令和4(受)540 3番所有権抹消登記等請求事件
令和5年5月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
1 共同相続人の相続分を指定する旨の遺言がされた場合における、遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格(消極)
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格(積極)
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属する
報道では出ていないようなので、事実認定から見ていくことにします。
1 Aの遺言執行者である被上告人が、原判決別紙物件目録記載の土地はAの相続財産であり、本件土地につきAの遺言の内容に反する登記がされているなどと主張して、本件土地につき原判決別紙登記目録記載の所有権移転登記を受けた上告人らに対し、本件登記の抹消登記手続等を求めた。
2 はわかりにくいので図にします。

その後

としましたが、Aの意志ではないことが判明し、この図は無効になりました。
(4)Eは、Aの死亡後、本件遺言に係る遺贈を放棄した。
二号さんの子供?まあドロドロが目に浮かびます。
(6)参加人は、平成23年6月、上告人らとの間で、本件土地を上告人らに売り渡す旨の売買契約を締結した。そして、同年8月、本件土地につき、同月売買を原因として、上告人Y1の持分を100分の2- 3 - 3、上告人Y2の持分を100分の42、上告人Y3の持分を100分の35とする所有権移転登記がされた。
これについて最高裁は
(1)遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺言の執行に必要な場合には、遺言の内容に反する不動産登記の抹消登記手続を求める訴えを提起することができる。・・・本件遺言は、Aの一切の財産をCに2分の1の割合で相続させるとの部分、上記財産をDに3分の1の割合で遺贈するとの部分及び上記財産をEに6分の1の割合で遺贈するとの部分から成っている。そして、このような本件遺言の内容等に照らすと、その趣旨は、Aの相続財産の3分の1をDに、6分の1をEにそれぞれ包括遺贈し、共同相続人であるCの相続分をその余の相続財産と指定するものであると解される。
ア 本件遺言部分1は、Cの相続分を相続財産の2分の1と指定する旨の遺言であると解される。
イ 共同相続人は、相続開始の時から各自の相続分の割合で相続財産を共有し(民法896条、898条1項、899条)、相続財産に属する個々の財産の帰属は、遺産分割により確定されることになる。被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を指定することができるが(同法902条1項)、相続分の指定がされたとしても、共同相続人が相続開始の時から各自の相続分の割合で相続財産を共有し、遺産分割により相続財産に属する個々の財産の帰属が確定されることになるという点に何ら変わりはない。
解されると書いていることから、結構雑に書いてあった感じですね。
改正法の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産につき、遺言により相続分の指定を受けた共同相続人に対してその指定相続分に応じた持分の移転登記を取得させることは、遺言の執行に必要な行為とはいえず・・・遺言執行者は、上記遺言を根拠として、上記不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するものではないと解するのが相当である。
(3)ア 本件遺言部分2は、Aの相続財産の3分の1をDに包括遺贈する旨の遺言であると解される。
イ 不動産又はその持分を遺贈する旨の遺言がされた場合において、上記不動産につき、上記の遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされたときは、遺言執行者は、上記登記の抹消登記手続又は上記持分に関する部分の一部抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有すると解される(前掲最高裁昭和51年7月19日第二小法廷判決参照)。
結論
相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合において、遺言執行者は、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされた不動産について、上記登記のうち上記不動産が相続財産であるとすれば包括受遺者が受けるべき持分に関する部分の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有すると解するのが相当である。
移転手続きが済んでからクレームをつけろと?
ウ 以上によれば、被上告人は、上告人らに対し、本件登記のうち本件土地がAの相続財産であるとすればDが受けるべき持分3分の1に関する部分の一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有するということができる。
(4)ア 本件遺言部分3は、Aの相続財産の6分の1をEに包括遺贈する旨の遺言であるが、上記の包括遺贈は、Eの放棄によってその効力を失ったものと解される。
イ Eが受けるべきであった本件土地の持分の全部又は一部が包括受遺者であるDに帰属すると解されるのであれば、Dへの当該持分の帰属については、直ちに遺言執行の余地がないとはいえない。
おいおい変なひっくり返し方しますね。Dから善意でだったら分かりますがそうなると、相続ではなく贈与になります。この辺りの理屈がよく分かりません。
複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属すると解するのが相当である。
Aがその遺言に別段の意思を表示したことはうかがわれないから、Eが受けるべきであった本件土地の持分は、他の包括受遺者であるDには帰属せず、Aの相続人に帰属することとなったというべきである。(5)以上によれば、被上告人は、本件登記の抹消登記手続請求のうち、本件土地がAの相続財産であるとすればDが受けるべき持分3分の1に関する部分に係る訴えについては原告適格を有するが、本件土地の上記持分3分の1を除くその余の持分に関する部分に係る訴えについては原告適格を有しない。
何かよく分からない論拠ですね。というか、これ英語に翻訳できる文章なのでしょうか?日本語をもう少し勉強してから判決文を書いてください。あなたたちに物だけじゃないんですから、暗号では書かないように。
第一小法廷 全員一致
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 尾島 明
全員一致ということで、もっと論拠をしっかり整理して書けと思います。
令和5年5月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
1 共同相続人の相続分を指定する旨の遺言がされた場合における、遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格(消極)
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格(積極)
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属する
報道では出ていないようなので、事実認定から見ていくことにします。
1 Aの遺言執行者である被上告人が、原判決別紙物件目録記載の土地はAの相続財産であり、本件土地につきAの遺言の内容に反する登記がされているなどと主張して、本件土地につき原判決別紙登記目録記載の所有権移転登記を受けた上告人らに対し、本件登記の抹消登記手続等を求めた。
2 はわかりにくいので図にします。

