令和4(あ)196 死体遺棄被告事件
令和5年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所
1 刑法190条にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為をいう。
2 被告人の居室で、出産し、死亡後間もないえい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどして、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したという被告人の隠匿行為は、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。
日弁連の声明です
元技能実習生の双子死産に関する最高裁無罪判決を受けての会長談話
さすがに左傾化しているだけあって、感情的な文章で読む気にもなれません。本来は死体遺棄事件の有無が問われるべきはずなのに、技能実習生の話になっています。私自身も技能実習生制度には反対なのですが、議論のすり替えのようにしか読めません。もう少し事件を説明している記事を探すと、
NHKの報道1
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁
リンさんは、技能実習生だった2020年11月、死産した双子の赤ちゃんの遺体を段ボール箱に入れて芦北町の自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われました。
死産したあとの行動が死体遺棄罪の「遺棄」に当たるかが争点で、24日の判決で、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「習俗上の埋葬とは認められない形で死体などを放棄したり隠したりする行為が『遺棄』に当たる」という考え方を示しました。
そのうえで、リンさんの行為について「自宅で出産し、死亡後まもない遺体をタオルに包んで箱に入れ、棚に置いている。他者が遺体を発見するのが難しい状況を作り出したが、場所や遺体の包み方、置いていた方法などに照らすと、習俗上の埋葬と相いれない行為とは言えず、『遺棄』には当たらない」と判断し、1審と2審の有罪判決を取り消して逆転で無罪を言い渡しました。
事実確認から見ていきます。
1 被告人は、令和2年11月15日頃、熊本県所在の当時の被告人方において、被告人が同日頃に出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上、自室の棚上に放置し、もって死体を遺棄した」というものである。
2 「被告人がその頃出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上、自室に置き続けた」という犯罪事実を認定し、死体遺棄罪の成立を認めた。
3 被告人の行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たるか否かが問われた。
この時点で充分隠ぺいの意図が見られますね。さらに3の続きです。
死体について一定のこん包行為をした場合、その行為が外観からは死体を隠すものに見え得るとしても、習俗上の葬祭を行う準備、あるいは葬祭の一過程として行ったものであれば、その行為は、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を害するものではなく、「遺棄」に当たらないとした上で、双子のえい児の死体を段ボール箱に入れて自室に置いた行為は、本件各えい児の死体を段ボール箱に二重に入れ、接着テープで封をするなどし、外観上、中に死体が入っていることが推測できない状態でこん包したもので、葬祭を行う準備、あるいは葬祭の一過程として行ったものではなく、本件各えい児の死体を隠匿する行為であって
原審はこんな判断をしたそうです。私もその通りだと思います。出産して、気が動転していたとはいえ、自分の子供が息をしていないとなれば、誰かに助けを求めませんか?母性があれば少なくともそうするでしょう。それをしないどころか二重の段ボールに入れた時点で遺棄する意図が見られます。その辺に土葬するつもりですか?と十分に疑われるレベルです。
その他の事実認定です。
1 自分が妊娠していることを知ったものの、そのことを周囲の者に言わず、医師の診察を受けなかった。
2 令和2年11月15日午前9時頃、寮の被告人の居室内で、本件各えい児を出産したが、いずれも遅くとも出産後間もなく死亡した。
不可解ですね。どんなに太っていたとしても、妊娠すれば周りが気づくでしょう、そして司法解剖がされた結果が書かれていませんね。外傷が残らないように濡れタオルをかけた可能性はないですか?母国に追い返されるのが怖くてやった可能性がありますが、その疑問には答えていません。
少し休んだ後、自室において、本件各えい児の死体を、タオルで包み、段ボール箱に入れ、その上に別のタオルをかぶせ、更に被告人が付けた本件各えい児の名前、生年月日のほか、おわびやゆっくり休んでくださいという趣旨の言葉を書いた手紙を置いてその段ボール箱に接着テープで封をし、その段ボール箱を別の段ボール箱に入れ、接着テープで封をしてワゴン様の棚の上に置いた。
