最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

よくわからん判決:組織犯罪処罰法で追徴と没収は同時にできる

2024-12-16 18:21:27 | 日記
令和4(あ)1059  各組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
令和6年10月7日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所
 控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定による没収に換えて同法16条1項の規定による追徴を言い渡すことと刑訴法402条に規定するいわゆる不利益変更禁止の原則

1 第1審判決は、
①被告人両名から、被告人株式会社Aの暗号資産(仮想通貨)交換所運営会社に対する暗号資産等債権で、同社が運営していた暗号資産交換所のアカウント(株式会社A名義)内に残存する資産及び保留取引に関する資産である
  ㋐暗号資産NEM0.777078XEM、
  ㋑暗号資産NEM4万4243.921215XEM(保留取引分)、
  ㋒暗号資産BTC0.00002020BTC、
  ㋓17円にそれぞれ係る金銭債権(当該債権は犯罪被害財産)を没収するとと
もに、
②被告人両名から連帯して2595万0033円(当該金額は犯罪被害財産の価額)を、被告人Bから3966万9577円(当該金額は犯罪被害財産の価額)を追徴する旨言い渡した。

結構いい金額追徴されました。

法13条1項の規定による財産の没収の換刑処分・代替処分として、法16条1項において当該財産相当価額の追徴を定めており、両者
が等価値であることを前提としている。そして、「没収」と「追徴」とは剝奪の対象となる財産の範囲を異にしており、このような没収と追徴の対象財産の差異は、法においても織り込み済みと解され、法13条 1 項の規定による没収と法16条1項の規定による追徴の等価値性を左右するものとはいえない。

(犯罪収益等の没収等)
第十三条次に掲げる財産は、没収することができる。
一犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。)
(追徴)
第十六条第十三条第一項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。


要するに、組織犯罪として没収と追徴を別でやるのは厳しいという主張のようです。いやいや、最初からそれを前提に制度ができていますから。

被告人のみが控訴した場合において、第1審判決が法13条1項の規定により没収するとした財産について、控訴審判決において、没収に換えて法16条 1 項の規定によりその相当価額の追徴を言い渡すことは、刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑を言い渡す」ことにはならないと解するのが相当である。

裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 石兼公博
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡辺惠理子

判決内容については不満はないのですが、なぜそこに至るのか、前の判決とのつながり一切抜きで、事件概要も分からない状態の物を最高裁判決として出すのはどうかと思います。専門家だけわかってりゃいいのであって、お前ら素人は関係ないといわんばかりの文章です。


注目の裁判:パタハラ?

2024-11-21 06:20:42 | 日記
読売新聞の報道
育児による勤務制限の申請後に降格・転籍は「パタハラ」…30代男性が勤務先の親会社を提訴

訴状によると、男性は同HD第二営業部次長だった2022年12月、当時1歳の子どもの育児を理由に、就業規則に基づいて宿泊を伴う出張の免除を申請した。翌月、社長から降格を命じられ、子会社のオルゴール販売店に転籍することになった。男性はその後、精神障害を発症し、今年5月に復職するまでの約1年間休職した。


「育児したいなら退職すれば」育児休業申請で降格『オルゴール堂』勤務男性が“パタハラ”訴え提訴

 会社のホームページには、「育児休業の取得推奨」などが記載されている一方、男性は「事前の相談もせず申し出たこと」などを理由に始末書を書かされ、社長から「育児したいのなら退職すればいい」などと非難を受けたということです。

おそらく社長の言動が真実かどうか、その上で降格転籍は妥当かの2点が争点になりそうです。
仮に、本人の同意があったうえで、降格・転籍があったとする場合でも油断はできません。過去にこのような判断がありましたから。

妊娠降格のマタハラ裁判のその後

国民審査の結果

2024-11-16 14:32:13 | 日記
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokuminshinsa/kekka.html

総投票数 57,180,934
深山卓也  4473315
岡正晶   3,544,361
宇賀克也   3,911,314
堺 徹   3,539,058
林 道晴   4,397,748
岡村和美 4,149,807
渡邉惠理子 3,468,613
安浪亮介  3,384,687
長嶺安政  4,138,543

