令和4(あ)1059 各組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
令和6年10月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定による没収に換えて同法16条1項の規定による追徴を言い渡すことと刑訴法402条に規定するいわゆる不利益変更禁止の原則
1 第1審判決は、
①被告人両名から、被告人株式会社Aの暗号資産(仮想通貨)交換所運営会社に対する暗号資産等債権で、同社が運営していた暗号資産交換所のアカウント(株式会社A名義)内に残存する資産及び保留取引に関する資産である
㋐暗号資産NEM0.777078XEM、
㋑暗号資産NEM4万4243.921215XEM(保留取引分)、
㋒暗号資産BTC0.00002020BTC、
㋓17円にそれぞれ係る金銭債権(当該債権は犯罪被害財産)を没収するとと
もに、
②被告人両名から連帯して2595万0033円(当該金額は犯罪被害財産の価額)を、被告人Bから3966万9577円(当該金額は犯罪被害財産の価額)を追徴する旨言い渡した。
結構いい金額追徴されました。
法13条1項の規定による財産の没収の換刑処分・代替処分として、法16条1項において当該財産相当価額の追徴を定めており、両者
が等価値であることを前提としている。そして、「没収」と「追徴」とは剝奪の対象となる財産の範囲を異にしており、このような没収と追徴の対象財産の差異は、法においても織り込み済みと解され、法13条 1 項の規定による没収と法16条1項の規定による追徴の等価値性を左右するものとはいえない。
(犯罪収益等の没収等)
第十三条次に掲げる財産は、没収することができる。
一犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。)
(追徴)
第十六条第十三条第一項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。
要するに、組織犯罪として没収と追徴を別でやるのは厳しいという主張のようです。いやいや、最初からそれを前提に制度ができていますから。
被告人のみが控訴した場合において、第1審判決が法13条1項の規定により没収するとした財産について、控訴審判決において、没収に換えて法16条 1 項の規定によりその相当価額の追徴を言い渡すことは、刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑を言い渡す」ことにはならないと解するのが相当である。
裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 石兼公博
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡辺惠理子
判決内容については不満はないのですが、なぜそこに至るのか、前の判決とのつながり一切抜きで、事件概要も分からない状態の物を最高裁判決として出すのはどうかと思います。専門家だけわかってりゃいいのであって、お前ら素人は関係ないといわんばかりの文章です。
令和6年10月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定による没収に換えて同法16条1項の規定による追徴を言い渡すことと刑訴法402条に規定するいわゆる不利益変更禁止の原則
1 第1審判決は、
①被告人両名から、被告人株式会社Aの暗号資産(仮想通貨)交換所運営会社に対する暗号資産等債権で、同社が運営していた暗号資産交換所のアカウント(株式会社A名義)内に残存する資産及び保留取引に関する資産である
㋐暗号資産NEM0.777078XEM、
㋑暗号資産NEM4万4243.921215XEM(保留取引分)、
㋒暗号資産BTC0.00002020BTC、
㋓17円にそれぞれ係る金銭債権(当該債権は犯罪被害財産)を没収するとと
もに、
②被告人両名から連帯して2595万0033円(当該金額は犯罪被害財産の価額)を、被告人Bから3966万9577円(当該金額は犯罪被害財産の価額)を追徴する旨言い渡した。
結構いい金額追徴されました。
法13条1項の規定による財産の没収の換刑処分・代替処分として、法16条1項において当該財産相当価額の追徴を定めており、両者
が等価値であることを前提としている。そして、「没収」と「追徴」とは剝奪の対象となる財産の範囲を異にしており、このような没収と追徴の対象財産の差異は、法においても織り込み済みと解され、法13条 1 項の規定による没収と法16条1項の規定による追徴の等価値性を左右するものとはいえない。
(犯罪収益等の没収等)
第十三条次に掲げる財産は、没収することができる。
一犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。)
(追徴)
第十六条第十三条第一項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。
要するに、組織犯罪として没収と追徴を別でやるのは厳しいという主張のようです。いやいや、最初からそれを前提に制度ができていますから。
被告人のみが控訴した場合において、第1審判決が法13条1項の規定により没収するとした財産について、控訴審判決において、没収に換えて法16条 1 項の規定によりその相当価額の追徴を言い渡すことは、刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑を言い渡す」ことにはならないと解するのが相当である。
裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 石兼公博
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡辺惠理子
判決内容については不満はないのですが、なぜそこに至るのか、前の判決とのつながり一切抜きで、事件概要も分からない状態の物を最高裁判決として出すのはどうかと思います。専門家だけわかってりゃいいのであって、お前ら素人は関係ないといわんばかりの文章です。