最近の老人詐欺の被害者をみてて気になることは、旧民法の「禁治産者」の宣告などの活用が、なぜ為されていないか不思議に思います。現在は制限行為能力者として民法7条から21条に規定されています。後見人や保佐人や補助人の同意がない法律行為(契約等)を取り消すことができます、クーリングオフに関係なく。精神上の障害の度合いにより、異なります。いずれも本人、配偶者、4親等以内の親族が裁判所に請求して成立します。地方では特にこの「精神上・・・・」と言う文言に対するアレルギーが多いようですが、老人を対象とした詐欺がこれほど巧妙になってきている現状を考えますと身を守る上でも必要ではないでしょうか。
反面また、この老人被害者の方が現在の社会では「精神上の障害があるのでは・・」と思われるようなことを為されて結果が詐欺の被害であることが多いようです。いかが思われますか。
「他の方法で」と言われる方はその方法で老人の詐欺の被害を少なくすることができるのでしょうか。
反面また、この老人被害者の方が現在の社会では「精神上の障害があるのでは・・」と思われるようなことを為されて結果が詐欺の被害であることが多いようです。いかが思われますか。
「他の方法で」と言われる方はその方法で老人の詐欺の被害を少なくすることができるのでしょうか。