どれも10分の1にも満たしませんでした。



最高裁不信任率

2024-10-30 15:47:54 | 日記
産経新聞の報道です。

最高裁裁判官「不信任率」異例の10%超え4人 国民審査、2人は「ジェンダー裁判」関与

27日投開票の衆院選と同時に行われた最高裁裁判官の国民審査の投票結果で、対象の6人全員が信任された一方、有権者が罷免を求める「不信任率」が10%を超えた裁判官が4人いた。10%を超える裁判官が出たのは平成12(2000)年以来、約四半世紀ぶりで異例。4人のうち2人は、性同一性障害をめぐる訴訟での重要な判断にかかわっていた。
中央選挙管理会の28日の発表によると、不信任率が10%を超えたのは今崎幸彦長官11・46%、尾島明氏11・00%、宮川美津子氏10・51%、石兼公博氏10・00%。近年はひと桁台で推移しており、10%超えは12年の1人以来、24年ぶりとなった。


そろそろこの制度の注目が集まるようにありつつあるようですが、まだまだ一般国民は次いでの感覚のようです。

総務省のHPでは各県の投票率が記載されていますが、誰が何票の不信任だったのかは記載されていません。これは早急に改善してもらいたいところです。

札幌高裁 あほ判決 猟銃許可取り消しは妥当

2024-10-27 11:09:58 | 日記
北海道放送の報道です

猟銃許可取り消しは妥当「銃弾が跳ね返り建物などに到達するおそれあった」砂川市の要請を受けて駆除した男性ハンター逆転敗訴 札幌高裁

2018年、北海道砂川市の要請でヒグマを駆除したハンターが、猟銃所持の許可を取り消され、その処分に対する取り消しを求めた裁判の控訴審で、札幌高裁は一審判決を取り消し、原告の訴えを退ける判決を下しました。北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん75歳は、2018年8月、砂川市の要請を受けてヒグマを駆除しましたが、住宅に銃弾が届くおそれがあったとして、北海道公安委員会に猟銃所持の許可を取り消されました。


北海道警もたいがいにしろと言いたくなりますが。

依頼があって駆除したんですよ。警察にここでは撃たないでくれというのを無視したわけではないようです。

全員×にしましょう

2024-10-25 20:12:17 | 日記
全員×

全員「×」の理由2


判断が甘すぎる東京高裁 裁判所内での殺人

2024-10-23 09:11:38 | 日記
これは衝撃的事件でした。裁判所内での精神障害とされる人物が離婚調停に来ていた妻を殺害した事件です。

事前にナイフを用意していたなど、どう見てもこれは計画的犯行です。にも拘わらず、その兆候があったからと事件当時心神耗弱とするにはおかしくないでしょうか。

裁判所内で妻を殺害、米国人の被告に2審も無罪…妄想や幻聴で心神喪失状態
東京・霞が関の東京家裁で2019年、離婚調停中の妻を殺害したとして殺人罪などに問われた米国籍の男性被告(38)について、東京高裁(田村政喜裁判長)は22日、心神喪失を理由に無罪とした1審・東京地裁の裁判員裁判判決を支持し、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。
 23年10月の1審判決は、被告が妻(当時31歳)の首をナイフで切りつけて失血死させたとした上で、「統合失調症による妄想や幻聴の影響で心神喪失状態だった」と判断。刑事責任能力はなかったと結論付けた。


おそらく事実認定を争うだけになると思うので、最高裁に持ち込めず無罪確定になる可能性が高いです。

裁判官、インサイダー取引か

2024-10-19 11:53:48 | 日記
時事通信の報道です

裁判官、インサイダー取引か 金融庁出向中、TOB審査担当―監視委が強制調査
 関係者によると、裁判官は30代男性で金融庁に出向中。企画市場局企業開示課でTOBを予定する企業の書類審査を担当していた際、TOB情報などを基に企業の株式を本人名義で売買し、利益を得ていた疑いがあるという。
 監視委は今夏以降、この裁判官の関係先を強制調査し、東京地検特捜部への告発を視野に詳細な取引状況を調べている。



まだ疑いの段階とはいえ、ここまで特定されるようなことを書かれているということは・・・ですね。
李下に冠を正さずとは言いますが、そういう感覚どころか積極的に稼ぎに行っているのは、どう見ても日本人の感覚ではありません。

全員×にしました

2024-10-19 07:41:26 | 日記
投票日に大雨になったりする可能性もない訳ではないので、さっさと行ってきました。



今回の国民審査対象者は、本当に酷すぎました。司法の傲慢さしか見えてきません。

総務省のページ〇ではなく×ですからね。
 最高裁判所裁判官国民審査制度の概要を紹介します。

全員「×」の理由2

2024-10-16 20:17:37 | 日記
【最高裁国民審査】6人の判官が違憲判断! 戸籍の性別変更に手術は不要と判断した奴等こそ不要だ!? 日本に多様性などわざわざ仕掛けてくる必要はないW
https://www.youtube.com/watch?v=xXB6fuOyNRA

