって代替することは困難であるから、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いとした。


要するに部下との和解を進めるうえで、取り調べの違法性を証明するために取り調べの動画を提出させたが、当の検事はあんなもん普通のことだろと開き直ったわけです。

これが抗告人側から報道機関等を通じて広く公開される可能性があるところ、Aが本件和解によって本件記録媒体に含まれる自己の名誉やプライバシーといった権利利益の全部を真意に基づいて放棄したなどとみることはできず、本件公判不提出部分が提出されることによってAの名誉、プライバシーが侵害されるおそれがないとはいえない。

ここでは掲示しませんでしたが、マスコミに流す前にモザイクを入れています。とはいっても逮捕時に名前が出ちゃってますけどね。そこで、この動画を表に出すなと要求したようです。そこで最高裁は

(1)本件公判不提出部分は、検察官のAに対する取調べの過程を客観的に記録したものであること等からすると、抗告人と相手方との間において、法律関係文書に該当するということができる。
(2)刑訴法47条は、その本文において、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」と規定し、そのただし書において、「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」・・・
民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであると認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができるものと解する
のが相当である(最高裁平成15年(許)第40号同16年5月25日第三小法廷決定・民集58巻5号1135頁等参照)。このことは、当事者が提出を求めるものが、検察官の取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体であったとしても異なるものではない。


いやいや過去の判例を出すまでもなく、但し書きの事例そのままですよ。公務員の業務上で故意の不法行為なんですから、これを公益性がないというにはかなり無理があります。

(3)AはC検事がAを脅迫するなどの言動をしたためにC検事に迎合して虚偽の本件供述をした旨を主張するのに対し、相手方が、AはC検事の説得により真実である本件供述をしたと評価し得る旨を主張して、Aが本件供述をするに至ったことに対するC検事の言動の影響の有無、程度、内容等が深刻に争われている。しかるところ、本件公判不提出部分には、C検事の言動がその非言語的要素も含めて機械的かつ正確に記録されているのである

罵倒しまくっている様子がTVにも流れましたが、あれでも法律家かよという感じでしたよ。

Aとの間に本件和解が成立し、本件和解において、Aが本件記録媒体の証拠採用に反対せず、抗告人もAのプライバシーの保護に最大限配慮することを明確に合意しているなどの本件の事実関係の下では、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されること自体によって、Aの名誉、プライバシーが侵害されることによる弊害が発生するおそれがあると認めることはできない。

本音としてはAは流してほしかったんじゃないですかね。脅迫されて嘘の自白をさせられたことを証明できますから。

以上の諸事情に照らすと、本件公判不提出部分の提出を拒否した相手方の判断は、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものというべきである。

裁判官全員一致の意見でした。

裁判官三浦守の補足意見
開示証拠の複製等の適正管理等を確保するための規律が定められている(刑訴法281条の3281条の5)。これは、開示証拠の複製等が管理の適正を欠き第三者に流出したり、本来の目的以外の目的で使用されたりすると、罪証隠滅や証人威迫、関係者の名誉やプライバシーの侵害、捜査又は裁判に対する不当な影響等の弊害が生ずるおそれがあることによるものと解される。
法の趣旨から言ったら、ちゃんとその範囲内にはいいているじゃないかと言っています。開示することはネットに流れても仕方ないよねとも書いてあります。ごもっとも。守秘義務は1人でもばらしたら終わりです。何人までならいいというものではありません。となれば、裁判は公開が原則(今回は調停なので表には出てこない)ですので、本来ならTV・ネット中継してもいい案件だと思いますよ。となれば、こういう意見は当然です。

裁判官草野耕一の補足意見
第一に、原審は、Aが本件和解によって自己の名誉やプライバシーを「真意に基づいて」放棄したとみることはできないと述べている。しかしながら、Aは同人の代理人である弁護士も関与している訴訟手続の中で本件和解に同意しており、本件和解の規定も、抗告人に対して、単にプライバシーの保護に最大限配慮することを求めるだけでなく、「①顔のモザイク、②声の加工、③プライバシー情報を出さないこと、④報道機関に実名報道を避ける旨を申し入れること等」の具体的措置を執ることを求めるなど十分に詳細なものとなっている。

