IBF・WBO王者/ウラジミール・クリチコ VS WBA王者/デビッド・ヘイ
の三団体王座統一選という、ボクシング・ヘビー級における、
久々のビッグマッチは、やはり、クリチコに凱歌が。
あれだけの体格差・リーチ差があって、あれだけ慎重な戦い方をされると、
そら、勝てんわなあ、と。
「できれば、ヘイに勝ってほしいなあ。
でも、多分、クリチコの勝ちやろうなあ。。。」
という個人的な予想通りの展開は、
鉄人マイク・タイソンの時代のボクシング・ヘビー級が、
どこか自分の中でのヘビー級の基準となっている者としては、
ちと、寂しいなと。
それにしても、兄弟二人で主要四団体のヘビー級タイトルを
総なめと言うのは、すごいなあ。
やっぱり、とりわけ、あの世界では、才能とかDNAとかって、
むちゃくちゃ重要なんやろうなあ。
と、ほとんど誰にも伝わらないであろう、趣味の話はおきまして、
本題である、標題の件の先日の続きです。
赤字が私からの質問・黒字が市側の答弁です。
それでは、早速始めます。
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【質問①】
有形償却資産に対する適正課税のためには、
企業・個人事業主の資産保有状況を
市が正確に把握する必要があります。
市は、これらの資産保有状況を適正に把握できているのでしょうか?
↓
【答弁①】
まず、事業者の把握という点ですが、
営業を始めるにあたって食品営業許可が必要な飲食、
食品関係事業の開業については
保健所へ提出された申請書からリストの提供を受けております。
また、法人の事業所設立については、法人市民税への申告により、
新築の営業所については、家屋の新築調査により
それぞれ把握しています。
しかし、これら以外、
例えば既存の建物を改装し、許可が不要な事業や
届けを出さずに開業を行なっているような場合では、
事業者の把握が難しいのが実情です。
また、申告された資産保有状況についても、
裏づけ調査等による確認ができていないのが実情であり、
資産保有状況の適正把握の点で不十分な点があると
認識しています。
【質問②】
資産保有状況の適正把握のための方策として、
企業・個人事業主が市に提出する償却資産申告書と、
税務署に提出する償却資産関連資料を
突き合わせて確認することが考えられます。
市は、現在、こうした対応を実施しているのでしょうか?
実施していない場合、早急に実施し、
課税の適正化を図るべきだと考えますが、いかがでしょうか?
↓
【答弁②】
ご指摘のとおり、
事業者が税務署に提出した償却資産関連資料と
償却資産申告書との突き合わせを行うことは、
資産保有状況を適正に把握するために有効であり、
この取り扱いは平成 18年度の法律改正により、
税務署での閲覧ができることとなったことから可能となっています。
このことから本市でも、
法改正後に税務署での閲覧を実施したことがありますが、
継続的な実施ができておりません。
今後は、税務署側と閲覧方法について協議を行い、
国税資料の効率的な活用を図るとともに、
必要な場合は事業者に税務署提出資料の提出を求めるなど、
より実効性がある対応を行ってまいります。
固定資産税における償却資産に対する課税は、
土地や家屋に対する課税と同様に、市税収入の大きな部分を占めており、
歳入確保また公平な課税の見地から資産保有状況の適正な把握は
きわめて重要であり、適正確実な課税に努めてまいります。
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と、これが具体的な質疑の中身です。
で、この内容を踏まえての、こちらからの最後の要望については、また後日。
それでは失礼いたします。