この裁判も酷かったですね。このせいで女装した男性が女性用トイレや風呂に入り込んだりしています。言い訳は「心は女」とは言いながらも、良識ある同性愛者はどういうことはトラブルのもとになると避けています。本当に当事者の意見とか聞いたのでしょうか?実態に合わせると言いながら、法解釈をすっ飛ばすような判決を出す割には、この件については本当に雑でした。ポリコレだけで決めた感じです。

全員×

2024-10-15 21:19:18 | 日記
今回の国民審査は全員×です。
中には比較的まともな判断もなくはなかったですが、

トンデモ 労災認定事業所は文句を言うな

釈然としない 優性保護法判決1 事実認定

釈然としない判決 性転換後凍結精子で生まれた子は嫡出子

同性愛カップルも事実婚を認め犯罪給付金を言支給せよ

トンデモ判決 無灯火でも見張りが不十分なのが悪いんだもん

杉田水脈議員の賠償確定 伊藤詩織さん中傷投稿に「いいね」


この他枚挙にいとまはありませんが、明らかに立法府のやることに介入していること、1票の格差などは完全に政治への介入です。
今の最高裁判事には、司法の傲慢さしか感じません。

そろそろ最高裁判事の国民審査です

2024-10-10 17:55:06 | 日記
衆議院解散ですので、同時に最高裁判事の国民審査が同時に行われます。

おかしな判決を出している人には×ですからね。これは前回の投票のものです。

袴田事件の検察の記者会見がひどい

2024-10-09 07:38:36 | 日記
youtubeからの引用です。
検事総長は謝罪も「強い不満」弁護団からは怒りの声も…袴田巌さん無罪確定へ【報道ステーション】(2024年10月8日)

裁判所の判断に不満があるなら、控訴すべきです。自分が法律家としての仕事をしているのか、自覚がないのではないかと思えてきます。
検事総長としての記者会見ですので、公務員の公務としての記者会見ですよね。敢えて言いますが、こういうのを負け犬の遠吠えと言います。

「新たな証拠が出てこない、反論できるだけのものがそろわないので断念する」というべきで、被告の年齢がとか事情がどうのを言うべきではありません。個人的見解なら退職してから言ってください。

よくわからん判決:都立高校は高校ごとに事業所扱い・・・年金減額は妥当

2024-09-19 17:22:16 | 日記
令和4(行ヒ)352  退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件
令和6年9月13日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所
 1 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行日の前から有していた特定の適用事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を同日以後においても継続して有する者をいう
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの)附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前のもの)36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行日の前から有していた特定の適用事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を同日以後においても継続して有する者をいう


相変わらず悪文極まりない判決文です。
1 被上告人は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日(平成27年10月1日。以下「一元化法施行日」という。)前から、厚生年金保険法附則8条の規定によるいわゆる特別支給の老齢厚生年金及び地方公務員等共済組合法附則19条の規定によるいわゆる特別支給の退職共済年金の支給を受けていたが、厚生労働大臣及び上告人共済組合から、特老厚年金及び特退共年金の各一部につき平成28年5月分から支給停止とする処分を受けた。また、被上告人は、厚生労働大臣及び上告人共済組合から、特老厚年金及び特退共年金を平成29年4月分から減額する各処分を受けた。

公務員が退職して年金をもらうつもりでいたら、老齢年金と特別退職共済年金の両方の減額になったようです。

2 特老厚年金及び特退共年金は、65歳未満の者であっても、60歳以上であることなどの所定の要件を満たす場合に支給されるものである(厚年法附則8条、地方公務員等共済組合法附則19条)が、いずれも、その受給権者が在職して賃金を得ている場合には、その一部又は全部の支給停止がされることがある。

制度上減額ができることになっているようです。

一元化法の施行前は、特退共年金の在職支給停止の要件は特老厚年金の在職支給停止の要件と比べて厳格であったが、一元化法により、前者は後者に合わせることとされ、これに伴い、特退共年金の受給権者につき、在職支給停止による減額幅に上限を定めるなどの配慮措置が設けられた。

年金って税金と一緒で色々ありすぎて、本当によくわかりません。これも社会保険労務士を食わせていくための利権なんでしょうけど、こんなんだから未納率が高まるんだと思います。