今更感満載ですが、本人が希望し同意したならそれも仕方ないでしょう。ただし検事はだめですよ。公務員法がありますからね。

第二に、原審は、Aが、本件和解によって自己の名誉やプライバシーに関する権利利益を「全て放棄した」とみることはできないとも述べている。・・・一方、本件記録媒体が証拠採用されれば、(たとえ抗告人が本件諸債務を遵守したとしても)一定の限度でAの名誉やプライバシーが脅かされることは必然の結果といえる。これを要するに、本件記録媒体を証拠採用することにAが同意したということは、それによって必然的にもたらされる同人の名誉やプライバシーへの侵害を同人は(「放棄した」という表現が適切であるか否かは別論として)容認したことを意味するものと解すべきである。

本人と分からなければ、証拠能力が弱すぎます。

第一に、本件和解の内容やそれが締結されるに至った経緯あるいは本件をめぐる報道機関の関心の高さから考えて、Aは証拠調べを終えた本件公判不提出部分が報道機関に提供される場合があり得ることを認識していたことがうかがえる。そうである以上、Aは、抗告人が本件諸債務を遵守するという条件の下で、法廷での証拠調べを終えた本件公判不提出部分を報道機関に提供することをも容認していたと解する余地があり、

いくら意見とは言え、「報道機関に提供することをも容認していたと解する余地」と言えるんですかね。そこはもう少し論証しましょう。

第二に、本件和解が証拠調べを終えた本件公判不提出部分の報道機関への提供を容認したと解し得るとしても、その結果派生的に起こり得る様々な事態に関して抗告人とAが本件和解上いかなる権利・義務を負うかはいささか不分明であるといわざるを得ない。しかしながら、この問題についても、本件和解の解釈問題として当事者間の民事上の権利義務関係を確定することによって解決が可能である。・・・本件和解を訴訟上の和解として成立させた代理人弁護士がそのような事態が起こることがないようにしかるべき配慮を尽くすことを期待する次第である。

これはその通りだと思いますよ。本当に公開されたくなければ、そこまでしっかり書くべきでしたね。ということで珍しく最高裁の判事が弁護士市販をしています。

裁判長裁判官 草野耕一
裁判官 三浦 守
裁判官 岡村和美
裁判官 尾島 明

全員妥当だと思います。さて、検事に対する裁判は今後どうなるのでしょうか?長引かせないようにするため、かつ表に出ないようにするために一審で手打ちをするような気もしますが。こういうのは個人賠償にすべきだと思いますよ。検事の不法行為なのに我々の税金から出てるんですから。

プレサンスの違法取り調べ検事について

2024-12-20 19:36:16 | 日記
女性検事は容疑者に「社長、いらっしゃーい」、男性検事は「検察、なめんなよ!」…冤罪事件「国賠訴訟」で判明した大阪地検特捜部検事たちの呆れた所業の数々
この事件では、末沢岳志検事(46)に調べられた別の会社社長が「山岸社長は知っていた」との供述を途中で「知らなかった」と撤回した。末沢検事は「山岸社長の逮捕は待ったほうがいい」と主任の蜂須賀三紀雄検事(51)に進言したが、蜂須賀検事はこれに耳を貸さなかった

これに加えて田淵大輔検事です。

報道では顔も出さないのはなぜなんでしょうね。いまだに検事の立場にいるようです。まだ検事の仕事をしているのでしょうか?

「逮捕は待つべき」と進言の検事が法廷に 進言を受けた主任検事は「記憶にはない」と証言 プレサンス社元社長の国賠訴訟(2024年6月14日)

可愛そうなことに同姓同名の弁護士がいるようなので、間違っても抗議電話はしないようにしてください。

クルド人難民偽装

2024-12-18 17:54:16 | 日記
産経新聞の報道です
川口クルド人「出稼ぎ」報告書、浜田議員が法務省から入手し公表 産経確認文書と同一

埼玉県川口市に在留するトルコの少数民族クルド人について法務省が「出稼ぎ」と断定する報告書を出していた問題で、浜田聡参院議員が法務省からこの文書を入手し16日、自身のX(旧ツイッター)で公表した。産経新聞社が確認した文書と全く同一のもので、固有名詞などは黒塗りされている。
公表された文書は「トルコ出張調査報告書(地方視察編)」。A4判約40ページのほか、写真など添付資料が約160ページあった。
当時の法務省入国管理局(現・出入国在留管理庁)が20年前の平成16年、難民認定申請者の多いトルコ南部の複数の村を現地調査し「出稼ぎ」と断定していた内容。しかし、日本弁護士連合会が「人権侵害」と問題視したことから、調査結果は事実上「封印」されていた。


法務省入管の難民現地調査に関する人権救済申立事件(警告)日弁連 2005年12月26日

この案件を言い出した弁護士は、不法行為そそのかした可能性がありますね。