お詫びの文章を書くと言ってもそれが裏工作の可能性はないですか?ワゴン様の棚に死体が入っていると分かるように書いてあったのでしょうか?そこも書かれていません。
3 被告人は、同月16日、妊娠の可能性を聞いた監理団体の職員等に連れられて病院で受診し、医師から検査結果を示され、同日午後6時頃、赤ちゃんの形をしたものを産んで埋めた旨話したため、同月17日、寮の捜索が行われ、前記2の状態で置かれた段ボール箱の中から本件各えい児の死体が発見された。
そもそも何か月の状態だったのでしょうか。場合によっては早期に助けを求めれば人工呼吸なりなんなりで助かった可能性がありますが、それも書かれていません。
1 刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。したがって、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解するのが相当である。
ちょっと待ちなさいよ。まだ、出産する状態ではなく胎児の状態であっても成立していますよね。明治の頃の判例とはいえ、法令が改正されていない以上成立します。
被告人は、自室で、出産し、死亡後間もない本件各えい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどしている。このような被告人の行為は、死体を隠匿し、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したものであるが、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。
益々わかりませんな。どこの国の習俗ですか?少なくとも日本では異常な行動です。たとえベトナムでならばごくありふれた処置なのでしょうか?ここは日本ですよ。そうだとしても、海外の風習で認められているからと言って認めていいのでしょうか?某国の原住民は、死体を食べます。これは死者の魂が生きている人皆とともにあることを意味しており、崇高な行為です。でも日本では異常な行為です。これを認めますか?
裁判官全員一致
裁判長裁判官 草野耕一 トンデモ
裁判官 三浦 守 トンデモ
裁判官 岡村和美 トンデモ
裁判官 尾島 明 トンデモ
これは多様化を認めろということでしょうか?この4人の裁判官は、嬰児が死亡するいきさつをもっと調べるべきです。そして、死亡を隠す意図の有無を客観的にみるべきではないでしょうか?そこを全く判断しようとしていないのは異常すぎます。なんか可哀そうだからという理由で、死体遺棄の要件を捻じ曲げているようにしか見えません。
さらに、誰一人も補足意見すら出していません。原審がそんなに異常な判断をしたとは到底思えません。むしろ最高裁がおかしすぎます。この4人は×ですね。
令和5年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所
1 刑法190条にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為をいう。
2 被告人の居室で、出産し、死亡後間もないえい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどして、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したという被告人の隠匿行為は、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。
日弁連の声明です
元技能実習生の双子死産に関する最高裁無罪判決を受けての会長談話
さすがに左傾化しているだけあって、感情的な文章で読む気にもなれません。本来は死体遺棄事件の有無が問われるべきはずなのに、技能実習生の話になっています。私自身も技能実習生制度には反対なのですが、議論のすり替えのようにしか読めません。もう少し事件を説明している記事を探すと、
NHKの報道1
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁
リンさんは、技能実習生だった2020年11月、死産した双子の赤ちゃんの遺体を段ボール箱に入れて芦北町の自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われました。
死産したあとの行動が死体遺棄罪の「遺棄」に当たるかが争点で、24日の判決で、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「習俗上の埋葬とは認められない形で死体などを放棄したり隠したりする行為が『遺棄』に当たる」という考え方を示しました。
そのうえで、リンさんの行為について「自宅で出産し、死亡後まもない遺体をタオルに包んで箱に入れ、棚に置いている。他者が遺体を発見するのが難しい状況を作り出したが、場所や遺体の包み方、置いていた方法などに照らすと、習俗上の埋葬と相いれない行為とは言えず、『遺棄』には当たらない」と判断し、1審と2審の有罪判決を取り消して逆転で無罪を言い渡しました。
事実確認から見ていきます。
1 被告人は、令和2年11月15日頃、熊本県所在の当時の被告人方において、被告人が同日頃に出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上、自室の棚上に放置し、もって死体を遺棄した」というものである。
