青い鳥の世界へ

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投票権行使の務め

2016年01月14日 | 短歌に政治や社会

「慰安婦はビジネス」=自民・桜田議員が発言

我々国民は、選挙権や投票権をこうする場合には、心しておかなければならない勤めがある。
選挙に立候補して当選するものは、これ即ち公人となる。
公人となりえた政治家は、己ずつ守らなければならない義務と責任がある。
その一つとして、日本国憲法第99条がある。

日本国憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」

よって公人は、この憲法99条に従って憲法を擁護していかなければならない。そしてともに、この憲法擁護の上に立って国民のための立法とその行使を行う義務と責任を負う。
しかるに政権担当者からして憲法を卑しめ、自分の都合のいいように改憲しようとするのは、憲法違反行為に当たる。いわんや憲法で表現の自由が許されているからといって、公人として憲法の精神を逸脱した行為や発言もまた、憲法違反行為と言わなければならない。

国民は今夏に行われる参院選挙に当たり、また選挙権年齢が18歳以上と引き下げられたことも加えて、立候補者の人物がこうした憲法違反行為を行うような人物かどうか見極めたうえで、選挙権と投票権を行使するよう努められたい。

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-160114X019.html

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