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ジュゴン掲示板

ジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC)は日本では沖縄にのみ生息しているジュゴンを守るために活動をしています。

【抗議声明】環境影響評価制度の破壊を許さない

2007年08月15日 | 基地と沖縄
【抗議声明】

  環境影響評価制度の破壊を許さない
- 那覇防衛施設局は公告縦覧を中止せよ -

 那覇防衛施設局は8月14日、普天間飛行場移
設のための環境アセスメント方法書の公告縦覧を
強行しました。沖縄県や名護市が一方的な公告縦
覧に反対する中で、那覇防衛施設局はホテルやア
パートの一角を借りて強行しましたが、那覇防衛
施設局以外の場所で閲覧する人はいませんでした。

方法書の一方的な公告縦覧は、環境省が環境影響
評価法で方法書の公告縦覧を制度化した趣旨に反
します。環境省が発行しているパンフレット「環
境アセスメント制度のあらまし」の「環境アセス
メント方法の決定」(p8)には次のように書い
てあります。

「環境アセスメントの方法を確定するに当たっては、
地域の環境をよく知っている住民の方々をはじめと
する一般の方々や、地方公共団体などの意見を聴く
手続きを設けています。事業計画のより早い段階で
有益な環境情報や一般の方々の環境に関する関心事
を意見として聴くことによってその意見を柔軟に反
映でき、また、地域の特性に合わせた環境アセスメ
ントが行えるようになります」

 環境影響評価を進めるための方法書は、事業者が
形式的に関係地域に掲示をすれば事は足りるという
ものではありません。地元住民が参加しやすい条件
を積極的に保障する努力をしてこそ、地域の環境保
全についての意見を「地域の環境を良く知っている
住民の方々をはじめとする一般の方々や地方公共団
体などの意見」を引き出すことができます。

 そもそも、環境影響評価法は、地元自治体の協力
なしに環境アセスメントを実施することを想定して
いません。環境影響を少なくするためにも、地元住
民や自治体との民主的な議論をふまえた合意づくり
を進めることが必要です。この様な法の趣旨を無視
して、那覇防衛施設局が当該地域のホテルやアパー
トの一角を借りて、一方的に環境アセスメントを実
施することは異常な事態です。環境省はこの事態に
ついて「方法書の縦覧場所は事業者(那覇防衛施設
局)が決めるので、個別のケースには意見を挟まな
い」(環境影響審査室)と、ホテルやアパートなど
も環境影響評価法の施行規則2条4号(事業者が利
用できる適切な施設)に当たるとしています。この
解釈は環境影響評価法の番人である環境省の解釈と
は思えません。

 那覇防衛施設局は、名護市辺野古・大浦湾での事
前調査に始まり、今回の地元自治体無視の環境影響
方法書の公告縦覧などは、環境影響評価法を形骸化
するものです。私たちは厳しく批判します。直ちに
事前調査の中止と住民無視の環境アセスメント方法
書の公告縦覧の中止を求めます。また、環境省が環
境影響評価法を制定した精神を遵守する立場で、那
覇防衛施設局による方法書の公告縦覧中止を勧告す
ることを要請します。

     07年8月15日
      ジュゴン保護キャンペーンセンター
      共同代表 海勢頭豊
     (担当 にながわ 090-8524-6372)

(注)

(方法書についての公告及び縦覧)
第七条  事業者は、方法書を作成したときは、環境
影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法につ
いて環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境
省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その
他環境省令で定める事項を公告し、前条第一項に規定
する地域内において、方法書を公告の日から起算して
一月間縦覧に供しなければならない。

<施行規則>
第二条  法第七条 の規定により方法書を縦覧に供する
場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧す
る者の参集の便を考慮して定めるものとする。

一  事業者の事務所
二  関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関
係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
三  関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関
係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
四  前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適
切な施設


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