2 「被告人がその頃出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上、自室に置き続けた」という犯罪事実を認定し、死体遺棄罪の成立を認めた。
3 被告人の行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たるか否かが問われた。
この時点で充分隠ぺいの意図が見られますね。さらに3の続きです。
死体について一定のこん包行為をした場合、その行為が外観からは死体を隠すものに見え得るとしても、習俗上の葬祭を行う準備、あるいは葬祭の一過程として行ったものであれば、その行為は、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を害するものではなく、「遺棄」に当たらないとした上で、双子のえい児の死体を段ボール箱に入れて自室に置いた行為は、本件各えい児の死体を段ボール箱に二重に入れ、接着テープで封をするなどし、外観上、中に死体が入っていることが推測できない状態でこん包したもので、葬祭を行う準備、あるいは葬祭の一過程として行ったものではなく、本件各えい児の死体を隠匿する行為であって
原審はこんな判断をしたそうです。私もその通りだと思います。出産して、気が動転していたとはいえ、自分の子供が息をしていないとなれば、誰かに助けを求めませんか?母性があれば少なくともそうするでしょう。それをしないどころか二重の段ボールに入れた時点で遺棄する意図が見られます。その辺に土葬するつもりですか?と十分に疑われるレベルです。
その他の事実認定です。
1 自分が妊娠していることを知ったものの、そのことを周囲の者に言わず、医師の診察を受けなかった。
2 令和2年11月15日午前9時頃、寮の被告人の居室内で、本件各えい児を出産したが、いずれも遅くとも出産後間もなく死亡した。
不可解ですね。どんなに太っていたとしても、妊娠すれば周りが気づくでしょう、そして司法解剖がされた結果が書かれていませんね。外傷が残らないように濡れタオルをかけた可能性はないですか?母国に追い返されるのが怖くてやった可能性がありますが、その疑問には答えていません。
少し休んだ後、自室において、本件各えい児の死体を、タオルで包み、段ボール箱に入れ、その上に別のタオルをかぶせ、更に被告人が付けた本件各えい児の名前、生年月日のほか、おわびやゆっくり休んでくださいという趣旨の言葉を書いた手紙を置いてその段ボール箱に接着テープで封をし、その段ボール箱を別の段ボール箱に入れ、接着テープで封をしてワゴン様の棚の上に置いた。
お詫びの文章を書くと言ってもそれが裏工作の可能性はないですか?ワゴン様の棚に死体が入っていると分かるように書いてあったのでしょうか?そこも書かれていません。
3 被告人は、同月16日、妊娠の可能性を聞いた監理団体の職員等に連れられて病院で受診し、医師から検査結果を示され、同日午後6時頃、赤ちゃんの形をしたものを産んで埋めた旨話したため、同月17日、寮の捜索が行われ、前記2の状態で置かれた段ボール箱の中から本件各えい児の死体が発見された。
そもそも何か月の状態だったのでしょうか。場合によっては早期に助けを求めれば人工呼吸なりなんなりで助かった可能性がありますが、それも書かれていません。
1 刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。したがって、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解するのが相当である。
ちょっと待ちなさいよ。まだ、出産する状態ではなく胎児の状態であっても成立していますよね。明治の頃の判例とはいえ、法令が改正されていない以上成立します。
被告人は、自室で、出産し、死亡後間もない本件各えい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどしている。このような被告人の行為は、死体を隠匿し、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したものであるが、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。
益々わかりませんな。どこの国の習俗ですか?少なくとも日本では異常な行動です。たとえベトナムでならばごくありふれた処置なのでしょうか?ここは日本ですよ。そうだとしても、海外の風習で認められているからと言って認めていいのでしょうか?某国の原住民は、死体を食べます。これは死者の魂が生きている人皆とともにあることを意味しており、崇高な行為です。でも日本では異常な行為です。これを認めますか?
裁判官全員一致
裁判長裁判官 草野耕一 トンデモ
裁判官 三浦 守 トンデモ
裁判官 岡村和美 トンデモ
裁判官 尾島 明 トンデモ
これは多様化を認めろということでしょうか?この4人の裁判官は、嬰児が死亡するいきさつをもっと調べるべきです。そして、死亡を隠す意図の有無を客観的にみるべきではないでしょうか?そこを全く判断しようとしていないのは異常すぎます。なんか可哀そうだからという理由で、死体遺棄の要件を捻じ曲げているようにしか見えません。
さらに、誰一人も補足意見すら出していません。原審がそんなに異常な判断をしたとは到底思えません。むしろ最高裁がおかしすぎます。この4人は×ですね。