その後

としましたが、Aの意志ではないことが判明し、この図は無効になりました。
(4)Eは、Aの死亡後、本件遺言に係る遺贈を放棄した。
二号さんの子供?まあドロドロが目に浮かびます。
(6)参加人は、平成23年6月、上告人らとの間で、本件土地を上告人らに売り渡す旨の売買契約を締結した。そして、同年8月、本件土地につき、同月売買を原因として、上告人Y1の持分を100分の2- 3 - 3、上告人Y2の持分を100分の42、上告人Y3の持分を100分の35とする所有権移転登記がされた。
これについて最高裁は
(1)遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺言の執行に必要な場合には、遺言の内容に反する不動産登記の抹消登記手続を求める訴えを提起することができる。・・・本件遺言は、Aの一切の財産をCに2分の1の割合で相続させるとの部分、上記財産をDに3分の1の割合で遺贈するとの部分及び上記財産をEに6分の1の割合で遺贈するとの部分から成っている。そして、このような本件遺言の内容等に照らすと、その趣旨は、Aの相続財産の3分の1をDに、6分の1をEにそれぞれ包括遺贈し、共同相続人であるCの相続分をその余の相続財産と指定するものであると解される。
ア 本件遺言部分1は、Cの相続分を相続財産の2分の1と指定する旨の遺言であると解される。
イ 共同相続人は、相続開始の時から各自の相続分の割合で相続財産を共有し(民法896条、898条1項、899条)、相続財産に属する個々の財産の帰属は、遺産分割により確定されることになる。被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を指定することができるが(同法902条1項)、相続分の指定がされたとしても、共同相続人が相続開始の時から各自の相続分の割合で相続財産を共有し、遺産分割により相続財産に属する個々の財産の帰属が確定されることになるという点に何ら変わりはない。
解されると書いていることから、結構雑に書いてあった感じですね。
改正法の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産につき、遺言により相続分の指定を受けた共同相続人に対してその指定相続分に応じた持分の移転登記を取得させることは、遺言の執行に必要な行為とはいえず・・・遺言執行者は、上記遺言を根拠として、上記不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するものではないと解するのが相当である。
(3)ア 本件遺言部分2は、Aの相続財産の3分の1をDに包括遺贈する旨の遺言であると解される。
イ 不動産又はその持分を遺贈する旨の遺言がされた場合において、上記不動産につき、上記の遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされたときは、遺言執行者は、上記登記の抹消登記手続又は上記持分に関する部分の一部抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有すると解される(前掲最高裁昭和51年7月19日第二小法廷判決参照)。
結論
相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合において、遺言執行者は、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされた不動産について、上記登記のうち上記不動産が相続財産であるとすれば包括受遺者が受けるべき持分に関する部分の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有すると解するのが相当である。
移転手続きが済んでからクレームをつけろと?
ウ 以上によれば、被上告人は、上告人らに対し、本件登記のうち本件土地がAの相続財産であるとすればDが受けるべき持分3分の1に関する部分の一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有するということができる。
(4)ア 本件遺言部分3は、Aの相続財産の6分の1をEに包括遺贈する旨の遺言であるが、上記の包括遺贈は、Eの放棄によってその効力を失ったものと解される。
イ Eが受けるべきであった本件土地の持分の全部又は一部が包括受遺者であるDに帰属すると解されるのであれば、Dへの当該持分の帰属については、直ちに遺言執行の余地がないとはいえない。
おいおい変なひっくり返し方しますね。Dから善意でだったら分かりますがそうなると、相続ではなく贈与になります。この辺りの理屈がよく分かりません。
複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属すると解するのが相当である。
Aがその遺言に別段の意思を表示したことはうかがわれないから、Eが受けるべきであった本件土地の持分は、他の包括受遺者であるDには帰属せず、Aの相続人に帰属することとなったというべきである。(5)以上によれば、被上告人は、本件登記の抹消登記手続請求のうち、本件土地がAの相続財産であるとすればDが受けるべき持分3分の1に関する部分に係る訴えについては原告適格を有するが、本件土地の上記持分3分の1を除くその余の持分に関する部分に係る訴えについては原告適格を有しない。
何かよく分からない論拠ですね。というか、これ英語に翻訳できる文章なのでしょうか?日本語をもう少し勉強してから判決文を書いてください。あなたたちに物だけじゃないんですから、暗号では書かないように。
第一小法廷 全員一致
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 尾島 明
全員一致ということで、もっと論拠をしっかり整理して書けと思います。