事実関係は以下の通り。
1(1)昭和56年4月1日に東京都の教員として採用され、上告人共済組合の組合員資格を取得し、平成24年9月に特退共年金の受給権を取得したが、在職中であったことなどから、同年金は在職支給停止とされた。被上告人は、平成25年3月31日に定年退職したことにより、上記資格を喪失するとともに、特退共年金を同年4月分から受給することとなった。
(2)平成25年4月1日、東京都の日勤講師に任命され、東京都立B高等学校での勤務を開始した。都立高等学校については各校がそれぞれ厚生年金保険の適用事業所であるところ、被上告人は、同日、B高校を適用事業所とする厚生年金保険の被保険者資格を取得した。
被上告人は、平成26年4月1日に特老厚年金の受給権を取得し、同年金を同年5月分から受給していた。・・・一元化法施行日(平成27年10月1日)以降、本件配慮措置の適用により、特老厚年金及び特退共年金の全額を受給していた。
(3)平成28年3月31日、B高校での勤務を終了し、同年4月1日、日勤講師として、東京都立C高等学校での勤務を開始した。これにより、被上告人は、同日、B高校を適用事業所とする厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、C高校を適用事業所とする厚生年金保険の被保険者資格を取得した。


再雇用で年金入り直し、さらに別の高校で?こういうのって都が一元管理じゃないんですか。そっちの方が問題ですよね。

⑷ 厚生労働大臣は、被上告人がB高校を適用事業所とする厚生年金保険の被保険者資格を喪失したため特老厚年金に係る本件配慮措置の要件を満たさなくなったとして、平成28年6月7日付けで、被上告人に対し、特老厚年金の一部を同年5月分から在職支給停止とする処分をした。また、厚生労働大臣は、平成29年6月1日付けで、被上告人に対し、物価の下落を理由として、特老厚年金を同年4月分から減額する処分をした。

最高裁の判断は次の通りでした。
(1)本件配慮措置を適用するための要件の一つとして、一元化法施行日の前から引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有する者であることを定めているところ、厚年法は、原則として、適用事業所に使用されること又は使用されなくなることを厚生年金保険の被保険者資格の得喪事由とし(6条1項、9条、13条1項、14条2号等)、厚生年金保険の被保険者資格を個々の適用事業所ごとに把握することとしているものと解される。

確かに事業所といえば各高校になりますけど、それであっても都の公務員ですよね。それこそ教育委員会が事業所とすべきじゃないですか?なぜ各高校が事業所であるとすべきなのかの理由は一切述べられていません。その上で、

本件規定1にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」とは、一元化法施行日の前から有していた特定の適用事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を同日以後においても継続して有する者をいうものと解するのが相当である。

論証不足ですね。

(2)本件規定2にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」とは、一元化法施行日の前から有していた特定の適用事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を同日以後においても継続して有する者をいうものと解するのが相当である。

一度定年退職して、翌日から働いていますよね。初日は換算せずなんでしょうか?それはさすがに実態と会わないでしょう。

⑶ 前記事実関係等によれば、被上告人は、平成28年4月1日、一元化法施行日の前から有していたB高校を適用事業所とする厚生年金保険の被保険者資格を喪失したというのであるから、これにより、本件規定1に規定する者及び本件規定2に規定する者に該当しなくなったものというべきであり、被上告人の同年5月分以降の特老厚年金及び特退共年金には本件配慮措置は適用されない。

実態と合わないことをまた言っています。どうなんでしょうか?

第二小法廷 全員一致
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 尾島 明

この理屈から言うと、家裁、地裁を転々としている裁判官は、裁判所ごとに年金入り直しとしないとつじつまが合わなくなります。明らかに論証不足ですね。

街頭演説ヤジ排除訴訟判決文を公開する気がない模様

2024-09-03 10:47:04 | 日記
選挙運動中の街頭演説のヤジについて、最高裁判決が出てから13日経過しましたが、通常であればもっと早く公開されます。ですが、未だに判決文が公開される気配が見られないということは、公開しないのではないかと思われます。

公職選挙法の関わる部分で、安部元首相へのヤジに始まり、選挙妨害としか思えない行為に対して、何故違法性はないとしたのか、判断基準は何なのか、これでは全く分かりません。

それどころかこのような雑極まりない判決文は公開されています。最高裁の見識を疑います。

次回の国民審査の際には最高裁判事全員に×をつけましょう。