最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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相続税対策の養子縁組であっても養子縁組は有効

2017-04-01 15:04:20 | 日記
平成28(受)1255  養子縁組無効確認請求事件
平成29年1月31日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

長男の子供を養子にすることで、法定相続人を増やし相続税の負担を減らそうとした事件です。朝日新聞の報道が比較的わかりやすくなっています。

相続税対策を理由に、孫を養子にした男性(故人)の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効にはならない」とする初めての判断を示した。「節税目的の養子縁組は無効」とした昨年2月の二審・東京高裁判決を破棄し、「有効」とした一審・東京家裁判決が確定した。
 判決などによると、福島県の男性は2012年、当時1歳だった孫を養子にした。孫は長男の息子で、法定相続人が増えて相続税の非課税枠が広がるとともに、長男一家の相続分が増える形になる。これに対し、男性の実の娘らが男性の死後に「養子縁組は無効だ」として提訴した。
 15年の一審判決は、男性が養子縁組の書類に自ら署名していることなどから、「養子縁組の意思があり有効」と判断した。一方、二審判決は、孫を養子にすることで節税効果があるとの説明を男性が税理士から受けていた点を指摘。養子縁組は節税が目的で「真の親子関係をつくる意思はなかった」として無効とした。
 第三小法廷はこの日、「節税目的と縁組をする意思は併存しうる」と指摘。専ら節税のためであっても、ただちに民法が縁組を無効にできると定めた「縁組の意思がない時」に当たるわけではない、と述べた。二審判決は「縁組には『真の親子関係をつくる意思』が必要」としていたが、第三小法廷はこの点には言及しなかった。そのうえで、今回のケースでは「縁組の意思がなかったとうかがわせる事情はない」として、養子縁組は有効と結論づけた。


裁判所も
相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

節税対策として養子縁組する意思があったとしたわけですね。どんな理由であろうと養子縁組する意思があればいいのですか。

これは多くの富裕層で行われている手で、これを全面否定したら大変なことになるという判断でしょう。これは公序良俗に反して社会正義に著しく反することにはならないのでしょうか?この辺の議論もなく、付帯意見も何もなく、全員一致の判断でした。

第三小法廷
裁判長裁判官 木内道祥 いま一つ
裁判官 岡部喜代子  いま一つ
裁判官 大谷剛彦  いま一つ
裁判官 大橋正春  いま一つ
裁判官 山崎敏充  いま一つ