飛ばしまくっていた3月議会での一般質問のご報告。
今日は、「燃える3月議会シリーズ」に書くべき内容もなかったので、その続きなど。
それでは、早速始めます。
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柔道整復師の施術にかかる療養費支給の適正化について、お聞きします。
なお柔道整復師とは国家資格であり、一般的には接骨院・整骨院を営む方々や、そこで働く方々を指しており、その施術行為は医療法に定める医療行為ではありません。
そのため質問で取り上げる内容には
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●厳密には「医療費」ではなく「医療費等」とするべき部分もありますし、
●「受診」という用語もふさわしくない面が
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あります。
しかしながら一般的に使用されている表現・用語であり、あまり厳密性にこだわって質問・答弁の内容を分かりにくくしてしまうのは本意ではないので、質問中でも使用することとします。
この点、ご容赦下さい。
さて西宮市の国民健康保険による医療費は平成23年度・約351億円、平成24年度・約355億円、平成25年度・約362億円と年々増加傾向にあります。
私は高齢化が進む中、医療費が増加傾向にあること自体はやむを得ない面が強いと考えています。
しかしながら保険料・医療費負担の増大等、被保険者・自治体にとっての負担贈を避けるためには、可能な範囲で医療費の削減に取り組むべきとも考えています。
そこで今回の質問では、そのための具体策として医療費のうち、柔道整復師の施術にかかる療養費支給の適正化について、すなわち、接骨院・整骨院における不要な頻回受診・不適切な保険適用を防止するための対応策についてお聞きしたいと思います。
↓資料④をご覧下さい。↓
頻回受診防止のため、市が行っている業務は
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●同一月に20日以上施術を受けている被保険者
●3カ所以上を負傷しているとして、3ヶ月以上継続して毎月15日以上施術を受けている被保険者
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に対して、施術期間・通院日数・負傷箇所・負傷原因等を問う内容のお尋ね文書を送付することのみです。
しかしながら、この対応には二つの意味で大きな問題があります。
一点目は頻回の定義が甘すぎるという問題です。
そもそも接骨院・整骨院における施術のうち、保険適用の対象となるのは、ねんざ・打撲・肉離れなどの挫傷・骨折・脱臼のみです。
しかも骨折・脱臼は応急手当を除き医師の同意が必要とされています。
肩こり・筋肉疲労・関節痛・神経痛やリューマチからくる痛み等は保険適用外なのですが、こうした事実自体、ご存知ではない方が多いと思われます。
さて、保険適用の対象が、ねんざ・打撲・肉離れなどの挫傷・骨折・脱臼といった急性的な症状のみである以上、「同一月に20日以上施術を受けている事例」もしくは「3カ所以上を負傷しているとして3ヶ月以上継続して毎月15日以上施術を受けている事例」は、それほど多くないはずです。
同一月に20日以上と言うことは、実質的には「平日は毎日、接骨院・整骨院に通っている状態」ということになります。
これは頻回の定義とするには、明らかに多すぎます。
このような事例と「3カ所以上を負傷しているとして3ヶ月以上継続して毎月15日以上施術を受けている事例」のみを頻回受診とし、お尋ね文書の送付対象としている現状には強い違和感を覚えます。
二点目は、こうした事例が存在した場合の対応が被保険者にお尋ね文書を送付することだけであること、お尋ね文書が返信されてこない場合には一切対応していないことです。
一部の接骨院・整骨院等について「本来、保険適用外の施術行為に対しても保険を適用している事例が存在するのでは?」という話を耳にすることがあります。
ひどい事例になってくると「接骨院・整骨院側に印鑑を預けている事例が存在する」という噂も耳にします。
こうした事例が存在する場合、仮にお尋ね文書が届いたとしても、受け取った側は、かかりつけの接骨院・整骨院に「こんな文書が届いたんやけど・・・」と持っていくと考えるべきです。
そのような場合は当然、お尋ね文書に対する回答は接骨院・整骨院が作成することでしょう。
こうしたケースを念頭に置くならば、施術内容や施術経過・負傷原因等の照会は文書ではなく電話等、被保険者に直接確認できる形を取り、継続的な調査を行うべきです。
また、お尋ね文書が返ってこない場合も、きちんとフォローするべきです。
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と、こんな感じです。
次回は、この内容に関連する部分についての具体的な質疑の内容をお送りする予定です。
といいながら、燃える3月議会シリーズに逆戻りかもしれんけど。
というわけで、今日のブログはこれまでで。
それでは失礼いたします。