ツイッターの有名右派アカウントは「自民党」取引企業? 立民・小西議員が名誉毀損で提訴
ツイッター上で名誉毀損されたとして、小西洋之参院議員ら立憲民主党の議員2人は10月6日、右派アカウント「Dappi」(@dappi2019)の運営と思われる企業とその社長、取締役2人を相手取り、計880万円の損害賠償と投稿削除などをもとめる訴訟を東京地裁に起こした。
これは裁判が成立するのか微妙ですね。このニュースを上げた弁護士ドットコムでも公務員の公務に関わる行為については、名誉棄損は成立しないとしています。事実を捻じ曲げたとなれば問題ですが、例えば戦争法案であるとか、レッテル貼りも該当することになりませんかね。
この手は野党とマスコミがよくやっていることだと思いますが。
刑法
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。
ツイッター上で名誉毀損されたとして、小西洋之参院議員ら立憲民主党の議員2人は10月6日、右派アカウント「Dappi」(@dappi2019)の運営と思われる企業とその社長、取締役2人を相手取り、計880万円の損害賠償と投稿削除などをもとめる訴訟を東京地裁に起こした。
これは裁判が成立するのか微妙ですね。このニュースを上げた弁護士ドットコムでも公務員の公務に関わる行為については、名誉棄損は成立しないとしています。事実を捻じ曲げたとなれば問題ですが、例えば戦争法案であるとか、レッテル貼りも該当することになりませんかね。
この手は野党とマスコミがよくやっていることだと思いますが。
刑法
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。